アフガン・イラク・北朝鮮と日本

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勤続表彰とショック・ドクトリンの「飴と鞭」

2013年06月18日 14時43分57秒 | 職場人権レポートVol.2
  
 私の会社にも勤続表彰の制度があります。10年ないし20年の永年勤続者が皆の前で表彰されます。表彰されるのは社員だけでなく、契約社員などのバイトも対象になります。これまでも多くの人が朝礼で表彰され、表彰状と記念品が授与されてきました。この度、何とこの私が表彰される事になりました。ちょうど今年で10年勤続という事で、20年勤続の正社員の人と一緒に朝礼で表彰されました。
 私、俄かには信じられませんでした。ここに配属になってからまだ2年位しか経っていない私なんかよりも、もっと古い社員やバイトが幾らでもいるのに。それに、ここ数年は職場の労働条件を巡って、会社と争う事も多かったのに。しかし、配属先は今まで転々としつつも、雇用主はいずれも同じグループ会社なので、通算すれば私もちょうど今年で10年位になります。
 しかも、所詮はバイトなので、記念品と言ってもどうせ安物のタオルか何かだろうと思っていたのが、箱を開けてびっくり。ギフトのカタログだったのですから。贈答用の缶詰や酒や調度品や旅行券などが載ったカタログが箱の中に入っていました。いずれも注文は1回限りで、代金は会社持ちのようです。
 ギフトについては後で適当に選ぶとして、これを機に、これまでの今の会社の10年間のバイト遍歴をふり返ってみました。たかがバイトの人生でも、10年間もの歴史をふり返るとなると、そう簡単にはいきませんでした。予想外に手間取ってしまい、ようやく書き上げる事が出来ました。

 今の会社に就職したのは2003年5月28日です。当時は、それまで20年近く勤めた生協を2001年に辞めた後、特定求人(国が失業対策の一環として民間に業務委託して行っている半年~1年契約の仕事)も契約満了となり、次の新たな就職先を探している時でした。そこで今のグループ会社に採用となり、大阪市内某所の大手食品メーカーの物流センターに勤める事になりました。そこはマイナス25℃の冷凍倉庫で、そこに朝8時から午前中はバーコードで読み取り検品とフォークリフトでの格納、午後からは小口品の棚への補充の後、任意でピック(商品仕分け)作業の応援という一日でした。時給900円で当時は社会保険も交通費もなし。週2日の休みは交代で取得。
 マイナス25℃の寒さは半端ではありませんでした。厚手の防寒服に軍手も二重に装着して、それでも1時間おきに外に5分ほど出なければ身体が持ちませんでした。身体は冷え込み、手指もかじかんで大変でした。真夏でも、30分位は外にいても全然暑く感じませんでした。何かサウナにでも入っているような感じで、身体がポカポカして暖かかった。しかし、その後どっと疲れが出てくる。
 それでも結構楽しい職場でした。業務終了後にバイト同士でカラオケに行ったりもしました。人間関係も今までのバイトの中で一番良かったのではないかな。取扱い品目の主力がアイスクリーム関連だったので、夏はメチャクチャ忙しく、冬は逆にメチャメチャ暇。冬は、急な用事等で早く帰りたい人は、昼休みカットで13時まで働いて退勤。そうやって残りのメンバーの仕事を確保したりしてました。私は交通費も要るので大抵居残りのメンバーでしたが、早上がりのバイトと混同されて、計算ミスで給与が異常に低かった月もあった。そんな事があってから、毎月自分でも出退勤時刻をメモして給与の試算を始めるようになりました。翌04年1月には業務請負契約打ち切りでそこの仕事はなくなり、会社の方から従業員に次の配属先について打診がありました。
 インターネットもその少し前からやり始めていて、もうその頃には、今のこのブログの前身となるサイト・掲示板も運営していました。バイトの10年はネットの10年でもあったのです。当時は北朝鮮拉致問題やイラク戦争で世論が沸騰していて、掲示板にもそれに関する投稿が多く登場します。職場関連の投稿はまだ殆どありません。

 私の住んでいる近隣の市にあった大手ハンバーガーチェーンの物流センターが、私の次の配属先でした。そこに2004年2月9日から約4年間勤務しました。基本13時から大体5~6時間労働で、うち月4日位はフライオイルのバン出し(コンテナからの積み下ろし作業)で朝9時から勤務。短時間勤務なのでその分週休は1日だけ。時給900円の交通費なしは変わらず。但し、途中で別の業務も請負う事になり、勤務時間は大幅に増えて週休も2日に。社会保険もその頃から加入する事に。
 そこでは、これが大手のする事かと思う位、必要経費を切り詰めていました。物流センターとは名ばかりのボロ倉庫でした。元々、ただの貯蔵庫だった所を一部冷凍・冷蔵庫に改造して建て増ししただけのL字型の倉庫で、Lの底辺で荷受けした商品を、フォークリフトで縦の辺の部分に当る冷凍・冷蔵庫に格納していたのです。だから曲がり角の所でしょっちゅう渋滞していた。仕分け作業も、フォークリフトが後ろを行き交う通路の隅でやっていました。今から考えると、それでよく事故が起きなかったものだと思います。しかも手狭で、冷凍・冷蔵庫からあふれ出た分の仕分けは、真夏でも常温の倉庫でやっていました。仕分け時間そのものは約1時間位でしたが、よく食中毒を起こさなかったものだと思います。使用していたカゴ車も、今から思えばボロボロの不良品ばかりでしたが、当時はまだ「ここはこんな物だ」と諦めていました。その代り、倉庫の手狭さについては会社の社員によく愚痴っていた記憶があります。
 勿論悪い事ばかりではありません。所長が途中で交代し、前半の所長は今の所と同じ事なかれ主義のいい加減な男でしたが、後半は新任まもない所長で不手際も色々ありましたが、よく頑張ってくれました。社員もみんなの面倒をよく見てくれたし。品質管理は前述のようにムチャクチャでしたが、これはハンバーガーチェーンの体質によるもので、下請けではどうする事も出来ません。
 但し、そこも最初のマイナス25℃の冷凍倉庫と同様に、突然契約打ち切りで仕事がなくなり、次の仕事を紹介される事になります。事業所も閉鎖され、今はもうそこは更地になっていると聞きます。
 掲示板にもその頃から職場の愚痴がちらほら出てきます。その掲示板も、この時期の途中の2006年に、今のブログに切り替わります。当時は、小泉政権から第1次安倍政権に代わり、安倍首相が途中で政権を投げ出してしまった頃です。格差社会の問題が徐々に注目され出した頃で、「ワーキングプア」「蟹工船」「派遣村」などが流行語になっていました。

 3番目の配属先は、大阪市内の埋立地にある大手スーパーの物流センターです。そこには2008年3月4日から1年余り勤務しました。そこも今から考えれば結構古い倉庫でしたが、前のボロ倉庫よりは遥かにマシで、「さすが大手のスーパーだ」と逆に感動したのを覚えています。始業時間は一気に早くなり午前7時から。不便な所にある職場で、普通なら7時から出勤なぞ到底無理な場所でしたが、私の住んでいる市までわざわざ送迎用のマイクロバスが来るという事で、私の市の近隣から来ているパイト・パートも結構いました。しかし、そのマイクロバスも後半にはコスト削減で運行休止に。
 早朝出勤以外には特に職場に不満はありませんでしたが、唯一の例外が例の「森事件」。そこに出向に来ている派遣社員の森(仮名)という奴に、私が「殺すぞ」と言われていきなり羽交い絞めにされた事件です。ブログにも特別にカテゴリーを設けて記事にしました。自分は派遣だがずっと古くからそこで働いていたベテランなのに、新人の私に「タメ口」訊かれたのが癪に触ったとかで。私は別にぞんざいな態度でもなく「ごく普通に」接していただけだったのに。その森は暴行事件の後会社に来なくなりましたが、私は会社に抗議して、派遣会社の担当者に謝罪に来させました。
 その後、東京・秋葉原やマツダ広島工場でも派遣社員による無差別殺傷事件があり、同じ様な事が他でも起こっている事を知ります。同じ非正規労働者でも、会社に直接雇用されている請負の契約社員と社外の派遣社員の間にも差別があり、それに対する派遣社員の不満が会社には直接向かわず、同じ非正規の他のバイトに向けられる。企業はそうやって、同じ底辺の労働者同士をいがみ合わせて職場を支配する。そういうヒエラルキー(階層差別)の構造も徐々に見えてきました。
  

