保健福祉の現場から

感じるままに

医療情報化の行方

2012年09月20日 | Weblog
「医療等分野における情報の利活用と保護のための環境整備のあり方に関する報告書」(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k0gy.html)が出ているので目を通しておきたい。この資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k0gy-att/2r9852000002k0la.pdf)では、医療等情報の法制措置と情報連携の基盤整備で期待される効果の例として、「保険者での被保険者の管理や保健事業等での活用」、「健診の受診勧奨など適時適切なお知らせ」、「自らの健診情報、診療情報の閲覧・管理」、「地域がん登録、その他難病や重要疾患に関して、データ収集の精度の向上や活用の促進」、「感染症のサーベイランスや医療事故に関する報告システム等における精度の向上」、「乳幼児の健康管理の充実や居住地以外の出産の実態把握等に資する周産期情報の収集・活用」、「保険者のレセプトデータや健診情報等により、疾病構造、費用の分析の推進(各保険者、地域の特性等を明らかにする等)」などが例示されており、保健事業にも深く関わっているといえる。既に、官邸「医療情報化に関するタスクフォース」(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/iryoujyouhou/)報告書(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/iryoujyouhou/pdf/houkokusho.pdf)では、「どこでもMY病院」構想(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/iryoujyouhou/pdf/siryou1.pdf)について、電子版「お薬手帳/カード」と電子版「糖尿病連携手帳」が具体的に示されている。そこでは、電子版「糖尿病連携手帳」は、「関係団体の協力を得て、個人提供用標準フォーマットを作成するとともに、2013年度までに全国の医療機関等に通知する。」とされていたが、今年7月の日本再生戦略(http://www.npu.go.jp/saisei/index.html)の工程表(http://www.npu.go.jp/saisei/images/pdf/RightNaviKoutei.pdf)p79では、2013年度までに個人に向けた「お薬手帳」の電子的情報の提供開始、2014年度までに個人参加型疾病管理サービスの提供開始、2015年度までに全国の薬局の30%以上で「お薬手帳」の電子的情報を提供可能に、2015年度~2020年度までに「どこでもMY病院」の実現;過去の診療情報に基づいた医療、自らの医療・健康情報の電子的管理・活用が掲げられていることは知っておきたい。本文(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002k0gy-att/2r9852000002k0kz.pdf)p2に出ているロードマップでは、医療等の分野の機微性の高い個人情報について特段の措置を検討し、2013年に特別法案提出とあるが、もっと国民向けにわかりやすい解説が必要と感じる。
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平成25年度厚生労働省所管概算要求

