・政党ビラ配布事件:東京高裁、逆転有罪 表現の自由「無制限でない」(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2007/12/12/20071212ddm041040132000c.html
・葛飾ビラ配布事件/逆転有罪の不当判決/東京高裁 違法弾圧を追認(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-12-12/2007121201_02_0.html
・政党ビラまき東京高裁逆転有罪判決を下した裁判官に問う!(情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005
―共産党のビラを配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(60)の控訴審で、東京高裁は11日、1審の無罪判決を破棄し罰金5万円の有罪判決を言い渡した。池田修裁判長は「住民は住居の平穏を守るため部外者の立ち入りを禁止できる。許可のない立ち入りは相当性を欠く」と指摘した。弁護側は即日上告した。―
―判決は「ビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止は、マンション管理組合の理事会で決定され、住民の総意に沿うものだった」としたうえで「被告は立ち入りが許容されていないことを知っており、住居侵入罪が成立する」と判断した。―(以上、上記毎日新聞の記事より)
ふーん、なるほどねえ。ある意味では、非常に分かりやすい判決ですね。有体に言えば、「俺らはこう決めて、入口に掲示した。それを守らなかったアンタが悪い」という内容ですからね。しかし、これじゃあまるで、江戸時代の「村の掟」や、古代メソポタミアの王様が作った「目には目を、歯には歯を」の「ハムラビ法典」と、何ら変らないじゃないですか。
この伝で行くと、マンションの管理組合で決めてしまいさえすれば、何でも通るという事になってしまいます。今回の「ポスティング禁止」とは逆に、「ピンクチラシ大歓迎」とか「盗撮・強姦したい放題」でも、何でも議決して掲示さえしてしまえば、それでOKなのですから。
憲法21条に規定する「集会・結社・言論・出版、その他一切の表現の自由」と、マンション管理組合の何がしかの規定の、一体どちらが優先されるべきか。こんなモン、憲法の規定の方に決まっているじゃないですか。憲法は国の最高法規であって、そこで保障された人権も、今までの自由獲得の歴史の中で勝ち取られたものだからこそ、国民は不断の努力でこれを保持し、公共の福祉の為に用いる義務を負うのでしょう。
そりゃあ、マンションの中には「ワシは共産党なんか嫌いや、共産党のビラなど読みたくない!」という人も居るでしょう。その人の権利も当然保障されなければなりません。だからそういう人は、黙って読まずに捨てるなり、「ワシとこのポストには入れんといてくれ」とビラ撒きの人に一声掛ければ、それで済む話じゃないですか。しかし、中には逆に「ビラを読みたい人」も居る訳でしょう。その「読みたい人」の権利まで、「読みたくない人」やマンション管理組合が一方的に侵害する事など、到底許されない筈です。
或いは、マンションを管理する側からすれば、集合ポストの周辺がいつもピンクチラシやその他の営業広告のチラシで溢れかえりゴミだらけになるので、止む無くチラシ投函禁止の措置を決めた、という事もあるかもしれません。私もチラシ配布やマンション清掃のバイトをした事があるので、その酷さは分かります。しかし、それは、そのポストの住民一人一人がこまめに自分のポストを管理しないから悪いのであって、チラシ撒きの人には何の責任もありません。チラシで溢れかえっているポストには投函しない位の配慮はしてあげても良いかな、という程度で。
そもそも、そう成らない様にする為に、マンション住民の自治組織たる管理組合があるのでしょう。「集合ポストのチラシはこまめに処分しましょう」と呼びかけるなり何なり、いくらでも先にやるべき事がある筈です。それをさておいて、公選法で保障された政治活動までピンクチラシと同列に看做して、国民の基本的人権の一つである「知る権利」まで一方的に「村の掟」で侵害するなど、許される事ではありません。
