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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

問4・国士利用計画法におい

2014-02-22 16:40:44 | Weblog
問4・国士利用計画法におい監視区域内の市街化調整区域に所在する面積6,000平方メートルの一団の土地について、所有者Aが当該土地を分割し、4,000平方メートルをBに、2,000平方メートルをCに
売却する契約をB、Cと締結した場合、当該土地の売買契約についてA、B及びCは事前
届出をする必要はない。






解答4×
・監視区域内において必要となるのは事前届出です。そして事前届出において一団の土地と
いえるかどうかは、権利取得者(買主等)と権利設定者(売主等)の双方を基準に判断
されます。市街化調整区域内において6,000平方メートルの一団の土地について権利移転を
行っている本肢は事前届出が必要となり、誤りとなります。また、事前届出は買主、売主の
両当事者が行う点にも注意です。



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