 4番目の配属先は、その大手スーパー物流センターの統廃合に伴い出来た新設の物流センターです。そこに2009年10月頃から11年2月20日まで勤務する事になります。そこで初めて「ショック・ドクトリン」に遭遇する事になります。
 「ショック・ドクトリン」と言うのは、震災復興やオリンピック開催を口実に再開発が強行されたり、オウムや911のテロを口実に監視社会化や言論統制が強められたりして、時の政権が災害・事故や犯罪対策を口実に国民を統制しようとする手法の事ですが、これは何も政治だけに限った事ではありません。企業も、事業所の統廃合やシステム変更を機に、労働者に対する統制を強めようとします。そもそも、事業所の統廃合やシステム変更自体が、企業の金儲けの為に行われるのですから、それに託けてリストラに乗り出して来るのは充分あり得る話です。
 その大手スーパーも、うちの様な下請けの請負会社同士を競わせて、一番コストの安い会社に業務を請け負わせようとして来ました。それに対してうちの会社は、仕事を切られまいと、非正規のバイトにそのしわ寄せをして来たのです。システム変更に伴うハンディ検品の導入や、今まで業者がやっていた牛乳の仕分けも我々がしなければならなくなったりと、仕事量が倍以上になったのに、時給は900円から880円に引き下げられました。仕出し弁当も、1食350円から400円に値上げされたのに、飯はメチャクチャ不味くなり、弁当持参やコンビニ弁当に切り替える人が激増しました。
 その挙句に、必要備品のドーリー(台車)も発注されなくなり、ドーリー不足の為に、カゴ車からドーリーに重い商品を積み替えなければならなくなりました。うちの会社は奴隷根性丸出しで、備品の手配もまともにスーパーに要請せず、そのしわ寄せを全てバイトに押し付けて来ました。それで私はとうとう怒って、そこにはバイトの組合もありませんでしたが、個人加盟の地域労組に加盟して、ドーリー発注を会社に要求したのです。それを職場新聞(実際はブログ記事のコピーだが)に書いて送迎バスの待ち時間に停留所で配布したりもしました。
    
 その上、2011年度からは契約時間数も減らされるに及んで、もう今の部署ではやっていけないと、契約更新面談の際に異動希望を申し出ました。それまでも手取り額では月15万円を切っていたのに、これ以上減らされたらバイトしている意味がない。それも実際に仕事がないならまだ諦めもつくが、仕事は依然として山ほどあるのに、大手スーパーからの業務委託料(人件費)削減のせいで、無理やり勤務時間も収入も減らされ、逆に仕事は余計にきつくなるわでは、もうアホらしくてやってられるか。

 という事で、5番目の配属先として、別の大手スーパーの物流センターに2011年2月21日から勤務する事になります。それが今の勤務先です。ここではもう鳴りを潜めて大人しくしておこうと思っていましたが、昨年7月の退勤まぎわに、まともな説明もなく有無を言わさず残業させられたのに頭にきて、サービス残業是正や労働条件の改善要求を他のバイトに呼びかけようとしたら、それが会社側に発覚して顛末書を書かされる破目に。そういう「すったもんだ」を経て今に至っています。
 世の中は、自民党から民主党に政権交代するも、その後も自民党政権とさして変わらず、次第に幻滅が広がっていった末に、5番目の配属先に異動して間もなく、東日本大震災と福島原発事故が起こり、反原発運動が広がったものの、世の中を変える事が出来ないまま、また元の自民党政権に逆戻り、という時代の流れの中での職場の動きでした。
 そして、今の職場でもシステム変更に伴う改修工事が進められています。この7月10日位からは作業内容がガラッと切り替わります。今の所はまだ、以前の「ショック・ドクトリン」で経験したような賃金・労働条件切下げの動きはありませんが、システム変更自身がコスト削減を目的にしている以上、その可能性は充分考えられます。せっかく10年勤続表彰して貰っておいて、こんな事を言うのも何ですが、退職金やボーナスの代わりで済ます事が出来るなら安い物です。そんな金があるなら、「軍手を支給してくれ、床の傾斜も早く直してくれ」「この前のバイト同士による労災絡みのトラブルも、元はと言えば会社側の安全管理の手落ちが原因なのに、知らん顔するような無責任な態度を取るな」と言いたいです。
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××(会社名)の橋下徹

2013年05月20日 21時21分09秒 | 職場人権レポートVol.2
<橋下氏>「大誤報をやられた」メディアの報道批判 毎日新聞 5月17日(金)22時15分配信
 日本維新の会共同代表の橋下徹大阪市長は17日、従軍慰安婦制度が「当時は必要だった」とする自らの発言を巡り、「大誤報をやられた」とメディアの報道を批判した。「僕は慰安婦を容認したことは一度もない。メディアは一文だけ聞いて、そこだけ取る。(誤解されたのであれば)日本人の読解力不足だ」とも語り、正式な記者会見以外の取材を今後拒否する意向を示した。
 橋下氏は市役所で記者団に、発言について「必要だったから(世界各国の軍が)皆やってたんでしょ。(自分が)必要と認めたわけではない」と説明。「文脈をきちっと取って報道するのが皆さんの役目だ。『一言一句チェックしろ』というなら(取材対応を)やめます」と話した。
 一連の報道について橋下氏は、最初の発言の翌日の14日、「(記事は)比較的正確に引用してくれていた」「フェアに出している」などとツイッターに書き込み、毎日新聞が掲載した一問一答について「ある意味全て」と評価。その後も「いろんな報道の仕方は、報道の自由だから仕方ない」と語っていた。
 また、日米関係への影響については「何もない。本当に信頼関係があるなら、全然違うことに関しては『違う』と言わないといけない」と否定。「沖縄の占領中、(米兵が)沖縄の女性を性のはけ口として活用したのは事実だ。沖縄県民の人権が蹂躙(じゅうりん)されているような現況について直視すべきだ」と、米政府の批判に改めて反論した。一方、維新幹事長の松井一郎大阪府知事は17日、「そういう形でコメントを(米政府が)出していること自体マイナスだろう」と記者団に影響を認めた。【村上尊一、津久井達】
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130517-00000107-mai-pol&__from=mixi

 「大誤報をやられた」もクソもあるか。あれだけメディアやツイッターで一方的に喋るまくり、批判的な意見も片っ端から潰しにかかっておきながら、自分から顰蹙(ひんしゅく)買うような事言っておいて、それも「マスコミの誤報」のせいにするとは。橋下はどこまで厚顔無恥な人物なのか。
 今頃になって橋下は、さも慰安婦の味方であるような顔をして、売春宿による搾取や沖縄の米軍基地被害についても言及しているが、最初はそんな事なぞ、おくびにも出さなかったではないか。最初に米軍司令官に言ったのは、あくまでも「風俗利用の勧め」だけであって、その他の搾取や沖縄問題などについては、最初の発言を正当化する為に、全て後からこじつけた理屈でしかない。本当に、売春宿による搾取や沖縄の米軍基地問題について憂えるなら、何故、廃娼運動や基地撤去の運動に賛同しないのか? 他人に風俗利用を勧めておきながら、どうやって搾取や基地被害をなくせるのか? 
 しかも、その同じ新聞を「比較的正確に引用してくれていた」「フェアに出している」「色々批判されても報道の自由だから仕方がない」なぞと持ち上げておきながら、問題が発覚した途端にこの手の平返しは一体何? 屁理屈も大概にせえ。

 この様に、橋下の厚顔無恥は常軌を逸しているが、これは決して特異な例ではなく、同種の人間が他にも結構いるのではないかと、最近思い始めている。例えば、この間ブログでも取り上げているMがそうだ。私の職場で、私自身の前方不注意による労災事故に託けて、労災保険があるのにそれを利用もせず、会社の安全管理責任や自身の危険行為も顧みず、ひたすら私から賠償金をせしめようと画策したMの理屈や行動パターンも、この橋下徹のそれと非常に似通っている。以下は、5月16日に最後に交わした私とMとのやり取りだ。ICレコーダーの音声データを基に、その時の会話を大まかに再現してみた。 

