本日も大阪ネット・グループZAZAは府教委前でビラまきをしました!
公立学校の教員・元教員が会員である施設を、桜井誠らに貸し出すということが進行しているとの情報を、友人が教えてくれました。
桜井氏関係のブログに当たったら、案内がありました。http://ameblo.jp/doronpa01/entry-12244153270.html
そこで、むらくもにさっそく電話を入れました。共済組合員であることを告げて。
電話で対応された方は受付業務ということで、「この件については、警察と連絡を取っているということしか、私にはわからない」。責任者が外出しているので帰り次第、私宛に電話をくれるとのことでした。
貸し出しを看過してはならないと思います。
貸し出しをやめるよう、皆さん、電話等で要求してください。
以下、友人からのメールを貼り付けます。
2月22日、島根県松江市の「サンラポーむらくも」 http://www.kourituyasuragi.jp/matsue/
という、公立学校共済組合が運営する施設の会議室で、
人種差別主義者として有名な桜井誠と瀬戸弘幸が講演会を企画し、
施設を予約しています。
桜井誠や瀬戸弘幸が、これまでにどのような人種差別、ヘイトスピーチ街宣、ヘイトクライム事件を起こしてきたか、
また、京都朝鮮学校事件や徳島事件などの裁判では人種差別撤廃条約にもとづき人種差別認定とされたこと、
さらに、昨年5月には、ヘイトスピーチ解消法が成立し、川崎市でも条例制定の方向で動いていることはご存知だと思います。
教育に携わる人たちには、公立学校の教職員の組合費で運営されている施設で
人種差別が行われるかもしれないということに、
ぜひとも注視していただきたいと思い、メールをお送りしました。
先ほど、施設に電話したところ、現在、貸し出しについては、
「上部」や関連施設と協議中ということでしたので、
こちらからは人種差別に加担することのないようお願いして電話を切りました。
大阪地方裁判所第5民事部内藤裕之裁判長は、憲法76条に違反している。裁判官としての良心はどこにあるのか!?2月14日、裁判所前で内藤裕之裕之裁判長弾劾のビラまきをしました。
2016年12月12日、大阪地裁・内藤裕之裁判長(民事5部2係)は、豊中市教委による元豊中市立小学校教員の佐藤訓子さんの「君が代」不起立再雇用解雇に対する損害賠償請求を棄却した。
内藤判決は、豊中市教委があげた4点の解雇理由をすべて認め、「原告の言動等は、教育公務員としての品位を害し、本件学校に対する信用を著しく失墜させる」として解雇を当然とした。豊中市教委の解雇理由は、①前年度の「君が代」不起立、②事情聴取の拒否、③自己申告票未提出、④卒業式からの排除を目的とした「職員室管理」に抵抗したこと、の4点である。教育労働者の「君が代」に反対する権利を侵害するものであり、「君が代」に反対する行動を弾圧するために、卒業式から排除することは、憲法違反の思想・言論弾圧である。また、自己申告票提出は義務ではない。
内藤判決は「品位」などという法的根拠のまったくない言葉をつかった裁判長・裁判官の主観的価値判断による極めて不当な判決である。大阪地裁・内藤判決に断固抗議する!
憲法76条3項には<すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される>とある。内藤判決は、裁判官としての良心を捨て去り、憲法尊守と司法の独立を放棄した不当判決である。
内藤判決は、再雇用するかどうか判断するときに「現在の社会が教育公務員に求める能力等を充足しているかどうか」という「観点」からも「検討する必要」があるとした。内藤裁判長は豊中市教委がまったく示していない判断基準を勝手に追加して作りあげ、「勤務実績」を定年前の4年間で判断することを「合否又は採否の判断を行うことには一定の合理的(ママ)があるといえる」と豊中市教委の主張を強化し是認した。
内藤判決のいう「現在の社会が求めるもの」とは、自らの思想・良心を投げ捨てあるいは封じ込めて、子どもたちに「日の丸・君が代」に従うことを教育労働者が率先することにほかならない。
豊中市教委は、再雇用選考にあたって校長の内申書を選考審査会直前に書き直させ、当初の内申書と同じ日付で再提出させていた。豊中市教委による文書の改ざん・偽造は許されない重大な問題である。内藤判決は、「当初の内申書と再提出後の内申書の根幹部分には差異」がなく、担当者の「権限」の「範囲内」であって「再提出を求めたにすぎない」から「違法」ではなく豊中市教委の「広範な裁量権」だとして、違法性を隠蔽した。
内藤判決は、東京で先行する「君が代」訴訟で積み重ねてきた「裁量権」についての判例をまったく検討することなく豊中市教委の「広範な裁量権」のひとことで切り捨てた。
教育労働者としての権利を踏みにじり、民主主義に反する大阪地裁・内藤判決を弾劾する!