「公共の福祉」という事もよく言われますが、その本来の趣旨は、今回の「ビラを読みたい人の権利」「読みたくない人の権利」「マンション管理の都合」の様に、互いの人権や利害が衝突しあった時に、どう折り合いをつけるか、という事でしょう。その際に議論されるべき事は、互いに人権が尊重されるにはどうすれば良いか、権利制約が伴う場合でもそれを最小限に押し止め、誰かだけが一方的に不利益を蒙らないようにするにはどうすれば良いか、という事の筈です。それが住民自治や民主主義という事でしょう。それを抜きにして、一方的な「村の掟」で住民を縛るのは、民主主義でも何でもない。それは「公共の福祉」とは全然異なる、単に「長いものには巻かれろ」という事でしか無い。
そんな「村の掟」が堂々とまかり通るのであれば、憲法も法律も要りません。ミートホープや船場吉兆みたいに、オーナーが勝手に「村の掟」で待遇や賞味期限を決めてしまい、従業員に無理やり押し付けてしまえば、それで全てOKです。「何も異議が無かったので総員の意思と認められる」で全て通ってしまうのですから。憲法も労働基準法も最低賃金法も食品衛生法も、ここまで来ればもう単なる飾りにしか過ぎません。最近俄かに浮上してきた労働契約法案なんて正にそういう内容で、だからあれも今大問題になっているのでしょうが。
これではもう、今回の判決を出した高裁の裁判官は、憲法と「村の掟」の、どちらが優先されるべきかも分からずに、国や検察の言うがままに、「結論先に在りき」の御用判決を出しているだけではないですか。
こんなんで裁判官が務まるのなら、小学生で充分です。憲法など全然知らなくても、「村の掟」だけ知っておればそれで事足りるのですから。高い税金払って高い金かけて司法試験やって高い給料払ってまでして裁判官を雇うだけの意味は無い。小学生どころか、九官鳥で全て事足りる。何も考えさせず、ただ判決文をひたすら暗記させて、それを判決の場で復唱させるだけで良いのだから。そうすれば経費は九官鳥のエサ代だけで済む。これぞ究極の行政改革。但し、もうそこまで行くと、誰も裁判所の言うことなど聞かなくなりますが。
http://mainichi.jp/select/jiken/archive/news/2007/12/12/20071212ddm041040132000c.html
・葛飾ビラ配布事件/逆転有罪の不当判決/東京高裁 違法弾圧を追認(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-12-12/2007121201_02_0.html
・政党ビラまき東京高裁逆転有罪判決を下した裁判官に問う!(情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士)
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005
―共産党のビラを配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(60)の控訴審で、東京高裁は11日、1審の無罪判決を破棄し罰金5万円の有罪判決を言い渡した。池田修裁判長は「住民は住居の平穏を守るため部外者の立ち入りを禁止できる。許可のない立ち入りは相当性を欠く」と指摘した。弁護側は即日上告した。―
―判決は「ビラ配布を含めた部外者の立ち入り禁止は、マンション管理組合の理事会で決定され、住民の総意に沿うものだった」としたうえで「被告は立ち入りが許容されていないことを知っており、住居侵入罪が成立する」と判断した。―(以上、上記毎日新聞の記事より)
ふーん、なるほどねえ。ある意味では、非常に分かりやすい判決ですね。有体に言えば、「俺らはこう決めて、入口に掲示した。それを守らなかったアンタが悪い」という内容ですからね。しかし、これじゃあまるで、江戸時代の「村の掟」や、古代メソポタミアの王様が作った「目には目を、歯には歯を」の「ハムラビ法典」と、何ら変らないじゃないですか。
この伝で行くと、マンションの管理組合で決めてしまいさえすれば、何でも通るという事になってしまいます。今回の「ポスティング禁止」とは逆に、「ピンクチラシ大歓迎」とか「盗撮・強姦したい放題」でも、何でも議決して掲示さえしてしまえば、それでOKなのですから。