私:M(実際は実名)さん、結局裁判起こすの?どうするの?俺も弁護士に連絡せなあかんから。
M:そんな事は、そうなった時に自分が確認する事。そんな事(教えろとか)俺に一々言ってくるのはおかしい。
私:俺は払えへんで。
M:払えへんでと違うやん。こちらが裁判起こすとなった時点で、君がその時にアクション起こせば良いだけの話。何で君からそんな事言われなアカンの。自分の方が加害者のくせに・・・。
私:ああ、ほなもう裁判起こして下さい。もうそれでええやろ。
M:起こして下さいと違うやん。決めるのは俺やん。俺が決めれるんやん。君が「ああせい、こうせい」って一々言ってくるのは筋違いやろ。
私:「ああせい、こうせい」じゃなしに、「どうするんですか?」とこっちは聞いているのや。
M:せやから、アクション起こすのを待ってたら良いのと違うの?違う?
M:君、あれやろ。労災で支払いが下りるって、手回したって(異議申立書に)書いてたから、俺は、労災申請の書類に判子押して××(勤務先会社名)の本社に送っている。労災が下りるかどうかは知らないけど、(そういう方向で)話が進んでいる事は確認している。「労災の結果が下りるまでは、個人的に訴訟を起こすのは待ってくれ」とも、本社からは言われている。その上で、刑事的に被害届を出したりするかどうかは、俺個人の問題やから、君に「ああじゃこうじゃ」と言われる立場じゃない。
私:ああ、ほな一つ聞いて良い?請求金額の中に・・・(と、治療費未請求や診断書未添付の理由を聞こうとする)
M:(それを遮り)もう、そんな事をお前と話したくはない。もう止めて。仕事中やのに気分悪い。
私:ほな、もうこっちにも話しかけんといて。こっちも気分悪いから。

 以上、一見するだけでは、事故による治療費や休業手当の補償を、被害者のMから加害者の私に求めている、単なる正当な請求行為であるかのように装いながら、

(1)事故直後に一旦謝罪したにも関わらず、後になって「謝罪も誠意もない」と言いがかりを付けて来て、
(2)本来、業務上災害として労災保険で賄われるべき事故の補償を、私への嫌がらせの為にわざわざ民事賠償に求め、
(3)労災処理の目途がついても、逆に「手を回して」なぞと抜かして(まるで有難迷惑みたいに!)、嫌がらせの請求書まで書いてきて、
(4)会社の安全管理責任や、工事中の狭い通路を必要もないのにわざわざ逆走してきたMの過失も不問に付し、私だけを悪者にし、
(5)日常起こり得る事故で、別に重過失にも該当しないのに、ことさら刑事責任まで言い立て、
(6)そのくせ、肝心の治療費は請求せず、必要不可欠な医者の診断書も付けず、その他の逸失賃金や根拠も定かでない慰謝料ばかり請求し、
(7)二日後には通常業務に復帰しているのに、請求書には「アキレス腱裂傷」とまで言い募り、
(8)それらの矛盾を異議申立書で指摘し回答を求めると、自分から嫌がらせの為に賠償吹っ掛けておきながら「答える義務はない」と拒否。

 これらの一見特異なMの気質も、冒頭に上げた「マスコミに誤報と難癖を付け取材拒否」記事にも見られる、橋下徹の「上から目線、自己チューな俺様独裁者ぶり、片っ端から喧嘩売りまくり、粘着質、支配欲、勝ち負けだけが全ての序列主義や弱者差別」等の性格と比較すると、非常に似通っている事が分かる。今後はMの事を「××(会社名)の橋下徹」と呼ぶ事にする。
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5月16日の最終決着に向けて

2013年05月12日 08時51分47秒 | 職場人権レポートVol.2
 労災嫌がらせ事件の続報です。
 5月10日に、損害賠償請求への「追加の異議申立書」をM本人に手渡しました。そこでは、5月5日に渡した最初の異議申立書の内容に加え、(1)肝心の治療費が請求額に計上されず、(2)医師の診断書・領収書の写しも請求書に添付されず、(3)請求書には「アキレス脚(腱)裂傷」とあるのに、事故当日も労災病院には付き添われず普通に早退帰宅し、二日後には早々と通常業務に復帰している(本当にアキレス腱裂傷なら回復まで数週間~数か月はかかる)――の以上3点の矛盾についても、5月15日までに回答を求める旨の要求を突き付けています。但し、15日当日は私は公休日なので、実際は16日の回答受け取りになりますが。
 この回答期日も、本当ならばもっと前倒しに設定したいのです。本当に病院に行ったのなら、翌11日にでも診断書・領収書のコピーを持参出来る筈ですから。でも、その間に互いに入れ違いの公休日を挟んでいたり、私にも若干心の余裕が欲しいのでw、15日(実際には16日)の期日設定となりました。

 この間お騒がせしてきた労災騒動も、そこで最終決着を付けたいと思います。多分、Mは病院にも行っていないし、「アキレス腱裂傷」も嘘でしょう。それを昼礼直後(Mは遅番シフトで午後から出勤)に、他のバイトも見ている前で、徹底的に追及してやるつもりです。もはや言い逃れや隠蔽工作も出来ず、退職するか、私への謝罪と「もう二度と嫌がらせはしない」旨の念書を書くしかない所まで、追いつめてやろうと思っています。場合によっては、その場で早退を会社に申し出て(大事にしたくない会社は多分引き止め=妨害に出てくるでしょうが)、その足で警察に恐喝の被害届を出しに行く事も考えています。勿論これはポーズだけです。現実には、こんな1万円程度の恐喝事件では、警察も忙しいので取り合ってくれないでしょうから。

 ブログ(記事コピー)読者のS君には、上記の件も含め、Mとのこれまでのやり取りも逐一報告しています。他のバイトがこの件では大なり小なり「君子危うきには近寄らず」的な反応に終始する中でも、決して読んで楽しい内容ではないにも関わらず、これまで郵送した記事は全て目を通してくれています。その彼も、「Mは、多分、私が組合に入っている事も知らずに、少し脅かせば簡単に引くと思っていたのだろう」「しかし、そうはならずに焦った結果、病院に行っていない事を自ら白状するような賠償請求書まで書いてしまった事で、完全に墓穴を掘ってしまった」「もはや形勢逆転、仮に裁判になったとしても、多分私が勝つ」と言ってくれています。

 しかし、たとえ隙だらけのド素人の嫌がらせとは言えど、こんなヤクザまがいの行為を仕掛けてくる相手ですから、今後もどんな姑息な言い逃れや意趣返しに出てくるとも限りません。まず予想されるのは、とりあえず提出を求めているのは診断書・領収書の「写し(コピー)」のみなので、それらを偽造してくる可能性があります。若しそうなっても、裁判では現物も証拠として提出を求められるので、偽造がばれるのは確実ですが。
 その事で16日の対決場面が予想外にこじれ、喧嘩両成敗で二人とも解雇する口実を会社に与える事になってしまったら、少し厄介な事になるかも知れません。勿論、本来ならば、安全配慮義務違反で今回の事故の原因を作り、その後のMの恐喝行為も見て見ぬふりの会社に、そんな事を言う資格なぞ微塵もないのですが。他にどういう可能性や戦術が考えられるでしょうか。ご意見があれば是非お願いします。

 
 
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新自由主義の社内挑発者を粉砕する

2013年05月06日 09時29分56秒 | 職場人権レポートVol.2
 Mとの労災事件の続報です。私の賠償請求拒否に直面したMは、5月3日に職場内で私に直接「損害賠償請求通知書」なる文書を突き付けてきました。そこには「私の不注意によるドーリー追突事故で負傷してしまったので、私に損害賠償を請求する」として、事故当日早退以後の逸失日当賃金6863円に慰謝料5000円が上乗せされた計11863円が請求額として示されていました。それを読んだ私は、「こんなものは受け取れない」と帰り際に突き返そうとしましたが、「不服なら異議申立書を書いて寄こせ」と返送を拒否されました。