2017.2.14
2016年12月12日、大阪地裁・内藤裕之裁判長(民事5部2係)は、豊中市教委による元豊中市立小学校教員の佐藤訓子さんの「君が代」不起立再雇用解雇に対する損害賠償請求を棄却した。
内藤判決は、豊中市教委があげた4点の解雇理由をすべて認め、「原告の言動等は、教育公務員としての品位を害し、本件学校に対する信用を著しく失墜させる」として解雇を当然とした。豊中市教委の解雇理由は、①前年度の「君が代」不起立、②事情聴取の拒否、③自己申告票未提出、④卒業式からの排除を目的とした「職員室管理」に抵抗したこと、の4点である。教育労働者の「君が代」に反対する権利を侵害するものであり、「君が代」に反対する行動を弾圧するために、卒業式から排除することは、憲法違反の思想・言論弾圧である。また、自己申告票提出は義務ではない。
内藤判決は「品位」などという法的根拠のまったくない言葉をつかった裁判長・裁判官の主観的価値判断による極めて不当な判決である。大阪地裁・内藤判決に断固抗議する!
憲法76条3項には<すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される>とある。内藤判決は、裁判官としての良心を捨て去り、憲法尊守と司法の独立を放棄した不当判決である。
内藤判決は、再雇用するかどうか判断するときに「現在の社会が教育公務員に求める能力等を充足しているかどうか」という「観点」からも「検討する必要」があるとした。内藤裁判長は豊中市教委がまったく示していない判断基準を勝手に追加して作りあげ、「勤務実績」を定年前の4年間で判断することを「合否又は採否の判断を行うことには一定の合理的(ママ)があるといえる」と豊中市教委の主張を強化し是認した。
内藤判決のいう「現在の社会が求めるもの」とは、自らの思想・良心を投げ捨てあるいは封じ込めて、子どもたちに「日の丸・君が代」に従うことを教育労働者が率先することにほかならない。
豊中市教委は、再雇用選考にあたって校長の内申書を選考審査会直前に書き直させ、当初の内申書と同じ日付で再提出させていた。豊中市教委による文書の改ざん・偽造は許されない重大な問題である。内藤判決は、「当初の内申書と再提出後の内申書の根幹部分には差異」がなく、担当者の「権限」の「範囲内」であって「再提出を求めたにすぎない」から「違法」ではなく豊中市教委の「広範な裁量権」だとして、違法性を隠蔽した。
内藤判決は、東京で先行する「君が代」訴訟で積み重ねてきた「裁量権」についての判例をまったく検討することなく豊中市教委の「広範な裁量権」のひとことで切り捨てた。
教育労働者としての権利を踏みにじり、民主主義に反する大阪地裁・内藤判決を弾劾する!
2017.2.14
「君が代」不起立減給処分取消訴訟控訴審に意見書を提出しました!
