問題28宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法 (不動産の表示に関する公正競争規約を含む。 ) の規定によれば、正しいものはどれか。
1.新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で 300m 以内に所在していなければならない。
2.市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を 16 ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。
3.新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
4.分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。
問題28
<解答・解説>
1.誤り。物件の名称として、公園、庭園、旧跡その他の施設を使用する場合、それらの施設から「直線距離」で 300m 以内に所在していなければなりません(公正競争規約19条1項3号)。
2.誤り。市街化調整区域内に所在する土地の販売等の際には、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と 16 ポイント以上の文字で明示することが必要となります(公正競争規約13条、施行規則9条1号)。
3.正しく正解。「物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望もしくは景観を示す写真、絵図などで事実に相違する表示又は実際のものより優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない」と定められているため、本肢のような加工を施した場合、不当表示に該当します(公正競争規約15条、施行規則11条)。
4.誤り。建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた時期を明示すること、と定められています(公正競争規約13条、施行規則9条14号)。
1.新築分譲マンションの名称に、公園、庭園、旧跡その他の施設の名称を使用する場合には、当該物件がこれらの施設から最短の道路距離で 300m 以内に所在していなければならない。
2.市街化調整区域内に所在する土地を販売する際の新聞折込広告においては、市街化調整区域に所在する旨を 16 ポイント以上の大きさの文字で表示すれば、宅地の造成や建物の建築ができない旨を表示する必要はない。
3.新築分譲住宅の広告において物件及びその周辺を写した写真を掲載する際に、当該物件の至近に所在する高圧電線の鉄塔を消去する加工を施した場合には、不当表示に該当する。
4.分譲マンションを販売するに当たり、当該マンションが、何らかの事情により数年間工事が中断された経緯があったとしても、住居として未使用の状態で販売する場合は、着工時期及び中断していた期間を明示することなく、新築分譲マンションとして広告することができる。
問題28
<解答・解説>
1.誤り。物件の名称として、公園、庭園、旧跡その他の施設を使用する場合、それらの施設から「直線距離」で 300m 以内に所在していなければなりません(公正競争規約19条1項3号)。
2.誤り。市街化調整区域内に所在する土地の販売等の際には、「市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません。」と 16 ポイント以上の文字で明示することが必要となります(公正競争規約13条、施行規則9条1号)。
3.正しく正解。「物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望もしくは景観を示す写真、絵図などで事実に相違する表示又は実際のものより優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはならない」と定められているため、本肢のような加工を施した場合、不当表示に該当します(公正競争規約15条、施行規則11条)。
4.誤り。建築工事に着手した後に、同工事を相当の期間にわたり中断していた新築住宅又は新築マンションについては、建築工事に着手した時期及び中断していた時期を明示すること、と定められています(公正競争規約13条、施行規則9条14号)。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます