《行政指導に携わる者の原則》
任務の逸脱禁止
行政機関の任務、所掌事務の範囲を逸脱してはならない。
任意協力
行政指導が、あくまでも相手方の任意の協力により実現されるものであることに
留意しなければならない。
申請に関連する
行政指導
申請の取り下げ、内容の変更を求める行政指導にあっては
申請者がその行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず
行政指導を継続すること等によって
申請者の権利の行使を妨げることをしてはならない。
許認可権限と
行政指導
許認可の権限、許認可等に基づく処分の権限を有する行政機関は、
その権限を行使することができない・意思のない場合、
その権限を行使し得る旨を殊更に示すことによって
相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない
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