憲法21条に規定する「集会・結社・言論・出版、その他一切の表現の自由」と、マンション管理組合の何がしかの規定の、一体どちらが優先されるべきか。こんなモン、憲法の規定の方に決まっているじゃないですか。憲法は国の最高法規であって、そこで保障された人権も、今までの自由獲得の歴史の中で勝ち取られたものだからこそ、国民は不断の努力でこれを保持し、公共の福祉の為に用いる義務を負うのでしょう。
そりゃあ、マンションの中には「ワシは共産党なんか嫌いや、共産党のビラなど読みたくない!」という人も居るでしょう。その人の権利も当然保障されなければなりません。だからそういう人は、黙って読まずに捨てるなり、「ワシとこのポストには入れんといてくれ」とビラ撒きの人に一声掛ければ、それで済む話じゃないですか。しかし、中には逆に「ビラを読みたい人」も居る訳でしょう。その「読みたい人」の権利まで、「読みたくない人」やマンション管理組合が一方的に侵害する事など、到底許されない筈です。
或いは、マンションを管理する側からすれば、集合ポストの周辺がいつもピンクチラシやその他の営業広告のチラシで溢れかえりゴミだらけになるので、止む無くチラシ投函禁止の措置を決めた、という事もあるかもしれません。私もチラシ配布やマンション清掃のバイトをした事があるので、その酷さは分かります。しかし、それは、そのポストの住民一人一人がこまめに自分のポストを管理しないから悪いのであって、チラシ撒きの人には何の責任もありません。チラシで溢れかえっているポストには投函しない位の配慮はしてあげても良いかな、という程度で。
そもそも、そう成らない様にする為に、マンション住民の自治組織たる管理組合があるのでしょう。「集合ポストのチラシはこまめに処分しましょう」と呼びかけるなり何なり、いくらでも先にやるべき事がある筈です。それをさておいて、公選法で保障された政治活動までピンクチラシと同列に看做して、国民の基本的人権の一つである「知る権利」まで一方的に「村の掟」で侵害するなど、許される事ではありません。
「公共の福祉」という事もよく言われますが、その本来の趣旨は、今回の「ビラを読みたい人の権利」「読みたくない人の権利」「マンション管理の都合」の様に、互いの人権や利害が衝突しあった時に、どう折り合いをつけるか、という事でしょう。その際に議論されるべき事は、互いに人権が尊重されるにはどうすれば良いか、権利制約が伴う場合でもそれを最小限に押し止め、誰かだけが一方的に不利益を蒙らないようにするにはどうすれば良いか、という事の筈です。それが住民自治や民主主義という事でしょう。それを抜きにして、一方的な「村の掟」で住民を縛るのは、民主主義でも何でもない。それは「公共の福祉」とは全然異なる、単に「長いものには巻かれろ」という事でしか無い。
そんな「村の掟」が堂々とまかり通るのであれば、憲法も法律も要りません。ミートホープや船場吉兆みたいに、オーナーが勝手に「村の掟」で待遇や賞味期限を決めてしまい、従業員に無理やり押し付けてしまえば、それで全てOKです。「何も異議が無かったので総員の意思と認められる」で全て通ってしまうのですから。憲法も労働基準法も最低賃金法も食品衛生法も、ここまで来ればもう単なる飾りにしか過ぎません。最近俄かに浮上してきた労働契約法案なんて正にそういう内容で、だからあれも今大問題になっているのでしょうが。
これではもう、今回の判決を出した高裁の裁判官は、憲法と「村の掟」の、どちらが優先されるべきかも分からずに、国や検察の言うがままに、「結論先に在りき」の御用判決を出しているだけではないですか。
こんなんで裁判官が務まるのなら、小学生で充分です。憲法など全然知らなくても、「村の掟」だけ知っておればそれで事足りるのですから。高い税金払って高い金かけて司法試験やって高い給料払ってまでして裁判官を雇うだけの意味は無い。小学生どころか、九官鳥で全て事足りる。何も考えさせず、ただ判決文をひたすら暗記させて、それを判決の場で復唱させるだけで良いのだから。そうすれば経費は九官鳥のエサ代だけで済む。これぞ究極の行政改革。但し、もうそこまで行くと、誰も裁判所の言うことなど聞かなくなりますが。
>そりゃあ、マンションの中には「ワシは共産党なんか嫌いや、共産党のビラなど読みたくない!」という人も居るでしょう。その人の権利も当然保障されなければなりません。だからそういう人は、黙って読まずに捨てるなり、「ワシとこのポストには入れんといてくれ」とビラ撒きの人に一声掛ければ、それで済む話じゃないですか。しかし、中には逆に「ビラを読みたい人」も居る訳でしょう。その「読みたい人」の権利まで、「読みたくない人」やマンション管理組合が一方的に侵害する事など、到底許されない筈です。
