保健福祉の現場から

感じるままに

配食サービスとその周辺

2017年04月04日 | Weblog
キャリアブレイン「摂食嚥下機能低下した人にも配食サービスを 厚労省が事業者向けガイドライン公表」(https://www.cbnews.jp/news/entry/20170407200223)。<以下引用>

<厚生労働省は、配食事業に関するガイドラインを公表した。このガイドラインは、在宅の療養者や施設の高齢者らに配食サービスを提供する事業者を対象にしたもので、かかりつけ医との連携や摂食嚥下機能が低下した人への対応も検討するよう促している。在宅の高齢者を対象にした配食事業をめぐっては、カロリーや塩分、栄養バランスを考慮した「病院食」を届ける医療機関がある一方、民間の業者によってはカロリー計算を行わずに調理したり、利用者が腸管出血性大腸菌O157などによる食中毒になったりするケースも報告されている。また、医師の栄養食事指導を受けている高齢者に食事を提供できる業者が、地域によってはほとんどないといった課題もあった。ガイドラインでは、こうした問題点や課題を理解するよう事業者に要望している。具体的には、高齢者の中には「摂食嚥下機能が低下した者もみられる」と指摘。このような人への配食に関しては、調整食の提供が重要になるとし、対応を検討する必要性を挙げている。咀嚼(そしゃく)機能が低下した人にも通常の形態の食事が提供されているケースが少なくないことなどを挙げ、▽身体活動レベルや摂食嚥下機能などを含む身体状況▽食の嗜好▽摂取量を含む食事の状況-を把握するよう求めている。医師の栄養食事指導を受けてから長時間が経過している利用者に関しては、「かかりつけ医」に相談し、調整が必要かを確認した上で注文することを推奨。業者に対しても、利用者が医師に相談したかを確認してから注文を受け付けるよう求めている。>

厚労省事務連絡「高齢者等に対する配食サービスにかかるガイドラインの発出等について」(http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/khf/ki/ki_v588.pdf)では、「配食等の生活支援等サービスについて、サービスを必要とする高齢者に対し、適切にサービスが提供されるよう、市町村が介護サービス情報公表システムも活用しながら、積極的に高齢者やその家族、ケアマネジャー等に対し、情報提供に努めるよう、各都道府県におかれては、管内各市町村に対し要請をお願いします。なお、介護サービス情報公表システムに掲載する地域の配食事業者に関する情報については、市町村が、都道府県(保健所設置市及び特別区を含む。)健康増進部門からも情報提供の協力を受けることができるよう、健康局健康課長から都道府県健康増進部門に対して依頼されていることを申し添えます。」とある。介護サービス情報公表システム(http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp)について、パンフレット(http://www.kaigokensaku.jp/upload/prefinfo/00/介護サービス情報公表システムパンフレット(平成27年10月版).pdf)にあるように平成27年10月から、新たに「生活支援等サービス検索」「地域包括支援センター検索」「在宅医療検索」の3つが加わったが、出ていない自治体が少なくない。3年ごとに全国の市町村が実施している「(介護予防)日常生活圏域ニーズ調査」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-1.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/osirase/hokenjigyou/06/dl/s1-2.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138618.pdf)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000138620.pdf)では、高齢者の生活支援ニーズ(買い物ができない、食事の用意ができない等)が把握されているであろう。3月12日施行の改正道路交通法(https://www.npa.go.jp/koutsuu/menkyo/kaisei_doukouhou/leaflet_A.pdf)に関して、3月1日付で日本医師会「かかりつけ医向け 認知症高齢者の運転免許更新に関する診断書作成の手引き」(http://www.med.or.jp/doctor/report/004984.html)、14日付で5学会「認知症高齢者の自動車運転に関する専門医のためのQ&A集」(http://dementia.umin.jp/pdf/road_qa.pdf)が出ているが、手引き(http://www.med.or.jp/doctor/report/004984.html)p28~29「引きこもりの防止、社会生活への支援」も要請されている。昨年3月「「地域包括ケアシステム構築に向けた公的介護保険外サービスの参考事例集」(保険外サービス活用ガイドブック)」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000119256.html) (http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160331007/20160331007.html)が出ていたが、市町村生活支援体制整備事業(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000115401_1.pdf)を通じて、地域包括支援センターが民間の公的保険外サービスもしっかり把握し、調整できるようにすべきである。平成28年度全国厚生労働関係部局長会議(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/tp0117-1.html)の老健局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k01-05-01p.pdf)p8「総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)等のロードマップ【第6期詳細】(イメージ)」の平成28年度末「総合事業への移行の経過措置期間の終了」、平成29年度末「生活支援体制整備事業の経過措置期間の終了」は認識したい。官邸資料「平成29年度の社会保障の充実・安定化等について」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shakaihoshoukaikaku/dai4/siryou2.pdf)p9「地域包括ケアシステムの構築」で「平成30年度までに全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。;在宅医療・介護連携、認知症施策、地域ケア会議、生活支援の充実・強化」とあるが、いくら国で予算が組まれても、それぞれの自治体で取り組まれなければ、「見せかけの予算」にしかならないであろう。今回のガイドラインは、地域高齢者等の健康支援を推進する配食事業の栄養管理の在り方検討会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-kenkou.html?tid=366987)の報告書(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000153571.html)(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10901000-Kenkoukyoku-Soumuka/houkoku.pdf)を踏まえたものである。まずはそれぞれの地域における配食事業者のリストアップをしておきたい。食品衛生や給食施設指導を所管する保健所は有利な立場にいるように感じる。そういえば、全国健康関係主管課長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000152088.html)の健康課資料(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000152068.pdf)p13「平成29年国民健康・栄養調査」は「高齢者の健康・生活習慣に関する実態把握」がテーマで11月に実施される。「地域における行政栄養士による健康づくり及び栄養・食生活の改善の基本指針」(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/eiyou/chiiki-gyousei.html)では「⑤ 健康増進に資する食に関する多領域の施策の推進;食に関する施策を所管する部局は、健康増進のほか、子育て支援、保育、教育、福祉、農政、産業振興、環境保全など多岐にわたることから、健康増進が多領域の施策と有機的かつ効果的に推進されるよう、食育推進に係る計画の策定、実施及び評価等について、関係部局と調整を図ること。特に、健康増進と産業振興との連携による施策の推進に当たっては、健康増進に資する良質なものが普及拡大するよう、科学的根拠に基づき、一定の質を確保するための仕組みづくりを進めること。」とあるが、全く対応できていないように感じる。食品衛生法施行令(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28SE229.html)第九条第4項で、食品衛生監視員の資格として「栄養士で二年以上食品衛生行政に関する事務に従事した経験を有するもの」が規定されていることも認識しておきたい。タテワリでは配食サービスの推進は厳しい。
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