 そこで私は「損害賠償請求についての異議申立書」をしたため、5月5日にMに手渡しました。そこでは賠償拒否の根拠として、
 (1) 労災事故の補償を民事による損害賠償に求めるのは筋違いである、
 (2) 労災認定され後は給付を待つのみとなった時点で、今さら個人賠償を求められる理由はない、
 (3) 賠償請求の発端となった「私からの謝罪がなく誠意が見られない」とのMの言い分も事実に反し、自らの日頃の行いを棚に上げての不当なものである、
 (4) 日常起こり得る重過失でもない事故に対して業務上過失傷害の刑事責任まで言い立てられ、恫喝まがいの請求までされてまで、まだ謝罪を求められる筋合いはない、
 (5) 会社側の安全配慮義務違反やM自身の不安全行動に対する過失相殺もされない不公正な賠償額の裁定である、
 (6) 5000円の慰謝料請求も法的根拠・算定基準が曖昧で不当なものである、の6点を挙げ、
 (7) これ以上示談を進めても埒が明かないので、以後は裁判など公的な場での決着を望む、との私からの要望を書きました。

 この経過を通して、Mの「損害賠償請求」なるものの本質が次第に明らかになってきたと感じています。事実関係においては、労災加害事故(第三者行為災害)である事に付け込んでの「賠償の吹っ掛け、嫌がらせ」行為である事は明白ですが、その背景にあるMの思考法にも大いに問題があると感じ始めています。本来なら労災保険で補償されるべき事案を、ことさら民事の賠償事件にのみ矮小化し、会社の労務管理・安全管理の手落ちも不問に帰したまま、個人の不注意(自己責任)にのみ事故の原因を求めてきている点に、Mの「新自由主義」的本質が垣間見えてきました。

 有体に言えば、「貧しいのや頭が悪いのは当人の努力不足によるもの」「弱肉強食こそが資本主義の源泉」「落ちこぼれには人権はない」というのが新自由主義のイデオロギーです。それが、「労働基準法や最低賃金法なぞもはや不要」「一般労働者の給与体系もプロ野球選手の様に年棒制や完全出来高制にすべし」という、奥谷禮子(ザ・アール社長)などの経営者や城繁幸・池田信夫などの経済コラムニストの発言や、今の自民党や「維新の会」「みんなの党」などの競争至上主義・格差拡大政策のバックボーンにもなっている訳ですが、労災事故の原因をひたすら個人の自己責任に求め、個人にひたすら賠償を求めるMの姿勢にも、それが顕著に現れていると思います。

 勿論、M自身はそこまで意識している訳ではなく、単に労災事故に託けて私に嫌がらせを仕掛けて来ているだけでしょう。私もそこまでは考えていませんでしたが、Mがこの様な事を仕掛けてきたのは、単に事故への仕返しや性格の不一致(馬が合う合わない)だけでなく、私が今まで行ってきた業務改善要望活動に対する一種のやっかみ(「この俺様の領域を侵しやがって」みたいな)もある事が、同僚からの忠告などで次第に明らかになってきました。前述のMの立場からすれば、そのMとは対極の立場から色々活動してきた私は、謂わば「目の上のたんこぶ」な訳で、それが今回の事で爆発したのではないかと。私にとっては不当な言いがかり以外の何物でもありませんが、そう言われれば思い当たる節は今までも結構ありました。

 私は、この様な新自由主義者の社内挑発とは断固闘います。職場の同僚にも、Mの嫌がらせの裏には彼特有の自己責任論や弱者蔑視が潜んでいる事を、彼の日頃の行いも例に引いて、徐々に説明していってます。「新自由主義」云々についても、その用語の意味が分かる人が職場にも一人いるので、その人には上記の解説も入れていってます。

※記事添付画像は上から順に、Mの「損害賠償請求通知書」、私の「損害賠償請求についての異議申立書」1ページ目、同2ページ目です。

 

 
 
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ICレコーダーを買いました。

2013年05月02日 23時05分50秒 | 職場人権レポートVol.2
  
 私の買ったICレコーダー。
 写真左が録音画面で(表示窓にアニメーションとRECの表示が出る)、赤い丸印の「録音/一時停止」ボタンで録音操作を行う。
 写真右が再生画面で(表示窓に再生フォルダの表示が出る)、白い右向き三角矢印の「再生/停止・決定」ボタンで再生操作を行う。

 前回に引き続き労災事故の件の報告です。
 私も左派ブロガーの端くれ、本当はこんな職場ローカルの話題ばかりでなく、自民党や維新の会などによる憲法改悪・人権蹂躙・格差拡大政策に対しても、もっと反対の声を上げなければならない事は重々承知しています。しかし、今の私にとっては、この職場ローカルの問題こそが正に重大事なのです。職場で起こっている人権蹂躙と闘わずして、憲法改悪・格差拡大反対もないでしょう。そういう訳で、社外の一般読者の方には馴染み薄い記事ばかり続いて恐縮ですが、もう暫くお付き合い願います。

 確かに事故は労災で処理される事になりました。しかしまだ予断は許しません。と言うのも、Mからの裁判取り下げの返答がまだだからです。「裁判にするか和解にするか、5月頭までに決めろ」というMからのボールを、「労災処理を受け入れるか、それともあくまで裁判に固執するか、5月10日までに決めろ」と私が投げ返し、今はその返答待ちの段階です。
 普通に考えれば、労災で処理された方が、双方にとっても遥かに得策です。それをわざわざ、どちらも「骨折り損のくたびれ儲け」に終わるのが関の山の裁判になぞ、打って出て来る筈がありません。

 でも、相手のMは、何を考えているのか、よく分からない人物です。わざわざ労災保険という物がありながら、何故それを活用しようとせず、手間暇かかる裁判に打って出ようとしたのか。それも自分も恐喝で逆に訴えられるリスクまでしょい込みながら。確かに馬の合わない相手ではあるものの、事故以外には別に恨みを買う覚えもなかったのに、何故スラップ(嫌がらせ)訴訟で私を陥れる様な事をしてきたのか。
 同じ事はMだけでなく会社や所長にも言えます。何故、別に管理職でも社員でもなく、身分は私たちと同じ一バイトにしか過ぎないMにばかり、社員業務の下請けみたいな事(レイアウトの線引き等)をさせて来たのか。何故、職場の警察官や独裁者の様なMの振る舞いに、今まで誰も何も言わなかったのか。単に俺様ジャイアンなMを持て余していただけなのか。それとも、職場支配の尖兵として寧ろ積極的に利用してきたのか。今回の事でも、組合に入っている私を疎ましく思った所長が、Mを裏でたきつけた可能性だって考えられます。確証はありませんが、決してあり得ない話ではないでしょう。

 考えれば考えるほど謎だらけです。ただ、その中で唯一はっきりした事があります。それは、「この会社は決して従業員を守ってはくれない」という事です。本当に従業員を人間として尊重し、その育成を図ろうと考えているなら、「後の事は一切関知しない」とトラブル当事者に丸投げし、労災事故の責任逃れに終始する筈なぞありません。何でもかんでも個人にばかり責任転嫁し、会社の安全配慮義務を蔑にするような事なぞする筈がありません。そんな「恐ろしい」職場でも、他にまともな転職先が見つからないので、こちらは仕方なしに働いているのです。
 斯くなる上は、自分の身は自分で守らねばならない。そこで、今後もこの様な言いがかりをつけられた際に、後で「言った言わぬ」の水掛け論になるのを防ぐ為に、ICレコーダーを証拠保全の武器として購入する事にしました。

 ただ、言うは易く行うは難し。ICレコーダーなんてたかだか数千円で購入出来ると思っていましたが、現実はそんな簡単な物ではありませんでした。くだんの商品も価格はピンキリで、単に語学レッスンや音楽ダウンロードに使うだけなら数千円程度の物でも大丈夫ですが、会議録音や、今の私の会社にように工事中の騒音も混じるような環境下での録音となると、大音量の下でも収録できるだけの感度や性能が求められます。それ位のクラスになると、やはり2万円前後からとなります。
 しかも、そこまでしてたとえ2万円前後の物を買ったとしても、ICレコーダーは、そもそも盗聴ではなく議事録作成や音楽鑑賞(ダウンロード)で使われる物として作られているので、たとえペン型などの高性能機種でも、胸ポケットに入れての隠し取りにまで対応した仕様にはなっていないそうなのです。

 現に、大阪・日本橋の防犯グッズ専門店に今日行ってきましたが、そこにあるのも量販店でもお目にかかるような物ばかりでした。寧ろ、量販店の方が品揃えも豊富で単価も安い。私も最終的には量販店で5千円前後の物を買う事にしました。5千円程度の商品なので、工事現場のような環境下では、ノイズで音が割れてしまい録音は難しいでしょう。
 でも相手への圧力にはなる。スラップ(嫌がらせ)訴訟を匂わせた以上は、自分にとっても逆に恐喝で訴えられるリスクをしょい込む事になるのに、そこまで頭が働かない単なる「法律バカ」相手には、特価品のICレコーダーでも充分武器になる。それに、いい加減なのはMだけでなく会社もなので、今後はそんな会社とも労組で交渉する為にも、この様な武器は是非必要だろう。そう思って、明日からはICレコーダーも職場で使う事にしました。以上が現時点でのこの件についての報告です。今後ともご支援を宜しくお願い申し上げます。
 
