保健福祉の現場から

感じるままに

在宅医療・介護連携推進と保健所

2013年11月06日 | Weblog
10月22日の国立長寿医療研究センター在宅医療・介護連携推進事業研修会資料(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/jinzaiikusei/2013/leader01_doc1022.html)には目を通しておきたい。「在宅医療・介護連携の 今後の方向性」(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/jinzaiikusei/2013/kogi3_1022_sasaki.pdf)では今後の医療法改正、介護保険法改正による概略が示されている。厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000027993.pdf)p16では、医療介護連携について、「26年介護保険法改正(在宅医療・介護連携拠点の機能を地域支援事業へ位置づけ)」「27~29年度;27年4月改正法施行 取組可能な市町村から順次実施。小規模市町村では事業の共同実施等を可能とする。都道府県による支援等も実施。」「30年度~全ての市町村で実施(小規模市町村では事業の共同実施等を可能とする)」とある。また、来年通常国会の「医療法改正」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000015540.pdf)に関して、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000023379.pdf)p13では、地域医療ビジョンの内容について、「1.2025年の医療需要;入院・外来別・疾患別患者数等、2.2025年に目指すべき医療提供体制;二次医療圏等(在宅医療・地域包括ケアについては市町村)ごとの医療機能別の必要量、3.目指すべき医療提供体制を実現するための施策;医療機能の分化・連携を進めるための施設設備、医療従事者の確保・養成等」、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000026440.pdf)p19では「医療計画の策定サイクルを見直す(両者の計画期間が揃うよう、平成30年度以降、計画期間を6年に見直し、在宅医療など介護保険と関係する部分等は、中間年(3年)で必要な見直しを行う」が示されていることは理解しておきたい。さて、研修会資料「高齢化が進む地域における在宅医療推進に向けた取り組み~地域医師会が拠点となる意義~」(http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/jinzaiikusei/2013/sym5_1022_kagosima.pdf)の在宅医療連携拠点事業における役目では「保健所」が位置づけられているのが注目される。当日の研修会シンポジウムでは、「鹿児島県肝属郡医師会立病院の在宅医療連携拠点事務局の坂上陽一地域医療室長は「(対象2自治体のうち)1自治体は積極的であったが、そうでない自治体に対してはこの事業をきっかけに取組んでもらうように保健所に何度も入ってもらった」と保健所が県と市のリエゾンの役割を果たしていたことを紹介した、医療法人アスムス理事長でおやま城北クリニック院長の太田秀樹氏は「医療から見ると保健所の役割は大きい」と指摘」(保健衛生ニュース11月4日号)とある。厚労省の地域ケア会議Q&A(http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/SVOL/SVOL_315.pdf)には、一切「保健所」の文字がないが、Q&A改訂版を出すべきではないか、と感じる。地域保健法(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)第4条に基づく「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1344472453581/files/zenbun.pdf)では、p2、p5、p12で医療連携、医療介護連携に関する保健所の役割が示され、また、厚労省医政局通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_keikaku.pdf)p36では「圏域連携会議は、各医療機能を担う関係者が、相互の信頼を醸成し、円滑な連携が推進されるよう実施するものである。その際保健所は、地域医師会等と連携して当会議を主催し、医療機関相互または医療機関と介護サービス事業所との調整を行うなど、積極的な役割を果たすものとする。」とある。地域保健法第8条(http://www.ron.gr.jp/law/law/hokenjo.htm)、介護保険法第38条(http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm)、精神保健福祉法第49条第3項(http://www.ron.gr.jp/law/law/seisin_h.htm)、健康増進法第18条第2項(http://www.ron.gr.jp/law/law/kenko_zo.htm)、母子保健法第8条(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO141.html)など、各種法律で保健所による市町村支援が規定されていることも踏まえ、市町村をサポート・アシストする「保健所」の存在がもっとクローズアップされるべきである。全国保健所長会から厚生労働省に対する要望書(http://www.phcd.jp/osirase/130821yobo-1.pdf)p16では「保健所には、各種専門職の配置や医事薬事関連業務など市町村にはない特性があり、保健所と市町村との連携・協働による地域包括ケアを推進されたい。また、国の法令等において、地域包括ケアシステムの推進における保健所の具体的な役割について明記するとともに、各地(都市部、郡部)の優れた取組みの普及など、保健所が取り組むための技術的・財政的な支援を図られたい。」とあるが、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000026440.pdf)p17で「医療機能の分化・連携について、二次医療圏ごとに協議する場を医療法上、規定することとするか。」が課題・論点になっており、大きなチャンスといえるかもしれない。その際、医療計画・地域医療ビジョンは、来年度策定の第6期介護保険事業計画(平成27~29年度)と密接に関連するため、保健所は第6期介護保険事業計画策定委員会に参画することが不可欠といえるであろう。ところで、在宅医療・介護連携推進のグループディスカッション (http://www.ncgg.go.jp/zaitaku1/pdf/jinzaiikusei/2013/groupwork.pdf)は、国レベルだけではなく、それぞれの地域でこそ必要なものであると感じる。地域によって医療資源・介護資源が大きく異なるだけではなく、地域包括ケアには風土・文化的要素が考慮されるべきだからである。
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