2012年09月20日 | Weblog
平成25年度厚生労働省所管概算要求(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/)(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/04.html)について、ザーッと見た。目に付いたのは、医政局(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-01.pdf)p1「医療計画の評価などの支援31百万円;新たに策定する都道府県が医療計画について必要な見直しを行えるよう数値目標や施策の進捗状況を評価・改善するための指標の検討や医療計画の進捗状況などを公表するソフトの開発などを行う。【新規】」、p12「地域医療再生計画に係る有識者会議の開催12百万円;各都道府県において実施している地域医療再生計画について、有識者会議を開催し、それぞれの進捗状況や成果についてヒアリング等を行う。」、健康局(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-02.pdf)p1「平成24年5月に厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会より今後の予防接種制度の在り方全般について提言された「予防接種制度の見直しについて(第二次提言)」に基づき、定期接種ワクチンの追加などを内容とする予防接種法の改正について検討し、必要な措置を講ずる。概算要求額については、副反応報告制度の法定化など予防接種法改正に伴う必要経費を要求。」、p5「女性のためのがん検診推進事業116億円;HPV検査 30~39歳の女性、乳がん 40歳代後半から50歳代後半についても重点的に無料クーポン等の配布対象者拡大」、p9「肝炎患者の就労に関する相談支援体制の強化1.3億円」、p11「難病対策については、「社会保障・税一体改革大綱」(平成24年2月17日閣議決定)と「平成24年度以降の子どものための手当等の取り扱いについて」(平成23年12月20日四大臣合意)に基づき、引き続き、予算編成過程で検討する。」、p19「糖尿病診療管理ネットワーク強化事業4.4億円」、医薬食品局(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-03.pdf)p5「薬局を活用した薬物療法提供体制の強化200百万円;抗がん剤や麻薬など、使い方が難しい薬を用いた治療や薬の飲み残しを減らすための適切な服薬指導などについて、誰もが安心して在宅で受けられるよう、薬の専門家である薬剤師がチーム医療の一員として、訪問や相談、情報提供をスムーズに行うための体制を整備しつつ、薬に関する正しい理解を促進・普及し、適正使用を図るなど、地域での適切な薬物療法を推進する。」、雇用均等・児童家庭局(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-07.pdf)p5「不妊治療などへの支援【一部新規】94億円;離島振興法の改正に伴い、離島に居住する妊婦の健康診査を受診するための交通費などの支援を行う。なお、「妊婦健康診査支援基金」については、期限延長などについて検討する。」、「小児の慢性疾患などへの支援;難病対策に係る検討と併せ、当該事業の在り方について、予算編成過程で検討する。」、社会・援護局(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-08.pdf)p3「平成24年秋を目途に策定される生活支援戦略(仮称)に基づき、生活保護受給者の状況に応じた自立の助長を一層図るとともに、給付の適正化などを徹底する観点から生活保護制度の見直しを実施する。生活保護基準の検証・見直しの具体的内容については、予算編成過程で検討する。」、p3「福祉避難所の設置促進【新規】19億円;災害時に災害時要援護者(高齢者・障害者など支援が必要な方々)に対し一定の配慮が行われる福祉避難所について、市町村で円滑にその指定や運営が行われるよう、設置計画の作成のための協議会の開催、災害発生を想定した運営訓練や、福祉避難所として必要な備品、消耗品などの購入経費について、短期間に重点的に財政措置を行う。」、障害保健福祉部(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-10.pdf)p7「平成24年6月に実施した厚生労働省行政事業レビューの公開プロセスの結果などを踏まえ、地域コーディネ-ター事業について廃止するとともに、高齢・長期入院患者に対する退院支援事業については、当該事業を行っていない医療機関を対照群として設定し、対照群調査による比較を行うなど、その事業効果を検証する。」、p9「障害者優先調達推進法(平成25年4月1日施行)の円滑な施行に資するよう、協働受注窓口の体制整備について、官公需の発注に対応する体制にも配慮しつつ、未整備の地方自治体の体制を整備するなど、重点的に充実・強化を図る。」、老健局(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/04-11.pdf)p1「標準的な認知症ケアパスの作成・普及;認知症の人ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう、市町村で、地域の実情に応じて、その地域ごとの認知症ケアパス(状態に応じた適切な医療や介護サービス提供の流れ)の作成・普及を行う。」、「認知症の人とその家族に対する早期診断や早期対応を行うため、看護職員、作業療法士などの専門家からなる「認知症初期集中支援チーム」を地域包括支援センターなどに配置する。また、いわゆる「身近型認知症疾患医療センター」の機能(早期診断・早期支援、危機回避支援)について、認知症サポート医の活動状況なども含めた調査を行い、それを踏まえて検証する。」、p2「認知症地域支援推進員の設置;市町村などに認知症地域支援推進員を配置し、各種サービスのネットワークを構築し、認知症の人とその家族への効果的な支援を行う。」、「認知症に関する知識の習得や情報交換を行う「家族教室」や誰もが参加でき集う場である「認知症カフェ」などで認知症の人とその家族の支援を行う。」、「市町村で認知症ケアに携わる医療、介護従事者の双方が共通して理解しておくべき基礎的知識に関する研修などを行う。」などである。
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受療行動と消費増税

