保健福祉の現場から

感じるままに

医療と介護の一体的評価と見える化を

2021年09月24日 | Weblog
総合事業の関係規程等(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184585.html)に関して、R3.9.21「令和3年度地域支援事業実施要綱の改正点について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210922_2.pdf)が発出されている。資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000635027.pdf)p92~「別添5 総合事業の事業評価」p83「日常生活圏域ニーズ調査等による健康に関連する指標の状況;複数年度ごとに任意の時点における地域の健康に関連する指標を集計し、時系列評価、地域間や他市町村との比較を行うことで、住民主体の介護予防活動の取組状況と、生活支援の充実状況の評価に活用する。健康関連指標の例:主観的健康観、社会参加の状況、運動機能、口腔機能、栄養状態、認知機能、閉じこもり、うつ、健康寿命等」とあるが、各自治体の取り組みはどうなっているであろうか。地域包括ケア「見える化」システム(http://mieruka.mhlw.go.jp/)の現状分析では保険者ごとの保険料、第1号被保険者一人あたり給付月額、受給者一人あたり給付月額などが出ていることは知っておきたい。また、全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議(https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-rouken_129155.html)のR3.3.9介護保険計画課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750705.pdf)p25~「令和2年度保険者機能強化推進交付金等の評価結果概要」、p59~「令和3年度保険者機能強化推進交付金等の評価結果概要」で、それぞれの自治体の状況についても知っておきたいところかもしれない。R3.5.14「第8期介護保険事業計画期間における介護保険の第1号保険料及びサービス見込み量等について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18164.html)について、R3.5.19Web医事新報「第8期の第1号被保険者の介護保険料、全国平均で6014円―厚労省」(https://www.jmedj.co.jp/journal/paper/detail.php?id=17266)で解説されており、「団塊の世代がすべて75歳以上になる25年度には6856円にまで上昇する見通し」とあるが、例えば、一般病床等から 「介護医療院」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196478.html)等への転換が進めば、介護保険の第1号保険料の引き上げにつながるであろう。そういえば、R3.3.31「介護保険法施行令等の一部を改正する政令等の公布について(通知)」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210401_24.pdf)で、本年8月からの「高額介護(予防)サービス費の見直し」「補足給付の見直し」について「令和3年8月からの施行に向けて、見直しの趣旨や内容等について被保険者や介護サービス事業者等に対して丁寧に周知・広報を行うことが重要」とあった。社会保障制度改革推進会議(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/)のR3.6.29資料2(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/syakaihosyou_kaikaku/dai10/shiryou2.pdf)p39~44「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し」は来年度後半からであるが、医療保険と介護保険の負担(保険料、利用者負担)はセットで捉えるべきと感じる。その際、応能負担と応益負担の違い(https://caremane.site/34)について周知すべきであろう。ところで、「地域共生社会」(https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/)について、R3.3.9社会・援護局地域福祉課資料(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000750355.pdf)p2「重層的支援体制整備事業(従来、分野(介護、障害、子育て、生活困窮)ごとに行われていた相談支援や地域づくりにかかる補助に、新たに相談支援や参加支援の機能強化を図る補助を加えて一体的に執行できるよう「重層的支援体制整備事業交付金」として交付);実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業であるが、地域共生社会の実践に向けた効果的な取組と考えており、多くの市町村に取り組んでいただきたい。」とあったが、p7「重層的支援体制整備事業実施計画」に基づく取り組みの見える化が必要と感じる。R3.9.21「令和3年度地域支援事業実施要綱の改正点について」(https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2021/210922_2.pdf)p3「通いの場、地域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事業については、重層的支援体制整備事業として実施できる旨を明記。」とあるが、実態はどうか、見える化が必要かもしれない。「医療と介護がバラバラで地域共生も全然進んでいない」と感じる方が少なくないかもしれない。
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