保健福祉の現場から

感じるままに

行政計画の一体的展開

2018年01月16日 | Weblog
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html)の政策統括官資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/dl/tp0115-s01-18-01.pdf)p22~37「「地域共生社会」の実現に向けた取組について」の中で、p28平成29年3月の通知「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」では「介護保険制度の地域支援事業、障害者総合支援制度の地域生活支援事業、子ども・子育て支援制度の地域子育て支援拠点事業、健康増進法に基づく健康増進事業などの地域づくりに資する事業(予算による国庫補助事業や市区町村が単独事業として行うものを含む。以下同じ。)について、市区町村は、事業の効果、効率性や対象者の生活の質を高めるために、複数の事業を連携して一体的に実施することができる。この場合において、一の事業を担当する職員が、他方の事業の対象者に対し支援を提供することを妨げない。」とされた。まさに、高齢福祉、障害福祉、児童福祉、健康増進の一体的展開である。ところで、平成30年度から、第7次医療計画(6年間)、第7期介護保険事業計画(3年計画)、第3期医療費適正化計画(6年間)、第5期障害福祉計画及び第1期障害児福祉計画(3年間)、第3期がん対策推進計画(6年間)が一斉にスタートする中で、健康増進計画(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/kenkounippon21_01.pdf)が浮いている感じがするのは気のせいであろうか。例えば、平成33年度あるいは平成36年度から、健康日本21は12年サイクル、健康増進計画は6年サイクルとする方法はないものであろうか。そうすれば、医療計画、介護保険事業(支援)計画、医療費適正化計画、障害(児)福祉計画、がん対策推進計画と健康増進計画がサイクルが揃い、指標評価も整合性が図りやすくなるであろう。平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html)の健康局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/dl/tp0115-s01-07-01.pdf)p2「必要な法案の国会提出」は受動喫煙対策ばかりである。
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健康サポート薬局と薬局機能情報

2018年01月16日 | Weblog
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html)の医薬・生活衛生局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/dl/tp0115-s01-10-01.pdf)p14~15自治体別「健康サポート薬局数」が出ているが、p12「薬局機能情報提供制度の拡充」には「健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数」「健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師が地域ケア会議(行政職員をはじめとした地域の関係者から構成される会議体をいう。)その他地域包括ケアシステムのための会議に参加した回数」があることも知っておきたい。薬局機能情報(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kinoujouhou/index.html)のデータベース化による評価が不可欠と感じる。
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治療と仕事の両立支援

2018年01月16日 | Weblog
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html)の健康局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/dl/tp0115-s01-07-02.pdf)p30がん「治療と仕事の両立支援」、資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/dl/tp0115-s01-07-02.pdf)p64「難病患者を対象とする就労支援・両立支援」が目にとまった。厚労省「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000113365.html)(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html)、「がん治療スタッフ向け 治療と職業生活の両立支援ガイドブック」(https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/pdf/ryoritsushien_vol1.pdf)、「がん治療と就労の両立支援度チェックと改善ヒント」(https://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/05survivor/check/index.html)、日経ビジネス「がんと共に働く 知る・伝える・動きだす」(http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/work_with_cancer/index.html)、がん対策推進総合研究事業「がんと就労」(http://cancer-work.ncc.go.jp/)、労働者健康安全機構「治療と職業生活の両立支援」(https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/ryoritsushien/tabid/1055/Default.aspx)はブックマークに入れておきたい。そういえば、昨年3月に「肝疾患に関する診療体制及び肝疾患患者に対する支援体制の整備について(通知)」(http://www.toyama.med.or.jp/wp/wp-content/uploads/2017/04/osirase_iryoukikan_kansikkan.pdf)、昨年5月に「治療と仕事の両立支援のための肝炎医療コーディネーターマニュアル」(http://www.kanen.ncgm.go.jp/content/manual/manual.new.pdf)が出ていたが、治療と仕事の両立支援は様々な疾患にあてはまるであろう。例えば、NDBオープンデータ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177182.html)では、特定健診結果について都道府県別の性・年齢階級別のデータが出ており、数値がかなり悪い勤務世代が少なくない(特に男性)。平成28年国民健康・栄養調査報告(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou/h28-houkoku.html)(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou/dl/h28-houkoku.pdf)p31「糖尿病が強く疑われる者1000万人」について、p32で40代男性の「治療なし」48.5%は非常に大きな課題であろう。糖尿病の教育入院が遠慮なく受けられるような職場環境が不可欠である。勤務世代の健康管理如何が将来の国保、後期高齢者医療、介護保険に跳ね返ってくることは認識すべきでろう。治療と仕事の両立支援は中長期的視点が必要と感じる。
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DHEAT