早稲田大学西原博史教授の鑑定意見書
「大阪府教育委員会による卒業式の国歌斉唱時における不起立を理由とする府立高校教員に対する減給処分は適法か?」
そして、その西原博史先生をお招きして講演会を開催します。どうかふるってご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。
第5回Tネット総会 西原博史さん講演会
ポスト2011〜2012年最高裁判決の「君が代」強制問題
—大阪条例と教師の良心の自由
◆ 2月18日(土)午後6時開会:資料代¥500
◆ エルおおさか南館734室(天満橋)
早稲田大学西原博史教授の鑑定意見書
「大阪府教育委員会による卒業式の国歌斉唱時における不起立を理由とする府立高校教員に対する減給処分は適法か?」
そして、その西原博史先生をお招きして講演会を開催します。どうかふるってご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。
第5回Tネット総会 西原博史さん講演会
ポスト2011〜2012年最高裁判決の「君が代」強制問題
—大阪条例と教師の良心の自由
◆ 2月18日(土)午後6時開会:資料代¥500
◆ エルおおさか南館734室(天満橋)
みなさまへ
本日は、寒い中、多くのみなさんが支援傍聴に駆けつけて下さり、厚くお礼申し上げます。
私達が提起した「君が代」不起立解雇撤回訴訟が、原告弁護団の2点にわたる理由による新たな弁論期日の設定の要請を無視し、私達の抗議の中で、内藤裁判長により結審が宣言されました。
私達原告団は、この間の大阪地裁内藤裁判長による大阪高裁をも巻き込んだ結審に向けての茶番劇に強く抗議します。
内藤裁判長による12月27日の「文書提出命令却下」決定に対し、出訴期間が7日と定められているため、我々は12月31日に大阪高裁に即時抗告を提出しました。その後原告弁護団からの問い合わせで、1月13日に裁判記録が地裁から高裁に移動したことが分かりました。その後、2月1日に府教委の即時抗告に対する反論書が提出され、続いて2月6日には高裁の即時抗告却下の決定が出されました。原告弁護団からの問い合わせで、既に裁判記録が地裁に戻されているため、2月9日の弁論期日は変更せずということが通知されました。こうして本日の口頭弁論となりました。
少し分かりにくいので整理すると、正月休みがあるとはいえ、1月4日ないし5日には高裁は、即時抗告の事実を私達が提出した即時抗告理由書とともに、府教委側に伝えているはずです。そして府教委に対しては、1ヵ月もの猶予期間を与え、2月1日を即時抗告に対する反論書の提出期限とし、高裁は提出された府教委の反論書をほぼ引き写して即時抗告却下決定の理由書をつくり、そして裁判記録を地裁に電光石火の早業で地裁に送り返したと思われます。これは、2月9日の口頭弁論で裁判の終結を狙った内藤裁判長が、高裁側に何らかの方法で働きかけた結果であろうと推測されます。内藤裁判長は、即時抗告の却下によって、我々が最高裁に特別抗告を行うことを予め予想し、特別抗告によって裁判記録が最高裁に移動する前のわずかな期間を狙って、今回の弁論を強行し、弁論の終結と判決予定を決めしまおうと考えたものと思われます。内藤裁判長の高裁への働きかけが功を奏し、高裁側もこれに応じ、今回の事態となったのでしょう。
そもそも、「再任用教職員採用審査会に個別案件として上程する判断基準、及び合否の判断基準」の「文書提出命令申立」の特別抗告が行われている最中での、強引な結審です。つまり証拠物が完全に出そろったとは言えない状態の中で、双方の最終的な主張の書面を提出させ、強引に審理を打ち切り、もし特別抗告が認められたら、原告側に「弁論再開の申立」を行えというのです。これは、内藤裁判長が予め判決を書いておき、それに合致するように事実認定を行い、不都合な部分だけ修正しようとする意図が見え見えです。
さらに2017年度再任用選考を申し込んだU氏に対して、府教委は校長に命じて「意向確認」を実施しました。これを違法としたU氏が「意向確認」の実施を労働商工部労政課に訴えたところ、大阪府労働商工部労政課は、大阪府教育庁教職員人事課に対し「不適切な行為」であるとして「改善要請」を行ったという情報がありました。原告弁護団は、この「改善要請」をも「証拠として提出する予定であるので審理の対象として欲しい」と、文書入手期間と主張の補充のためにも弁論終結の延期を要望しました。こうした原告側の当然の権利や主張を全く無視し、内藤裁判長は「裁判所に提出して」もらえれば「裁判所で判断する」として、何としてでも早期結審・判決という姿勢を変えませんでした。
