*●2.問題:: 損害賠償の予定等の制限
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに 4,000万円で売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引業者であるBと、売買契約において損害賠償額の予定の定めをしなかったが、Bが債務を履行しなかったので、3,000万円を損害賠償金として受領した。宅地建物取引業法に違反する。
(3)誤り。違反しない。
民法上、損害賠償額の予定の定めをしなかった場合には、証明すれば実損額を請求・受領できる(3,000 万円が実損額なら、それを請求・受領できる)。なお、本肢は買主が業者なので、8種規制である損害賠償額の予定等の制限(代金額の20%制限)は適用されない。
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として工事完了前のマンションをBに 4,000万円で売却する契約を締結した。Aは、宅地建物取引業者であるBと、売買契約において損害賠償額の予定の定めをしなかったが、Bが債務を履行しなかったので、3,000万円を損害賠償金として受領した。宅地建物取引業法に違反する。
(3)誤り。違反しない。
民法上、損害賠償額の予定の定めをしなかった場合には、証明すれば実損額を請求・受領できる(3,000 万円が実損額なら、それを請求・受領できる)。なお、本肢は買主が業者なので、8種規制である損害賠償額の予定等の制限(代金額の20%制限)は適用されない。
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