2018年01月16日 | Weblog
平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html)の健康局資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/dl/tp0115-s01-07-01.pdf)p18~22「災害時健康危機管理支援チーム(Disaster Health Assistance Team)」について、p19「① 危機管理組織の立ち上げと指揮調整体制の構築 ② 被災情報等の収集と分析評価、対策の企画立案 ③ 保健医療活動チームの受援調整及び対策会議等による統合指揮調整 ④ 後方(保健医療調整本部等)への報告、支援要請、資源調達 ⑤ 広報及び渉外業務 ⑥ 被災都道府県等の職員の安全確保及び健康チェックと休養等」の標準化が必要であり、自治体の平時の役割「DHEAT構成員の人材育成、資質の維持向上を図るための継続的な研修・訓練実施。」「DHEAT派遣要請に備えた準備(応援調整マニュアルの整備、応援計画の作成、物品の確保等)。」がポイントのように感じる。ところで、災害対策基本法(http://www.houko.com/00/01/S36/223.HTM)では、市町村が要援護者名簿を作成することになっている。平成25年8月に内閣府「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/pdf/hinansien-honbun.pdf)(http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/youengosya/h25/pdf/hinansien-gaiyou.pdf)が出てから4年以上経つ。平成28年12月の総務省「避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果」(https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/12/281206_houdou_1.pdf)の「調査結果の詳細(市町村別の状況)」(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h28/12/281206_houdou_1_1.pdf)と平成29年11月「避難行動要支援者名簿の作成等に係る取組状況の調査結果」(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/11/291102_houdou_2.pdf)の「調査結果の詳細(市町村別の状況)」(http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/11/291102_houdou_2-1.pdf)は比較してみておきたい。
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医師偏在対策の行方

2018年01月16日 | Weblog
メディウォッチ「新専門医制度で医師偏在が助長されている可能性、3県では外科専攻医が1名のみ—全自病」(http://www.medwatch.jp/?p=18221)。<以下引用>
<新専門医制度の2018年度からの全面スタートに向け、専攻医登録が進められているが、地域間・診療科間の偏在が助長されているように見える。10数年後には大学病院でも外科手術ができくなるといった事態が起こるかもしれない―。全国自治体病院協議会の邉見公雄会長(赤穂市民病院名誉院長)は、1月11日に開催した新年初の記者会見でこのように述べました。群馬、山梨、高知では、外科専攻医が大学病院を含めて1名(1次登録結果) 2018年度から全面スタートする新専門医制度は、これまで各学会が独自に行っていた専門医の養成・認定を、学会と日本専門医機構が共同して行うことで「質を担保するとともに、国民に分かりやすい」専門医養成を目指しています。ただし、「質の担保を追求するあまり専門医を養成する基幹施設などのハードルが高くなり、地域間・診療科間の医師偏在が助長されるのではないか」といった指摘などがあります。このため日本専門医機構や都道府県、厚生労働省らが重層的に「医師偏在を助長させない仕組み」を設けており、その1つとして「各基本領域学会の5都府県(東京、神奈川、愛知、大阪、福岡)のそれぞれにおける専攻医の登録総数は、▽外科▽産婦人科▽病理▽臨床検査—の4領域を除いて、過去5年の後期研修医の採用実績数などの平均値を超えない」という上限値が設けられました。2018年度の専攻医募集が始まっており、12月15日には日本専門医機構から第1次登録の採用数が公表されました。その中で、邉見会長は外科領域に着目。オールジャパンでは767名の専攻医がいますが、▼群馬県▼山梨県▼高知県—で、大学病院を含めて、専攻医1が1名にとどまっています。この点について邉見会長は、「今の専攻医が働き盛りになる10数年後には、大学病院でも外科手術ができないという都道府県が現れるかもしれない」と危惧し、地域偏在・診療科偏在が助長されているのではないかと訴えています。厚生労働省は「地域医療への影響が懸念される場合には、厚労省から日本専門医機構と関係学会に対し実効性ある対応を要請する」こととしています。今後、2018年度からの専攻医登録確定を待ち、「地域医療への影響が懸念されるのか」も含めた検討が行われることになりそうです。公的・公立の精神科病院で構成する「日本公的病院精神科協会」を設立 なお、中島豊爾副会長氏(岡山県精神科医療センター理事長)からは、精神科病棟を持つ公立・公的病院で構成される「一般社団法人日本公的病院精神科協会」(公精協)を設立することも発表されました(1月26日に設立総会を開催)。当面、▼自治体病院▼国立病院機構▼日赤▼済生会▼厚生連—の5団体の病院(当初は128病院が参加)でスタートし、将来的に「精神科外来を持つ病院」「大学病院」にも参画を呼びかけます。中島副会長は「我が国の精神科医療は諸外国に比べて20年ほど遅れていると指摘される。精神科医療の質の向上・改善に向けて政策や診療報酬に関する要望をしていきたい」と抱負を語っています。厚労省への政策等要望ルートとして四病院団体協議会(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会)があります。しかし、中島副会長は「公的・公立病院は、日本精神科病院協会には事実上加盟できない」とし、新たな要望ルート確立のために新団体を設立したと説明しています。>

日本専門医機構(http://www.japan-senmon-i.jp/)の「専攻医一次登録領域別採用数」(http://www.japan-senmon-i.jp/news/doc/ichjitourouku.pdf)は都道府県別の領域別採用数が出ている。先月、四病院団体協議会が日本専門医機構に対して情報開示求める意見書(https://www.cbnews.jp/news/entry/20171226182915)が出ているが、どうなるであろうか。「10数年後には大学病院でも外科手術ができくなるといった事態」は深刻である。医療部会(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho.html?tid=126719)の「医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会第2次中間取りまとめ」(http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000189178.pdf)を踏まえて、医師法、医療法がどのような内政で国会提出(http://www.mhlw.go.jp/shokanhourei/teishutsuhouan/)されるか注目である。医師偏在対策は自治体だけでは限界がある。平成29年度全国厚生労働関係部局長会議資料(http://www.mhlw.go.jp/topics/2018/01/tp0115-1.html)が掲載されればみておきたい。
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