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労災スラップ訴訟との闘いが始まった。

2013年04月27日 06時46分35秒 | 職場人権レポートVol.2
前々回の労災事故の記事の続きです。
昨日4月26日付で労災事故の顛末書を会社に提出しました。下記がその顛末書の全文です。(以下転載)

顛末書
搬送ドーリーを前にいたM氏(注:原文では実名)に当ててしまった件について

(内容)

 4/16日(火)14時頃、搬送中のドーリーを、後方から未搬送のドーリーを取りに来たM氏の足に誤って当ててしまいました。(下記現場略図参照)
 氏は怒りながら横にうずくまりました。私は「大丈夫ですか?」と声をかけ、搬送後に「すみませんでした」と謝り、氏はうなずきました。
 その後レーン作業再開で私は元の配置に戻りましたが、氏はこれ以上作業は無理と14時15分に早退してしまっていたのでした。
 4/17日(水)私は出勤。氏は公休で怪我の通院治療。そこで全治5日の診断をもらった事を後で聞きました。
 4/18日(木)私は公休。氏は通常通り出勤し作業終了まで勤務。
 4/19日(金)12時半過ぎ、Pシフト(遅番)出勤で事故後初顔合わせとなった氏が私の所に来て、「謝罪もなく誠意が見られないので賠償請求する。裁判だと費用倒れに終わるので和解(示談)で話を進める。それが不服なら裁判で話をつける。どちらを選ぶか5月頭までに決めて報告に来い」と。所長に労災に出来ないか相談するも、第三者行為災害の場合は認定困難と言われる。
 4/23日(月)所属の地域労組にも相談。労組書記長が労基署に確認し労災認定可能との返事をもらう。
 4/24日(火)それを所長と氏にも報告し、労災処理の方向で手続きを進めてもらう事になりました。

(今後の対策)

(1)私は身長が低く、そのままドーリーを普通に押したのでは前が見えなくなるので、今後は身を乗り出して横から前方確認しながら搬送します。
(2)前との車間距離を充分取り、見えない場合は一旦停止します。
(3)今まで工事中の壁に付けていた仕分けカゴ車も、今後はドーリー搬送中は一時撤去し通路確保に努めます。
(4)今後は二度とこの様な事故を起こさない様に注意します。
(5)但し氏からの謝罪・賠償・和解要求については、今後は一切応じる事は出来ません。最悪裁判で決着をつけます。(下記理由により)
 1)既に事故当日に一旦謝罪しているし、治療費についても労災保険で支払われる目途がついた。
 2)確かに事故の加害者は私でその点については反省するが、今回の様な日常起こり得る重過失とも言えない事故に対し、氏は業務上過失傷害の刑事責任まで言い立て、スラップ(嫌がらせ)訴訟までほのめかすに至った。そこまでされてまで謝罪をまだ要求される筋合いはない。
 3)賠償ともなれば、会社側の安全管理・監督責任や、後方レーン担当で前までドーリーを取りに来るマニュアルにはなっていなかったにも関らず、工事中の狭い通路を逆走して来て私のドーリーの死角に入り込んだ氏の落ち度についても過失相殺されなければ不公平。
(以下、私の自筆署名で終わる。尚、上記1)~3)の部分は原文では機種依存文字の丸囲み数字で表記している。)

 
 上記が顛末書記載の現場略図。
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これは俺だけの責任か?

2013年04月21日 12時32分28秒 | 職場人権レポートVol.2
     

 今回は急遽予定を変更して、私が起こした職場での事故の話題を取り上げます。当初予定していた記事は次回以降に回します。社外の一般読者にとっては馴染み薄い話で恐縮ですが、私にとっては寧ろこちらの方が切迫した話なのでご容赦下さい。

 私が起こした事故というのは、4月16日の午後2時過ぎに、ドーリーという台車に積まれた積み荷を押して歩いている時に、前方で同じようにドーリーを押して歩いている作業者(仮にMとしておく)の後ろ足に当ててしまったという物です。左上の写真がその積み荷と同じタイプの物で、ドーリー(下のオレンジ色の台車)に豆腐・納豆・漬物などの惣菜・日配品が詰められた緑色のケースが積まれています。相当重たい物で、10段積みの満載ともなると背丈も私程(身長150センチ余)になります。
 それを私は、真ん中上写真の事故現場付近を、手前側から奥の方に向かって押して歩いていました。事故現場は通路で、片側がシステム変更に伴う改修工事(足場が組まれブルーシートが張られている)で狭くなっています。この写真では写っていませんが、事故発生当時は、残りのドーリーや仕分け中のカゴ車もブルーシートの前に置かれていて、通路が相当狭くなっていました。ドーリーの搬送作業自体も、それまで収納していた場所が改修工事で使えなくなり、後方の仮置き場に移動しなければならなくなり発生したものです。(左上の現場略図参照)

 そこで私がドーリーを押して歩いている時に、前方不注意で先に押して歩いていたMの後ろ足に当ててしまったのです。Mは「お前、何やってんじゃ、きちんと前を見て運べよ」と私に向かって言い、痛そうに後ろ足を庇いながら暫く横のカゴ車に蹲っていました。私はあわててMに「大丈夫ですか?」と声をかけ、ドーリーを持って行って戻って来てからも「すみませんでした」と声をかけました。Mがそれに応えて軽く頷いたのを覚えています。その後、また仕分け作業が始まり、私は自分の担当レーンに戻りました。私は、その時はそれで済んだと思っていたのですが、実はMはこれ以上作業続行は不可能だと所長に早退を申し出、14時15分に早退していたのでした。

 それで16日の当日は終わり、翌17日は私は出勤。Mはその日は公休日で、病院で治療を受け全治5日の診断を貰った事を後で聞きました。18日は今度は私が公休で、Mは通常通り出勤し作業終了まで勤務。
 その次の19日に、遅番のシフトで12時過ぎに出勤してきたMに、「自分から怪我させておきながら謝罪もないのか、誠意がないので刑事・民事上の責任を追及する」「警察に届け出て裁判起こしても良いが、お互い時間も金も費やした上に和解を勧められるのがオチなので、和解の線で行こうと思う」「それに不服なら裁判で決着を付ける、和解と裁判のどちらを選ぶか決めて5月頭に俺に言いに来い」という旨の事を一方的に告げられました。

 私は暫し呆気にとられたままでした。刑事上で業務上過失傷害罪に問われれば、5年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑になる可能性がある(刑法211条1項)。民事上でもMの治療費に加え、通院交通費・逸失利益(早退から当日終了までの賃金)・慰謝料(Mは5千円とか言っていた)が請求される。
 でもその一方で、確かに一番悪いのは不注意で事故を起こした私だが、それを監督する会社にも責任があるのではないか。そもそも今回の事故も、工事中の狭い通路で作業させられたから起こったのだ。それにMにしたって、狭い所なのだから後ろにいて、やがて前からリレー送りされて来るドーリーをそのまま流しておれば良いのに、わざわざこちらまで戻って来て残りのドーリーを持って行こうと方向転換したから、私のドーリーの死角に入ってしまい、工事中の左側を意識し過ぎて(私はMもそちらにいると思い込んでしまった)通路の右に寄せ過ぎ、前方の確認も出来なくなった私のドーリーに当ってしまったのだ。勿論、通路の右に寄せ過ぎ前方確認を怠った私が一番悪いのだが、前述の他の要因は一切無視して、私だけを悪者にするのは不公平じゃないか。

 そういう思いが頭の中を交差する中で、業務終了後に「労災に出来ないか」所長に相談すると、「今回の場合は第三者行為に当たり、会社では労災に出来ない、会社としては当事者同士で話し合って貰うしかない」という返事でした。業務災害は全て労災で処理されると思っていた私は面食らいました。
 「第三者行為」というのは聞きなれない言葉ですが、労災保険を支払う政府の側からすれば、たとえ事故の当事者であっても、労災保険の支払者(政府・会社)でも受給者(今回の場合はM)でもない私は第三者となるのです。そして、たとえ業務災害でも第三者(事故の加害者である私)によるものは労災支給の対象外となり、仮に立替払いで保険がMに支払われても、今度は私が政府に賠償しなければならなくなるのです(労災保険法第12条の4第1項=下図参照)。
 