2012年09月20日 | Weblog
平成24年版労働経済白書(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002jnnj.html)によると、平成23年の非正規雇用者比率は35.1%までになり、世帯年収は低い層に分布がシフトしている。「所得の伸び率の鈍化が、消費の伸び率鈍化の最大の要因」とある。さて、日本医師会「患者窓口負担についてのアンケート調査」結果報告(http://www.med.or.jp/shirokuma/no1589.html)によると、「今後、窓口での支払いが増加した場合の受診回数について、「確実に減らしたい」もしくは「多少減らしたい」と回答したのは、受診を差し控えた経験のある患者では79.7%に達し、差し控え経験のない患者の40.5%を大きく上回ったとされる。先般の平成23年受療行動調査の概況(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/11/index.html)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/11/index.html)p18に「病院で請求された金額、世帯の収入別にみた請求金額に対する負担感」が出ており、当然ながら、年収が低いほど、請求金額が大きいほど、負担に感じる割合が高くなっている。消費税は平成26年4月に8%、平成27年10月に10%への引き上げが予定されており、これが、受療行動に影響が出るのかどうか、注目される。なお、自殺統計(http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2012/pdf/honbun/pdf/p2-4.pdf)(http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2012/pdf/honbun/pdf/p7-13.pdf)では、平成9年から平成10年にかけて、自殺者数が大幅に増えた(特に男性の労働世代)。それは、平成9年の消費税アップ(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E)と関連するのかどうかわからないが、経済状況が影響したのは否定できないであろう。今回の消費税アップの動向による経済状況とともに、注目すべきかもしれない。
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TPPのサービス分野への影響

2012年09月20日 | Weblog
今年7月の日本再生戦略(http://www.npu.go.jp/saisei/index.html)の工程表(http://www.npu.go.jp/saisei/images/pdf/RightNaviKoutei.pdf)p99では、関税の削減・撤廃や投資規制(サービス分野等)の自由化・緩和は2012年度に実施とある。すでにTPP参加は織り込み済みなのであろうか。TPP協定交渉(http://www.npu.go.jp/policy/policy08/bunya.html)は21分野で行われているが、今年の3月から政府のHPは更新されず、マスコミでは農業分野以外はほとんど話題にされない。昨年10月に外務省が出した2011年米国通商代表(USTR)外国貿易障壁報告書;日本の貿易障壁言及部分(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/pdfs/tpp03_02.pdf)では、「厳格な規制によって,外国事業者を含む営利企業が包括的サービスを行う営利病院を提供する可能性等,医療サービス市場への外国アクセスが制限されている。」と明記されており、気になるところである。日本医師会から「医療政策会議報告書 医療を営利産業化していいのか」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20120208_1.pdf)、「社会保障制度改革推進法案等に対する日本医師会の見解」(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20120627_1.pdf)が出ているので、みておきたい。日本医師会報告書(http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20120208_1.pdf)によると、TPPに関して、第1段階「日本の医療機器・医薬品価格規制の撤廃・緩和要求」、第2段階「医療特区(総合特区)での株式会社の病院経営の解禁と混合診療の原則解禁」、第3段階「全国レベルでの株式会社の病院経営解禁と混合診療の原則解禁」の3段階が予想されている。全国保険医団体連合会がパンフレット「TPPが医療を壊す」(http://hodanren.doc-net.or.jp/kenkou/120713tpp.pdf)を出しているが、果たして、TPPと医療についてどれほど議論されてきたであろうか。TPP参加を柱の一つにする政党(http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120831/stt12083123220017-n1.htm)もある中で、TPPのサービス分野への影響について、もっと国民的な議論が必要ではないかと感じる。ワンフレーズの賛成か反対かは、全くナンセンスである。以前の郵政解散の頃(http://blog.goo.ne.jp/miraikibou/e/1eaccf3a39c8857960565643a191cc1e)と比べて、ネット情報が格段に普及しているであろう。
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在宅医療の充実強化 23億円

