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宅建・行政書士受験講座と資格勉強法
(主催:武井アカデミー)

■手付金等の保全措置

2014-02-22 16:41:15 | Weblog
■手付金等の保全措置


「手付金等」とは、契約締結日以後、当該宅地または建物の引渡し前に支払われる、
代金の全部または一部として授受される金銭および手付金・内金・中間金等をもって
授受される金銭で、代金に充当されるものを言います。

簡単に、引渡し前に支払っておく契約金みたいなものというイメージでよいでしょう。

宅建業者は、保全措置を講じた後でなければ買主から手付金等を受領してはなりません。
宅建業者が保全措置を講じない場合は、買主は手付金等を支払う必要はありません。


その宅建業者が行う保全措置の方法ですが、次の3パターンがあります。

未完成物件の場合→1.銀行等による保証 2.保険事業者による保険保証
完成物件の場合→上記1.2に加え、3.指定保管機関による保管

この3つだけですので、軽く頭に入れておいてください。


また、ここで重要なのは宅建業者の保全措置が不要となるケースです。

下記の2つはすごく重要ですので必ず覚えておいてください。


1.売買物件につき買主に所有権移転登記がなされたか、買主が所有権の登記をした場合

2.受領しようとする手付金等の額が、
  未完成物件の場合→代金額の5%以下であり、かつ1,000万円以下である場合
  完成物件の場合→代金額の10%以下であり、かつ1,000万円以下である場合






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