さんぽ道から

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高度プロフェッショナル とは・・・

2017-07-13 10:42:50 | ダイアリー


連合の会長と 安倍首相が 今日 成果で報酬を決める「高度プロフェッショナル制度」の条件などで 会談するという。

「高度プロフェッショナル制度」とは よく分かりませんが 要は 残業ゼロの職場を 法制の中に明記したいことらしい。


2006年に だらだらと仕事をする社員の方が てきぱきと仕事をこなす社員より給料が 残業代の有無で 高いのはおかしいと 一般社員職にも 裁量型(裁量とは自由に決められるという意味です)労働制を適用すべく 法案が作られましたが、残業規制法案だとの反対で 成立しませんでした。 これが今回は 高度プロフェッショナル制度と 法案名を変え 内容修正で 再上程されるものです。


今の労基法の 残業ゼロとなる職務には、

・経営者と一体的な立場で業務を行う者のための 管理監督者と

・本社などで企画・立案・調査にあたる 企画業務型裁量労働と

・広告やTVやシステムのデザイナー/プロデューサー、弁護士、会計士、建築士、教授などの専門業務にあたる 専門業務型裁量労働  の三つが規定されていますが、

今度の 高度プロフェッショナル制度によって、更に 金融商品の開発者や販売者、コンサルタント、アナリスト、研究開発にたずさわる方が 残業ゼロ職務に 加わるようです。

ただ 既存の三つの職務には 深夜・休日手当て はありますが、新設 高度プロ職務には 年収1075万円以上と年休104日保障はあるようですが、残業は一切 無い模様。


まだ よく分からないのは、

高度プロフェッショナル制度にかかわる職務は 無理すれば 既存の労基法の職務分けに当てはまりそうなことと 該当の職務の多くの方々は 年収が1000万以上のはずであること。

ということは、
法案を設ける主旨は、
どうしても 労基法上に 残業ゼロのカテゴリーを 経済界が 作りたかったのでは と勘繰りたくもなるもの。


子供たち家族の生活費は ボーナスは アップダウンの差が大きく、また、支給間隔があくので 生活費には組み込みにくく、まだ かなりの部分を残業代に頼っているはずなので、

また、米国での同種の法規には 条件が 週給 455㌦まで引き下げられてきた経緯もあるようなので、

高度プロフェッショナル制度が成立しても、以後 注意深く 当規定の 条件緩和には 特に 年収条件の引き下げには 注意を払っていきたいものです。

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