その結果、判決は5月10日(水)13時10分からと決め、傍聴席から抗議の声が上がる中、そそくさと法廷をあとにしていきました。
今後も私達原告団は、内藤裁判長の強引な訴訟指揮や反動的判決を下そうとする動きに、ありとあらゆる手段で対抗していく決意です。みなさまのご支援をお願いいたします。
本日は、寒い中、多くのみなさんが支援傍聴に駆けつけて下さり、厚くお礼申し上げます。
私達が提起した「君が代」不起立解雇撤回訴訟が、原告弁護団の2点にわたる理由による新たな弁論期日の設定の要請を無視し、私達の抗議の中で、内藤裁判長により結審が宣言されました。
私達原告団は、この間の大阪地裁内藤裁判長による大阪高裁をも巻き込んだ結審に向けての茶番劇に強く抗議します。
内藤裁判長による12月27日の「文書提出命令却下」決定に対し、出訴期間が7日と定められているため、我々は12月31日に大阪高裁に即時抗告を提出しました。その後原告弁護団からの問い合わせで、1月13日に裁判記録が地裁から高裁に移動したことが分かりました。その後、2月1日に府教委の即時抗告に対する反論書が提出され、続いて2月6日には高裁の即時抗告却下の決定が出されました。原告弁護団からの問い合わせで、既に裁判記録が地裁に戻されているため、2月9日の弁論期日は変更せずということが通知されました。こうして本日の口頭弁論となりました。
少し分かりにくいので整理すると、正月休みがあるとはいえ、1月4日ないし5日には高裁は、即時抗告の事実を私達が提出した即時抗告理由書とともに、府教委側に伝えているはずです。そして府教委に対しては、1ヵ月もの猶予期間を与え、2月1日を即時抗告に対する反論書の提出期限とし、高裁は提出された府教委の反論書をほぼ引き写して即時抗告却下決定の理由書をつくり、そして裁判記録を地裁に電光石火の早業で地裁に送り返したと思われます。これは、2月9日の口頭弁論で裁判の終結を狙った内藤裁判長が、高裁側に何らかの方法で働きかけた結果であろうと推測されます。内藤裁判長は、即時抗告の却下によって、我々が最高裁に特別抗告を行うことを予め予想し、特別抗告によって裁判記録が最高裁に移動する前のわずかな期間を狙って、今回の弁論を強行し、弁論の終結と判決予定を決めしまおうと考えたものと思われます。内藤裁判長の高裁への働きかけが功を奏し、高裁側もこれに応じ、今回の事態となったのでしょう。
そもそも、「再任用教職員採用審査会に個別案件として上程する判断基準、及び合否の判断基準」の「文書提出命令申立」の特別抗告が行われている最中での、強引な結審です。つまり証拠物が完全に出そろったとは言えない状態の中で、双方の最終的な主張の書面を提出させ、強引に審理を打ち切り、もし特別抗告が認められたら、原告側に「弁論再開の申立」を行えというのです。これは、内藤裁判長が予め判決を書いておき、それに合致するように事実認定を行い、不都合な部分だけ修正しようとする意図が見え見えです。
さらに2017年度再任用選考を申し込んだU氏に対して、府教委は校長に命じて「意向確認」を実施しました。これを違法としたU氏が「意向確認」の実施を労働商工部労政課に訴えたところ、大阪府労働商工部労政課は、大阪府教育庁教職員人事課に対し「不適切な行為」であるとして「改善要請」を行ったという情報がありました。原告弁護団は、この「改善要請」をも「証拠として提出する予定であるので審理の対象として欲しい」と、文書入手期間と主張の補充のためにも弁論終結の延期を要望しました。こうした原告側の当然の権利や主張を全く無視し、内藤裁判長は「裁判所に提出して」もらえれば「裁判所で判断する」として、何としてでも早期結審・判決という姿勢を変えませんでした。
その結果、判決は5月10日(水)13時10分からと決め、傍聴席から抗議の声が上がる中、そそくさと法廷をあとにしていきました。
今後も私達原告団は、内藤裁判長の強引な訴訟指揮や反動的判決を下そうとする動きに、ありとあらゆる手段で対抗していく決意です。みなさまのご支援をお願いいたします。