保健福祉の現場から

感じるままに

介護保険制度の見直し

2013年11月21日 | Weblog
キャリアブレイン「サ高住の住所地特例、既存の利用者は対象外- 全国介護保険担当部(局)長会議で厚労省」(http://www.cabrain.net/news/article/newsId/41430.html)。<以下一部引用>
<介護保険計画課の榎本健太郎課長は、サ高住に住所地特例の適用が検討されていることを説明。また、既にサ高住に入居している人や、制度改正が予定されている15年4月1日の前に入居した人については、特例の対象外とする方針だとした。振興課の朝川知昭課長は、規模が小さな通所介護事業者の指定権者を都道府県から市町村へ委譲する方針であることを説明。規模の基準については「今のところ、利用者定員で区分することを考えている」と述べた。ただ、基準となる具体的な定員数については、今後の検討事項とした。また、居宅介護支援事業者の指定権限も都道府県から市町村に委譲することが検討されていることを説明。その上で、「指定権限が市町村に移っても、(居宅介護支援が)地域密着型サービスになるわけではない。市町村が指定すれば全国的に効力が及ぶ仕組みを考えている」と述べた。生活支援サービスの充実・強化を図るため、地域のニーズと地域資源のマッチングなどを行うコーディネーターの配置が検討されている点については、「コーディネーターは、特定の資格の保有者を念頭に置いてはいない。地域ごとにふさわしい人を充ててもらえばいい」とした。>

11月21日の全国介護保険担当部(局)長会議(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000am0d.html#shingi163724)資料が出ればぜひみておきたい。「予防給付の見直し」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000029570.pdf)のほか、資料(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000029421.pdf)に出ている、「一定以上所得者の利用者負担の2割化」「補足給付の資産要件(預貯金、不動産)の勘案」なども気になる。とにかく、介護保険部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000008f07.html#shingi126734)の動向に注目である。
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