私の著書「証券会社が売りたがらない、米国債を買え」とそっくりな本が出版されているとまーくんから情報をいただことを前回の記事で書きました。
タイトル;「証券会社がひた隠す米国債投資法」杉山暢達著 KKベストセラーズ
それをPuffinさんが早速読み、読後感想文をコメント欄に寄せてくださいました。みなさんにもお知らせするため、以下そのまま本文に掲載させていただきます。
Puffinさん、ありがとうございました。
引用
パチモノ (Puffin)
2018-01-26 20:10:05
最近、書籍はAmazonで殆どKindle版、長らく愛読したい良書は書籍版をネット注文するので、書店に足を運ぶことが皆無で、こうした本が出ているのは知りませんでした。
近頃の大型書店はイスとテーブルが用意されており、買う前にじっくり目を通せるのは知っていたので、15分ほどかけて速読してみました。
結論:パチモノ(主にバッグや財布、時計など高級ブランド品の偽物をさす)ですね。
内容は、一言で言って、「複利効果の高い30年物のゼロクーポンを買いなさい」。
他の金融商品との比較や為替変動リスクへの対応についても、我々林先生の著書の読者には既視感がありましたが、具体的な数字を根拠にしていない為に、説得力がありません。
章のタイトルにも、「ストレスフリーの米国債」などの言葉が用いられているあたり、これは、先発品を明らかに参考にした後発品(ジェネリック)ですね(但し、価格は後発の方が高い!)。
違いについて強いてあげれば、具体的な証券会社名や購入の方法(といっても、口座を開いて年1回買いの電話するだけ)の記載と、最近の投資環境の変化に合わせた(便乗した?)「積み立てNISA」や「iDeCo(個人型確定拠出年金制度)」に触れている点ですがこれも「一緒にポートフォリオに加えると良いですよ」という記述のみでその理由もなし。
法的に著作権に抵触するのか、は専門家に任せるとして、倫理的にはアンフェアーです。先の名著を参考にしたオマージュ、というのならば、その旨を記するべきでしょう。
著者は、ゴールドマンサックスの債券営業部に在籍、パートナーに選ばれるもこれを辞退(?)、16年間在籍したそうです。主に富裕層の資産運用を手掛けたそうで、「富裕層だけが知っている米国債投資」とのことですが、資産規模の全く異なる投資家が同じことをしても駄目だと思います。
1年1回額面1万ドル(30年物だと今は4500ドルくらいで買えますから、ここは富裕層との違いを考慮してだいぶスケールダウンさせていますね)のゼロクーポンを買うことを提唱していますが、何もしないよりはマシ、といった感じでしょうか。
パチモノが出るということは、一級品の証でもあるので、2011年に出版された林先生の著書の凄さが際立つ結果になりました。
まあ、これで少しでも米国債の認知度が上がればそれはそれで悦ばしい事かも。ただ、人気が出て買いが多くなると、価格が上昇して金利は下がってしまうジレンマがありますが。
何だか時間を損した気がして、モヤモヤした気持ちの残る読後感でした。
このブログを2011年の過去ログからずっと読破した方が遥かにタメになると思います。
拙いレビューですが、ご参考になれば幸いです。
以上、引用終わり
サイバーサロンとは、ある方が主催されているサイバー上のプライベートサロンです。
そもそも著書の元となった原稿を私がシリーズで投稿をしていたところで、多才な方々が900人ほど参加されています。もちろんお名前は伏せさせていただきます。
いやもともとPuffinさんでした(笑)。
コメント有り難うございます。
私のレビューで宜しければ、喜んでお願いします。
サイバーサロン、てどのような方々のサロンなのでしょうか?
とても有益な情報が飛び交う、楽しそうなサイバースペースなのでしょうね。
宜しくお願い致します。
サイバーサロンは総合商社に長く在籍されて、うちのマンションに住まわれている70歳代の方が主催されています。
会員は主催者が入会を承認します。ご友人関係からスタートしているため、高齢の方が多くいらっしゃいますが、30代から80台まで、会社員、経営者、自営業、大学教授、海外在住者とバラエティーに富んでいます。どんな話題でも専門家が表れて解説してくれるため、勉強になります。
メーリングリストによる意見の表明、異論反論ありで、毎日様々な話題が飛び交っています。全員への配信は、すべて主催者の判断によります。ただし、政治問題・宗教問題は激論となるため原則ご法度です。
私は金融関係の話題で専門家として解説をしたのが最初の発言でした。
皆様、税金について私に教えていだけないでしょうか?
私なりにいろいろ調べてみたのですが、
為替差益に対する見なし課税について
どうしたものかと不安になっています。
課税はシンプルなもので合理的だと思います。
しかし、私のようにドル→米MMF①→米国債②→米MMF
とした場合、割引債の利益よりみなし課税のほうが高くなります。
なぜなら①でも②でも源泉徴収され、しかも短期(2,3年の割引債)だからです。
シンプルに円→米国債→円にしたほうが実際の損益に対して課税されるのでいいのではないかと思ってます。
とても分かりにくい説明で申し訳ないのですが、
みなさんは購入時、償還時は円でしょうか?ドルでしょうか?