2012年09月20日 | Weblog
平成25年度厚生労働省所管概算要求(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/)(http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/13syokan/dl/02-16.pdf)p62で、在宅医療の充実強化 23億円(ア 病状急変時の対応などを強化した在宅医療連携体制の推進20億円、イ 小児在宅医療患者の相談支援体制の整備【新規】1.1億円、ウ 薬局を活用した薬物療法提供体制の強化【新規】2億円)が計上されている。急変時対応強化モデル52ヵ所、小児在宅医療患者相談支援事業8ヵ所、薬物療法提供体制強化事業32ヵ所で、在宅医療連携拠点事業は市町村主体となる(保健衛生ニュース9月17日号)という。さて、厚労省資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000105vx-att/2r98520000010l2k.pdf)p29に出ているように、在宅医療提供上の課題として、在宅療養支援診療所では「緊急時の入院・入所受け入れ病床の確保」を挙げる割合が最も高いことから、各地域において、在宅医療システム(多職種連携、バックアップ病院等)の構築が急務である。また、平成24年度診療報酬改定資料(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021ei1-att/2r98520000021ele.pdf)p112の医療用麻薬処方日数(14日)制限の緩和があり、在宅麻薬管理体制の構築も喫緊の課題である。例えば、在宅末期がん患者の死亡時に、在宅で残った麻薬はどのように処分されているであろうか。電子レセプトによる麻薬処方日と処方日数(入院外)と死亡小票による死亡日を突合して確認してもよいかもしれない。確かに、予算事業(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/index.html)や診療報酬は追い風ではあるが、市町村実施主体で、急変時対応体制や薬物療法提供体制の構築が普遍的に進むであろうか。やはり、ここは、新たな医療計画での厚労省通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)p138~の「在宅医療の体制構築に係る指針」を踏まえ、医療計画推進の一環として、介護保険事業計画との密接な連携のもと、それぞれの地域で取り組まれなければならないように感じる。厚労省通知(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryou_keikaku/dl/tsuuchi_iryou_taisei1.pdf)p138~の「在宅医療の体制構築に係る指針」において、保健所は、「地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関する基本的な指針」(平成6年厚生省告示第374号)の規定に基づき、また、「医療計画の作成及び推進における保健所の役割について」(平成19年7月20日健総発第0720001号健康局総務課長通知)を参考に、医療連携の円滑な実施に向けて、地域医師会等の関係団体と連携して医療機関相互の調整を行う等、積極的な役割を果たすこと。」とされるとともに、7月31日付「地域保健対策の推進に関する基本的な指針の一部改正について」告示(http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120803H0010.pdf)の「3.医療、介護、福祉等の関連施策との連携強化」では、「(1)住民のニーズの変化に的確に対応するためには、地域における保健、医療、介護、福祉等とそれぞれの施策間での連携及びその体制の構築が重要であること。このため、市町村は、住民に身近な保健サービスを介護サービス又は福祉サービスと一体的に提供できる体制の整備に努めること。(2)都道府県及び保健所(都道府県が設置する保健所に限る。)は、広域的な観点から都道府県管内の現状を踏まえた急性期、回復期及び維持期における医療機関間の連携、医療サービスと介護サービス及び福祉サービス間の連携による地域包括ケアシステムの強化に努めることが必要であること。(3)医療機関間の連携体制の構築においては、多くの医療機関等が関係するため、保健所が積極的に関与し、地域の医師会等との連携や協力の下、公平・公正な立場からの調整機能を発揮することが望まれること。なお、保健所は、所管区域内の健康課題等の把握、評価、分析及び公表を行い、都道府県が設置する保健所にあっては所管区域内の市町村と情報の共有化を図るとともに、当該市町村と重層的な連携の下、地域保健対策を推進するほか、介護及び福祉等の施策との調整についても積極的な役割を果たす必要があること。」とある。ここに示されるように、地域の在宅医療システム、医療介護連携において、保健所には重要な役割がある。病院、診療所、訪問看護事業所、訪問介護事業所、薬局など、経営母体が異なる施設の面的な調整には行政が関わる意義を感じる。無論、住民への啓発も重要である。厚労省から「在宅医療・介護連携において関係者にお願いしたい役割」(http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/zaitaku/dl/h24_0711_03.pdf)として、「保健所等を通じた市町村への技術支援(医療(・介護)資源の可視化等)」が示されているが、資源の可視化以上に重要と感じるのは、関連機関・団体との信頼関係に基づく顔の見えるヒューマンネットワークの構築である。保健所の介護保険事業計画策定委員会への参画は当然として、病院地域連携室(協議会)、ケアマネ協議会、地域密着型サービス協議会、訪問看護事業所や地域包括支援センター協議会などとのつながりを持ちたいところである。
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