 少なくとも所長の解釈に従う限りでは、どっちに転んでも同じという事です。でも、元々この第三者行為の規定は、被害者による二重取り(今回の例ではMが私から損害賠償を得ながら国からも労災保険給付をせしめる可能性)を防ぐ為に設けられた物です。それを会社側は、労災保険給付をケチる為に濫用しているのです。
 そして、業務上過失傷害罪に問われ得るというのも、普通は交通事故や医療過誤、業務災害でも全治1ヶ月以上等の重大事故に限られます。日常起こりうる業務災害で全治5日程度の普通の怪我を負った位では、加害者も被害者も同じ会社の従業員の場合なら、最近はほとんど労災で処理されるようです。でないと、そんな事でいちいち書類送検されたり損害賠償を求められたのでは、安心しておちおち仕事もしていられないし、そもそも労災保険に加入している意味がありません。また、民法の規定にしても、業務上過失などの不法行為による賠償責任(民法709条)とは別に、使用者側の安全配慮義務や監督責任についても決められています(同715条)。そういう事も調べているうちに徐々に分かって来ました。

 では、何故Mがそこまで私に絡んできたのか。ここからは単なる私の推測ですが、ベテランで仕事は出来るが、偉そうな物言いで小山の大将タイプのMとは、私は今までもそりが合いませんでした。
 例えば、私がコレック(簡易フォークリフト)で運んで貰う為に自分のレーンの外側に出したカゴ車を、コレックの運転手が「今は邪魔になるから後で運ぼう」と、隣のMのレーンの外側に仮置きした時も、Mは私が置いた物と勘違いして私に食ってかかってきた事がありました。その時は私が置いたのではないと説明しましたが、物量が多くなれば隣のレーンの横にはみ出て仮置きする事もあるでしょう。実際、Mもそういう時はこちらのレーンの外側にはみ出て作業したりした事もあったのに、そんな自分の事は棚に上げて、何故そこまで偉そうに言われなければならないのか。これではMの顔色を伺いながら仕事をしなければならなくなる。たとえ経験や能力に差があっても、同じ人間としてみんな平等である筈なのに。私はMの奴隷ではない。

 そういう事もあったりしたので、今後はMと隣り合わせのレーン配置にしないように、ダメ元で副所長に言ったら、それがすんなり通ってしまいました。普通なら「君だけ特別扱いは出来ない」と言われたり、少なくとも理由は聞かれると思っていたので意外でした。多分、会社もMのそんな性格を知っていたからそうしたのでしょうが、じゃあ何故今までMのそんな所を指導して来なかったのかと、却って会社への不信感が増したのを覚えています。今回Mが私にことさら強く出てきたのも、それに対するMの反発があったのではないかと思っています。
 そんな奴なので、損得勘定だけで考えれば、無駄骨に終わる可能性の高い裁判よりも和解(示談)の方が、自分にとっても有利だと内心思ってはいても、和解を選ぶのは躊躇していました。幾ら「錯誤や強迫によらず当事者同士の真意」で結び、監督署にも提出しなければならないと和解(示談)規定には謳っていても、いつまた後遺症やら何やらで吹っかけられるかも知りません。

 そういうモヤモヤとした思いを抱えたまま、昨日4月20日の出勤時に同僚のTさんに、「和解と裁判のどちらを選ぶべきか」相談してみました。Tさんは「裁判で敗訴した時の事を考えれば和解を選ぶ方がベターじゃないか」という意見でした。他の同僚の意見も聞こうと、昼休みに食堂で食事をしていたら、Tさんから既に聞いていたのでしょう、先に長老格のFさんの方から、「お前、昨日Mから色々言われたんだろうが、そんな物払う必要ないぞ」「そもそも、こんな危険な所で作業させた会社が悪いのだ、下手に払ったら今度は何言ってくるか分からんぞ」と話しかけられました。
 私はこの件で改めてFさんを見直しました。今までは、雑談の度に「北朝鮮が中国が」云々とか「お国の為に」とか右翼的な事をよく言うので、およそ労組とか団交といった話には無縁な人だと思っていたから。但し、会社にも言うべき事は堂々と言うので、そこは評価していましたが。
 「お前、俺らなんかよりもずっと弁護士の事とか詳しい筈なのに、何故それを利用しないのか」「裁判になれば堂々と受けて立てば良い」というFさんの言葉に励まされ、私の腹は決まりました。但し、「前方不注意だったお前も悪いんだぞ、今後はこれに懲りて気を付けろよ」と釘は刺されましたが。

 私の会社にはバイトの労働組合はありませんが、前職場での一方的な労働条件切り下げに対抗して、私が個人加盟の地域労組に加入した事は、このブログでも折に触れて書いてきました。しかし、組合のない会社の、勤務地も職種も勤務時間もバラバラなバイト・パートの寄せ集め労組なので、正直言って私は最近は余り期待していませんでした。
 でも、そんな組合でも「腐っても鯛」、事なかれ主義の会社では組合にしか頼れないので、今回の件も組合委員長には既に一報は入れています。「労災認定するのは会社ではなく、あくまで労働基準監督署なので、まずはそちらに相談されては」という委員長の助言に従い、監督官の意見も聞いた上で、和解にするか裁判を選ぶか最終的に判断したいと思います。少なくとも変な泣き寝入りはしないつもりです。
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権利や法律を活かすも殺すも心がけ次第

2013年03月24日 22時32分19秒 | 職場人権レポートVol.2
   

 先日、労働基準監督署に相談に行って、下記の点について確認してきました。その報告を簡単にしておきます。

 (1)2月に腰痛で会社を1日休んだ為に交通費が出なくなった。会社の規定では月20日以上出勤しないと交通費が支給されない事になっているが、そもそも2月は通常28日しかなく、そこから週休を差し引くと皆勤でもギリギリ20日しかない。たった1日休んだだけで交通費も出なくなるのは余りにも理不尽。仮に出勤日数の規定を設けるにしても、どの月に休んでも公平になるように、日数ではなく出勤率を基準とすべきだ。

 (2)交通費支給の基準も不明瞭だ。規定だと月1万円まで出る事になっているが、実際は通勤定期代が月1万円以上になるのに、職場からの直線距離で足切りされているのか、8千円しか支給されていない労働者もいる。

 (3)腰痛で休んだ翌出勤日に、前日の休みを有休で申請しようとしたら、後で申請する場合は医者の領収書が必要と言われた。しかし、有給休暇とは本来、日数が残っている限り、事前・事後の別や使用目的に関わらず自由に使えるものだ。多忙等の理由で他の日に振り替えてくれと事前に時季変更を要請される事はあっても、既に休んだ分を有休に充てる事に何ら制約はない筈だ。

 以上3点のうち、私に関する事が(1)(3)で、(2)は私の同僚に関する事柄です。その他に、帰りがけのロッカールームで誰かが言っていた「冷蔵庫作業には特別手当が支給される」件についても確かめておこうと思ったので、交代制勤務で平日の休みに、定期健診受診で出社のついでに、途中駅の近くにある管轄の労働基準監督署に相談に行って来ました。

 しかし大した収穫はありませんでした。以下は労基署窓口での回答概略です。
 (1)については、一定の条件を満たした労働者にはパート・バイトも含め有休使用の権利があり、それを皆勤手当や交通費支給等をエサに制限するような事は禁止されている(労基法39条、同136条→末尾添付の参考資料参照)。
 但し、実際の運用についてはケース・バイ・ケースで判断が分かれると。例えば、皆勤手当等が有休手当よりも月数万円以上も多い場合は、事実上、前者をエサに有休使用を制限しており違法となるが、その差が僅か数千円程度の場合は必ずしも違法とまでは言えないと。
 後の(2)(3)については、ルール不在ならいざ知らず、一定のルールに則り交通費支給や有休申請の受理がされている以上は会社の裁量権の範囲内だと。冷蔵庫作業手当についても、そんなものはないと(未成年者への冷凍庫作業禁止の規定はあるが)。
 そして、唯一労基法に抵触する可能性のある(1)についても、所詮はグレーゾーンで犯罪行為とまでは言えない内容に対して、労基署として出来る事は強制力の伴わない行政指導ぐらいです。それでも良いのなら、今から会社に改善要望の電話を入れますがどうしますかと。そんな電話一本入れて貰った所で、何の効果も期待出来ないので断って来ました。