>或いは、マンションを管理する側からすれば、集合ポストの周辺がいつもピンクチラシやその他の営業広告のチラシで溢れかえりゴミだらけになるので、止む無くチラシ投函禁止の措置を決めた、という事もあるかもしれません。私もチラシ配布やマンション清掃のバイトをした事があるので、その酷さは分かります。しかし、それは、そのポストの住民一人一人がこまめに自分のポストを管理しないから悪いのであって、チラシ撒きの人には何の責任もありません。チラシで溢れかえっているポストには投函しない位の配慮はしてあげても良いかな、という程度で。
>そもそも、そう成らない様にする為に、マンション住民の自治組織たる管理組合があるのでしょう。「集合ポストのチラシはこまめに処分しましょう」と呼びかけるなり何なり、いくらでも先にやるべき事がある筈です。それをさておいて、公選法で保障された政治活動までピンクチラシと同列に看做して、国民の基本的人権の一つである「知る権利」まで一方的に「村の掟」で侵害するなど、許される事ではありません。
>「公共の福祉」という事もよく言われますが、その本来の趣旨は、今回の「ビラを読みたい人の権利」「読みたくない人の権利」「マンション管理の都合」の様に、互いの人権や利害が衝突しあった時に、どう折り合いをつけるか、という事でしょう。その際に議論されるべき事は、互いに人権が尊重されるにはどうすれば良いか、権利制約が伴う場合でもそれを最小限に押し止め、誰かだけが一方的に不利益を蒙らないようにするにはどうすれば良いか、という事の筈です。それが住民自治や民主主義という事でしょう。それを抜きにして、一方的な「村の掟」で住民を縛るのは、民主主義でも何でもない。それは「公共の福祉」とは全然異なる、単に「長いものには巻かれろ」という事でしか無い。
>そんな「村の掟」が堂々とまかり通るのであれば、憲法も法律も要りません。ミートホープや船場吉兆みたいに、オーナーが勝手に「村の掟」で待遇や賞味期限を決めてしまい、従業員に無理やり押し付けてしまえば、それで全てOKです。「何も異議が無かったので総員の意思と認められる」で全て通ってしまうのですから。憲法も労働基準法も最低賃金法も食品衛生法も、ここまで来ればもう単なる飾りにしか過ぎません。最近俄かに浮上してきた労働契約法案なんて正にそういう内容で、だからあれも今大問題になっているのでしょうが。
まあ、こんなところでしょうか。
~たしかな野党を、応援し続ける勇気を!~
また、マンション内は明らかに私有地で、マンションの管理者にはそこに誰を入れる、入れないと決める権利があります(財産権)。
この僧侶はこれらの権利を侵害したため、逮捕されたのです。中身が共産党のビラだろうがピザ屋のチラシだろうが関係ありません。
>ビラ禁止の張り紙は住民の総意と認定されています。その意思表示を無視してビラを押し込む行為は、内容に関係なく住民の幸福追求権を侵害しています(憲法13条)。
>また、マンション内は明らかに私有地で、マンションの管理者にはそこに誰を入れる、入れないと決める権利があります(財産権)。
ではその為に、共産党のビラを読みたくない人やマンション管理人の「幸福追求権」や「財産権」の為に、ビラを読みたい人の「知る権利」や「幸福追求権」が踏みにじられても良いと言うのですね。
そういう風にして、何でも多数決でごり押しし、それを総意と言いくるめさえすれば全て通用するのであれば、もう自民党はしたい放題ですね。
ウソとハッタリで虚構の議席を掠め取り、郵政民営化や教育基本法やらせ改悪や年金問題のウソ公約でしたい放題の政治を行っても、唯々諾々とそれに従えという事ですね。
また、北朝鮮の金正日が彼の国の国会(最高人民会議)で形だけの承認さえ取り付ければ、何をやっても構わない事になりますね。
こんなモノは民主主義でも何でもありません。単なる多数の横暴です。それを擁護するあなたの意見も、単に「長いものには巻かれろ」という以外の何者でもありません。
>マンション内は明らかに私有地で、マンションの管理者にはそこに誰を入れる、入れないと決める権利があります(財産権)。