私の場合ですが、
円→米ドルMMF→米国債→米ドルMMF→最終的に円
にしています。
理由は円に売却する際に手数料かかること、資本を少しでも残したいからです。
円に変えることを繰り返せば繰り返すほど、手数料分だけ利益が少なくなります。
仮に1ドルあたり5銭の手数料ですと、10000ドルあたり500円となり往復1000円です。繰り返すと利益を減らしてしまいます。円高になるならよいと思います。
次に税金は利益差益にかかる(マイナスなら返金)ますので、円高時に買ったのが債券還元時に円安になればその分引かれてしまいます。
長期的に増やしたいなら、課税は最後にした方が複利を期待する際にメリットに鳴るかと思います。(よくある分配金なしの選択が良いよと言うのと同じ理由)
ただし、これが一般口座で確定申告する場合は、上記方法ではドル転換じのレートを記録しないと大変なことになりますので、まっく様の方法が楽だと思います。特別(特定?)口座ならこの辺は楽です。
申し訳ありませんが、私は税理士ではないので私見ですが…
円に転換する手数料ですが、債券で発生した利息のドル分だけ増えます。
円高時に買って円安で売るのと円安で買って円高で売るのでは、手元に残る金額がかなり変わるかと思います。
円高に進み続けるならよいかと…
林様
合っていますでしょうか?
問題があれば削除願います。
すみません。補足が2個になってしまい。
一つを削除願います。
課税関係については、しこさん同様私も税理士ではないので、発言は控えさせていただきます。
専門家に確認するのが一番だと思います。
あしからず
そろそろ米国の利上げも加速して来そうなので、米国債を買いたい→勉強しよう→アマゾン書籍出版年月の新しい順で検索→パチモン発見→繋がりで本書籍に到着
レビューを見て、本書を購入しようと思ったものの出版年月が古いため「2018年にはそぐわないかも…」と一度はパチモンをクリックしようとしつつ…
更にググッていたら、先生が最新情報をこちらのブログに発信されていることを知り、迷わず本書キンドル版をクリック→読了(今ココです。)
パチモンに目を止めなければ、先生の著作をそもそも出版年月が古いと言うだけの理由で素通りしてしまっていたかもしれません。ゴメンナサイ。
内容は簡潔で分かりやすく、やはりこれから米国債を買おうと言う気持ちを後押ししていただけるものでした。ありがとうございます。
ただ一つ教えていただきたいことがあります。
日本国外の証券会社等を通して米国債を購入した場合に利付債のクーポンから、米国での源泉所得税10%は差し引かれるのでしょうか?
(購入するのは、ファーストトレードやインタラクティブブローカーズ証券のような米国のネット証券、あるいはシンガポールの銀行からを検討しています。)
実は私は、アーリーリタイアをしてマレーシアに居住しています。
日本には数年に一度しか行かず、自宅も会社もマイナンバーも何もない税法上完全に日本の非居住者、マレーシアの居住者に該当する身です。
マレーシアでは金融課税がないため株式の配当、売却益、預金の利息には課税されません。(隣のシンガポールも同様ですが、マレーシアの方が格段に生活費が安く、首都クアラルンプールの中心に暮らす限りはシンガポールとあまり変わりない都会生活ができる穴場なのです。)
ただ唯一、日本居住者よりも短所となるのは、米国とマレーシアの間に租税条約がないため株式配当からは米国で30%源泉徴収課税、その後マレーシアでは課税されないため逆に外国税額控除を使って還付を受ける術もありません。(ちなみに日本と米国は租税条約があるため、源泉徴収税率は10%。一定条件下で外国税額控除で取り戻すこともできます。)
住んでもいない、トランプ大統領の米国に税金を払いたいとは思いませんので、もしもクーポンから米国で源泉徴収されるなら米国債の魅力が大きく阻害されると思った次第です。
これからも愛読させていただきます。よろしくお願いします。
歓迎いたします。
パチモンから本物に至ってよかったですね。
マレーシア生活はいかがですか。けっこうたくさんの日本の方がいらして、コミュニティーを作っていらっしゃるようですね。
お問い合わせの件ですが、アメリカ国債の源泉徴収は、保有者が非居住者である旨の届け出をすることで、避けられます。どの証券会社でも保有者の居住地がアメリカでない場合、届け出をすすめるはずです。進めないようでしたら、そこは避けたほうがいいかもしれません。
租税条約などについて私は詳しくありませんので、専門の方に聞くことをお勧めします。
それと、ハンドルネームを短くしていただくとたすかります。よろしく