 思うに、この「グレーゾーン」というのが会社の巧妙な所で、これが賃金不払い等の完全なブラック(違法行為)なら、幾ら大人しいうちのバイトでも黙っていないし、幾ら人を募集してもそんな会社には誰も来ないから、流石に会社もそんな事はしない。訴えられない範囲で、巧妙に法の網の目をくぐり抜けようとする。
 でも、じゃあその現場には何も矛盾はないかというと、事故もミスも日常茶飯事で、腰痛を抱えている人間も大勢いる。法律がそれをカバーしきれていないだけで、矛盾がない訳では全然ない。それを「グレー」だからと放っておくと、今まで「ブラック」だった行為もいつしか「グレー」にされてしまいます。
 「グレー」を「ホワイト」に変えるのも「ブラック」にしてしまうのも、要は現場の労働者しだいではないでしょうか。例えば、グッドウィル等の派遣会社による賃金ピンハネが是正されたのも、社会保険も未加入で軍手すら支給されないのに、何故「安全装備費」等の名目で減額されるのかと、バイトが立ち上がったからです。

 今回の労基署訪問も、やはり「お役所頼み」だけでは限界がありました。労働基準法自体も元からあった法律ではなく、労働者の長年の闘いによって勝ち取られてきたものであり、労基署もそれに則って仕事をしなければならない以上は、それを無視する訳にはいきません。要は「権利や法律を活かすも殺すもみんなの心がけ次第」という事です。
 自分で言うのも何ですが、この度の契約更新面談で、会社側からバイトに業務改善の意見を求めてきたのも、勿論「アリバイ作り」でお茶を濁そうとの会社の思惑もあるでしょうが、私が今までやってきた組合活動などの影響もあるのではないかと、秘かに自負しています。誰も何も言わなければ、「アリバイ作り」すらしなかったでしょう。それを「アリバイ作り」だけに終わらせるか、それとも本当の改善に結び付けていけるかは、ここで働く私も含めた労働者の心がけ次第ではないでしょうか。


(参考資料)

大阪労働局編「労働基準関係法令のあらまし」22ページ「23 年次有給休暇(第39条)」より抜粋(Web版はこちら

■年次有給休暇は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日を与えなければなりません。いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です。

①一般の労働者 (週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者)
 継続勤務期間 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
 付与日数    10   11     12     14     16      18      20

②所定労働日数が少ない労働者 (週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者)
 (略)

◆年次有給休暇の取得時季
 年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権があります。なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に休暇時季の変更権が認められています。

◆年次有給休暇の請求権
 年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、2年間で時効によって消滅します。年次有給休暇の請求権は基準日に発生するものであるので、基準から起算して2年間で時効により消滅することになります。

◆年次有給休暇を取得したことによる不利益な取扱いの禁止(第136条)
 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。(以下略)   
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一体どういう風の吹き回しか?

2013年03月13日 22時47分52秒 | 職場人権レポートVol.2
 前にも書きましたが、私は業務請負会社の契約社員(フルタイムのバイト)として、大阪にある某スーパーの物流センターで働いています。契約社員はどこでもそうですが、私の会社でも数か月毎に雇用契約の更新があります。たとえ仕事内容や賃金・勤務時間等が変わらなくても、更新のたびに新しい雇用契約書を会社と交わす訳ですが、今回からその方法が少し変わりました。今まではただ単に契約書を新しいものと差し替えるだけだったのが、今回から更新のたびに所長と面談し、確認書にサインする事になりました。

 雇用契約の更新期間が今までの2ヶ月毎から6ヶ月毎に延長され、グループ会社の再編で4月から社名も変わり、夏からは商品の仕分け作業も新しい物流システムに変わるという事で、特に今回からそのようなやり方がとられるようになりました。とはいえ、新システムに変わるのは夏頃からで、実際それに伴う施設の改装工事も進んでいますが、それまでは仕事内容も賃金・労働時間も変わりません。変わるのは4月からの社名変更ぐらいです。なのに、何故わざわざこんな面倒な事をするのか、皆目わかりません。

 私はてっきり、以前の職場であったような、新センターや新システムの稼働を契機とした時給切下げや契約時間カットがここでも強行されるものと警戒していましたから、どうやらそういう事もなさそうなので、ホッと胸をなでおろしていました。
 そうこうしているうちに、一昨日早くも私に面談の順番が回ってきました。所長との面談自体は5分ほどで済み、過去の私の組合活動に対する嫌がらせ的な発言も特になく、新しい契約書をもらい最後に確認書にサインする事になりました。

 
 上記がその確認書ですが、その内容を見てびっくり。確認事項として、(1)雇用契約の更新が2ヶ月毎から6ヶ月毎に変わる、(2)労働契約は新会社に継承される(つまり4月からは新社名の下で働く事になる)、まあここまではそれまでも聞いていた内容なので特段驚く事もないのですが、その次の(3)業務等に対し意見があれば書いて下さい、というのにはびっくり。今まであれだけ「業務改善するかしないかは会社が決める」「文句があるならいつでも辞めろ」みたいな対応をとってきた会社が、わざわざ向こうから「意見求む」と、手の平を返す様な事を言ってきたのですから。一体どういう風の吹き回しか?

 しかし、幾ら今頃になって「意見があれば書いて下さい」なんて言われても、全然有難いとは思いません。そんな物書いた所で、どうせ夏には新しいやり方に変わるのだろうが。所長も「意見を採用するかしないかは会社次第」と、相変わらず同じ様な事を言っていたし。今頃になって急にそんな事を言いだしたのも、せいぜい単なる思いつきか人気取り、業務改善のアリバイ作りか。逆に「批判分子のあぶり出し」と穿った見方すら出来る訳で。

 
 だから意見を出そうかどうか迷いました。職場の同僚も「今更こんな事書いても同じだし、こんな職場にいつまでもいるつもりもないし」と言っていたし。でも結局、何も出さずに「改善の必要なし」として片付けられるのも癪に障るので、以前所長に出した業務改善要望書の内容を手直ししたものを、改訂版として確認書に別紙添付の形で出す事にしました(上記画像)。

 要望項目の大半は最初の要望書と同じです。仕事内容に関して新たに追加したのは(図中の※印の項目)、制帽の改善と、「合わせ」から先に流せという事ぐらいです。制帽の改善は、私の昨年の労災事故の教訓から、内側がウレタン素材で補強された防護機能付の帽子に代えよという事です。「合わせ」というのは、フジッコの煮豆の小箱のように数ケース毎にテープで結束された物で、それを無結束の「バラ」箱より先に仕分けレーンに流してくれれば、より綺麗で頑丈に効率良くカゴに積んで行けるのに、という事です。

 私が本当に改善を勝ち取りたいのは、それよりも寧ろ文書の最後に取りあげた下記の労務関係項目の方です。

(引用開始)
(11) 交通費の支給規定日数を見直してほしい。規定では月20日以上出勤しないと支給されないが、日数が28~31日と各月で異なるのに一律20日で足切りは逆に不公平。2月なぞたった1日休んでもアウト。無理に出勤して余計病気をこじらせる事にもなりかねない。せめて有休付与の法定制限(出勤率8割=2月なら16日以上)に合わせてほしい。

(12) 交通費支給額の基準を明確にしてほしい。規定では月額1万円上限となっているが、実際には通勤定期代が1万円以上するにも関わらず8千円しか支給されていない労働者もいる。

(13) 有休の事後申請に制限をつけないでほしい。所定要件(勤続日数・契約時間・出勤率)を満たした労働者の有休取得には、時季変更以外の制限は認められない筈(労基法39条)。現状では病休でも医者の領収書がなければ事後申請が認められないが、仮に自己管理を強調するにしてもそれは個別に指導すべき事であって、それを以て一律に有休取得を制限するのはおかしい。
(引用終了)