オートロックのマンションならまだしも、この場合はそうではない。管理人も常駐していないマンションでした。そんなマンションに、憲法や公職選挙法に基づく正当な政治活動(ビラまき)の為に、共有部分(マンションの廊下)に立ち入ったからといって、それが何故、財産権の侵害になるのですか。財産権侵害の具体的事実は何ですか。具体的事実も全然挙げないで、印象操作をかまそうとしても無駄です。
>中身が共産党のビラだろうがピザ屋のチラシだろうが関係ありません。
ではそこの住民は、近くに美味しいピザ屋が新装開店しても、その店を全然利用できない事になりますね。その方がよっぽど財産権や幸福追求権の侵害になると思いますが。
公序良俗に反し犯罪・非行の温床ともなり得るピンクチラシならいざ知らず、その他の場合は、共産党のビラであろうと自民党のビラであろうとピザ屋のチラシであろうと、一律・機械的に規制されるべきものではありません。
言論・集会・結社の自由や「知る権利」と、自分たちの個人的な好き嫌いや一施設の管理権と、一体どちらが優先されるべきなのか、そんな事は常識で考えれば直ぐ分かる事です。個人の都合も勿論忖度されるべき事柄ですが、それを口実にして、他のより根源的な基本的人権を侵害を図るなど、言語道断です。
私有地内で優先されるのは前者でしょう。
ビラを読みたい人は、最寄の共産党の支部に足を運ぶなり、電話して郵送してもらうなり、駅前で貰うなり、知る権利を行使する手段はいくらでもあります。
パソコンとインターネット環境があれば、自宅にいながらにして共産党のWebサイトを見る事も自由です。
なので「ビラを読みたい人」の権利は侵害されていません。
また、判決によるとビラ禁止の張り紙に異議を唱える住民は一人もいなかったそうです。そのためビラ撒き禁止は住民の総意であると認定しています。
> そういう風にして、何でも多数決でごり押しし、それを総意と言いくるめさえすれば全て通用するのであれば、もう自民党はしたい放題ですね。
有権者の支持を得られず、そういう事態を招いた野党にも責任はあるでしょう。
もっとも、ビラを配る相手と小競り合いを起こすような政党が有権者から支持される日が来るかどうかは分かりませんが。
> 財産権侵害の具体的事実は何ですか。具体的事実も全然挙げないで、印象操作をかまそうとしても無駄です。
まず、オートロックの有無は関係ありません。
ビラ撒き目的の侵入を禁止しているにもかかわらず、被告がそれを無視しており、住人に咎められてもビラ撒きを続けようとした点が問われています。
また財産権の侵害は高裁判決で認定されています。「表現の自由であっても他者の財産を侵害する行為は許されない」と。
> ではそこの住民は、近くに美味しいピザ屋が新装開店しても、その店を全然利用できない事になりますね。
どのビラを見逃すか、通報するかは各住人、マンション管理者の自由でしょう。
私有地の中なのですから、住民にもマンション管理者にも、全てのビラ撒きを平等に扱う義務はありません。
自分にとって都合の良い行為であれば見逃す自由もあります。
>ビラを読みたい人は、最寄の共産党の支部に足を運ぶなり、電話して郵送してもらうなり、駅前で貰うなり、知る権利を行使する手段はいくらでもあります。
パソコンとインターネット環境があれば、自宅にいながらにして共産党のWebサイトを見る事も自由です。
支部がどこにあるか調べて自分から足を運べ、支部の電話番号を調べてそこに電話して郵送して貰え、いつ何処そこの駅前でビラ撒きしているか調べてそこに貰いに行け、パソコンとインターネットで調べろ・・・まあ色々書いてくれていますが、そんな暇も無い、自宅にパソコンも無い、インターネットをする時間も無い、そういう人はハナから政治に参加するな、と言わんばかりの意見ですね。
企業はIT社会だ何だと宣伝していますが、パソコンを持っていない人も、世の中にはまだまだ幾らでもいますよ。ワーキングプアで仕事を掛け持ちしている人は、それ所ではないのです。但し、これらの人たちも、決して政治や社会の現状に不満が無いから、黙っている訳ではありません。不満はゴマンとあるが、食うや食わずの生活の中で、意見表明の機会を奪われ、諦めさせられ続けてきたから、仕方なく黙っているだけなのです。
そういう、貧乏人が政治や社会から排除されている状況をことさら無視して、多数の横暴を無批判に受け入れるあなたの意見は、「勝ち組」・ブルジョア独裁を肯定する、新自由主義者・市場原理主義者に典型的に見られるものです。
>また、判決によるとビラ禁止の張り紙に異議を唱える住民は一人もいなかったそうです。
その高裁判決は、その時の議事録を調べた上で下されたものではありません。ロクスッポ調べもせずに一方的に断定しているだけです。実際には「知る権利」の侵害に抗議する住民もいたと聞いています。
>私有地内で優先されるのは前者でしょう。
>どのビラを見逃すか、通報するかは各住人、マンション管理者の自由でしょう。
私有地の中なのですから、住民にもマンション管理者にも、全てのビラ撒きを平等に扱う義務はありません。
自分にとって都合の良い行為であれば見逃す自由もあります。
マンションはオーナーだけのものですか。マンション住民はオーナーの下僕・奴隷ですか。私有地内であれば、憲法違反でも何でもお咎めなしですか。オーナーを金正日、私有地を北朝鮮の領土と置き換えれば、あなたの言っている事は北朝鮮と同じですね。また、オーナーを天皇、私有地を大日本帝国の領土・植民地と置き換えても同じ事です。いずれにしても、あなたは民主主義とは全く相容れない存在です。
あなたの本質がこれでよく分かりました。拙ブログは生憎、貴方の様な反民主主義者の相手をする所ではありません。うどん屋に来てラーメンを食わせろと言う様な客の相手まで、させられる筋合いはありません。もうレスも結構です。以後はレスされても全て削除します。どうぞお引取り下さい。
別に参加するなと言った覚えはありませんが。
繰り返しますが、マンション住民の知る権利は侵害されていません。
なぜならマンション住民自身が、誰一人として自分達の知る権利が侵害されていると主張していないからです。
権利というのは、誰かから促されて行使するものではありませんからね。
> 不満はゴマンとあるが、食うや食わずの生活の中で、意見表明の機会を奪われ、諦めさせられ続けてきたから、仕方なく黙っているだけなのです。
別に黙るのも黙らないのもその人の自由ですが、行動を起こさない限り政治は動かせないと思いますよ。
もっとも、他人に迷惑や不快感を与えるようなやり方では支持者を増やす事は出来ないでしょうね。
警察に通報されるなど言語道断です。
> マンションはオーナーだけのものですか。マンション住民はオーナーの下僕・奴隷ですか。
オーナーや管理会社が提示した規約に同意しているからこそ、マンション住民はそこに住んでいるわけですが。
同意できないのであれば他所に住んでいるでしょうね。「転居の自由」を行使して。
それに、ビラ撒き禁止の規約など、別に珍しいものでは何でもないでしょう。
> 私有地内であれば、憲法違反でも何でもお咎めなしですか。
私有地内なのに、部外者の表現活動を容認しなければならないんですか?
プライベートな空間であっても、表現の自由を行使する赤の他人は受け入れなければならない、と?
> もうレスも結構です。以後はレスされても全て削除します。どうぞお引取り下さい。
やっと引っかかりましたね。
つまりこのブログは貴方の私有地。そして私はビラ撒き人のようなものです。
そして貴方は私との議論を拒絶された。これはビラ撒き禁止の意思表示に相当します。
それを無視してコメントを残す私は、さしずめこの件の被告のような存在でしょう。
ですから貴方が私のコメントを削除しようが残そうが貴方の自由です。
ここは貴方のブログですからお好きにどうぞ。文句は言いません。
しかし削除した瞬間、貴方は私の「表現の自由」だか「言論の自由」だかを侵害する事になり、
「プレカリアート」としてのプライドも尊厳も失う事になるでしょう。
この発言の削除をもって議論は終了と解釈させていただきます。
今回の経緯は「言論の自由」を尊ぶ人が、自分の気に入らない言論を「弾圧」した興味深い事例として、
その都度各所で紹介させていただく事になるでしょう。
ま、せいぜい頑張ってください。
ところが彼らは「生活水準」の保護「正当価格」の保護、または「職業に応じた所得」の保護などは当然受ける権利があると思っており、その保護のもとで彼らは国家の支援を得てるのであるが、そういう保護がこのような犠牲的行為を妨げる。従って激しく変動するものは価格、賃金、個人の所得ではなく、今や雇用と生産になるのである。・・中略・・
特定の価格(賃金)の「安定」という理想ほど、大きな害毒をもたらした標語はほとんどないのであって、それはあるものの所得を保障するが、他の者の立場を益々不安定にするのである。
「隷従への道:ハイエク:安定と保障と安定の項」