 (11)と(13)の項目は、私が先日腰痛で1日休んだ時に、2月は28日までしかないので、週休を差し引くと月20日以上出勤の支給規定に満たず、交通費が貰えなくなった上に、「病気欠勤を後で有休に振り替えるには医者の領収書が必要だ」と言われた事が契機です。「別になりたくてなった腰痛でもないのに、何故たった1日休んだ位でそこまでされなければならないのか」と、納得がいかないので要望として出す事にしました。(12)は、これは別の契約社員の例で、地下鉄を乗り継いで来ているので、通勤交通費は優に月1万円以上かかっているのに、会社からの直線距離で機械的に計算されて交通費が値切られた事から、これもついでに改善を要望する事にしました。

 この(11)~(13)項目の内容なら、たとえ新しい仕事のやり方に変わっても共通の要望として出せるし、労基法違反の指摘もしているので会社も無碍に門前払いは出来ない筈です。昨日、所長は定休日だったので副所長に要望書の改訂版を預けて来ました。そして翌日の今日が今度は私の定休日だったので、明日出勤時に所長からひょっとしたら何か言われるかも知れません。どうせ何か言われても、法律に違反しているのは寧ろ会社の方なのだから、こちらは一切譲歩する気はありませんが。
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根性論と自己責任論がもたらす害悪

2013年02月26日 22時46分33秒 | 職場人権レポートVol.2
腰痛は〈怒り〉である 普及版
クリエーター情報なし
春秋社


 とうとう今日は腰痛で会社を休んでしまいました。
 実は数日前から特に右の腰が重だるく、昨日の夕方ぐらいから痛みも出てきました。昨日も仕事帰りに、とりあえず応急処置だけでもして貰おうと、途中駅近くの通りがかりの整骨院に飛び込んで診て貰いました。しかし、そこはどうやら応急処置よりも、東洋医学本来の趣旨に則り気長に治療する事に重きを置く整骨院だったようで、「股関節が固くなっている」とか色々診断はしてくれたものの、余り応急処置はしてくれませんでした。
 そして今朝、遂に腰が痛くて起き上がれなくなりました。「ぎっくり腰」という程でもなく、身体を横にすれば一応起き上がれるものの、起床に5分以上もかかってしまいました。靴下も履けなくなり、とうとう朝一番に会社に電話して休む事にしました。そして、どうにか起き上がって近所の整形外科に行きました。診断結果は腰の使痛みという事で、消炎鎮痛剤・胃薬と痛み止めの湿布薬と3日分処方して貰いました。
 その後、先日記事にしたメニエール病の2度目の受診に耳鼻科に立ち寄り、こちらは立ちくらみもなくなり快方に向かっているという事で、漢方薬のみ処方して貰いました。
 この2ヶ所の受診だけで午前中一杯かかり、午後からはずっと床に伏せっていました。その結果、鎮痛剤や湿布の効果もあり、まだ腰には若干違和感が残ってはいるものの、どうにか起き上がれるようになり、今この記事を書いています。

 これで今月の交通費の支給はパーです。うちの会社は、契約社員のバイトにも一応交通費の支給はあります。しかし、それは上限1万円までで、しかも月20日以上出勤しなければ支給されません。この2月は28日までしかないので、そこから週休を引くと1日も休まず出勤しても20日しかなく、今日の休みで今月は交通費が出なくなりました。
 何とせこい会社だと思いませんか。別に「有休使うな」と言っている訳ではないので、違法ではないでしょうが、たった1日休んでも交通費なしとは。実質使うなと言っているようなものです。しかも、31日ある月もあれば、今月のように28日しかない月もあるのだから、出勤規定日数の制限を設けるにしても、せめて有休付与の法定制限と同じ条件(2月なら20日の8割で16日以上)にするのが筋でしょう。「有休使うな」とは法律上言えない以上は。
 幾らこんな制限を設けても、誰しも病気になる時はなるので、全然歯止めにはなりません。寧ろ、こんな制限を設けている為に、無理して出勤して大怪我したり、余計に病気をこじらせて回復を遅らせてしまったり、他の従業員に感染させて欠勤者を更に増やす事にもなりかねない。労務管理上も有害無益な、こんな交通費支給規定を設けているのは、もう嫌がらせだけが目的だとしか思えません。

 そう言えば、この前も朝礼で所長が、「同じ日に同じ部署から当日欠勤者が4名も出た、これでは出勤者でフォローしようにもしきれない、体調管理は自己責任で」と言っていましたが、これもよく考えれば矛盾だらけな訓示です。
 「体調管理は自己管理」、つまり「病気になるのはお前が悪い」「病は気の持ちよう」と言う事ですが、「そんな理屈で済むなら医者なぞ要らない」。予防も大事ですが、それだけで病気は防げません。幾らマスクしようが栄養剤飲もうが筋力トレーニングしようが、病気にかかる時はかかるのです。
 それも、かかりたくてかかった病気ではない。交通費も出なくなるし、みんなにも迷惑がかかる。でも、誰しも生身の人間である以上、幾ら予防してもかかる時はかかるし、それは「お互い様」で仕方のない事です。

 「同じ日に同じ部署から当日欠勤者が4名も出た」のも、会社側の労働安全・衛生管理が不十分だからじゃないですか。長時間・過重労働がはびこる職場に腰痛やうつ病の、過労運転のばびこる運送会社に事故の、アスベストの飛び散る石綿工場に中皮腫の、原発の下請け労働者に白血病やガンの、被災者が多発するのと同じです。
 そりゃあ、体力には個人差がありますから、同じ職場でも病気になり易い人となり難い人がいる。でも、なり難い人も、たまたま今は病状が外に出ていないだけであって、後で長年の無理がたたって一気に出てくるとも限らない。そんな中で、誰が休みが多いの少ないのと言い争っても、何の解決にもならない。「お前らたるんどる」と言わんばかりの物言いに至っては、正に「白を黒と言いくるめる」ものでしかない。
 「出勤者でフォローしようにもしきれない」のも、会社がコストダウン至上主義で必要な人員も配置せず、カツカツの人件費で回そうとするからであって、労働者には何の責任もありません。
 私の腰痛にしても、その幾分かは今の会社の労働環境に原因があるのは明らかです。別に今の会社だけに限らず、過去の職業病だとしても、そんな職業病患者を大量に生み出すような働き方を強いる企業社会の方こそ問題にすべきです。最近とかく槍玉に挙げられる肥満や喫煙などの生活習慣病なども、その大半はストレスや不規則勤務から来るものです。それを労働者の自己責任だけに求める昨今の風潮は、どう考えても異常です。

 「病は気から」という精神論・根性論や、「何事も自己管理、自己責任」「それが出来ないお前が悪い」という自己責任論が、何故「百害あって一利なし」なのか。それは、その事によって、過重労働などの真の原因が隠蔽・先送りされてしまう事で、後により酷い事故となって跳ね返り、労働者にも企業にも莫大な損害を与える事になってしまうからです。
 そもそも、日本以外の先進国では、病欠は有給休暇の対象にすらなりません。「Sick Leave」などの病欠休暇の名目で、有休とは別に付与されます。勿論、有給で。「取りたくて取る訳じゃない病欠を、取りたくて取る有休と一緒にされる筋合いはない」という理屈です。寧ろ「忌引き」に近い感覚なのでしょうね。日本でも流石に「親の死に目でも仕事に穴が空くから会社に出てこい」なんて理屈は通らないでしょう。但し、一部のブラック企業では、それすらまかり通るようですし、実際にうちの会社も、慶弔休暇は喪主にしか認められず、それ以外は全て有休で処理されてしまいます。

 そのブラック企業も、「終身雇用・年功序列なのだから、多少の長時間労働やサービス残業は仕方ない」と、今まで企業を散々甘やかしてきた結果、「終身雇用・年功序列」がなくなり「長時間労働やサービス残業」だけが更に酷くなって出てきた問題です。
 今、韓国の受験競争や中国の大気汚染・食品公害などが問題になっていますが、それも戦後日本の経済至上主義・公害垂れ流しを見習ったから。その中国の脅威を煽りながら、労働基準法を中国などのレベルにまで引き下げようとしているのが、今の日本の政府・財界です。
 この政府・財界の態度なぞ、自分でマッチに火を付けておきながら火事だと騒ぎ立てる「マッチポンプ」の好例ですが、うちの会社もいつそんなブラック企業に豹変するとも限りません。しかし、いつまでもそれに甘んじていたら、最後には企業だけでなく労働者まで、「迷惑な日本人」として世界から白い目で見られるようになる事でしょう。
コメント (4)
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