本日(2月2日)、東京地裁で、根津さんと河原井さんの08年事件(「君が代」不起立で共に停職6ヶ月処分)の結審がありました。
その中で二人の意見陳述が行われました。いずれもすばらしいものでしたので、以下にその全文を紹介します。是非お読みください。
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<根津公子さん>
私が処分を重ね免職を覚悟しても「君が代」の起立・斉唱を命ずる
職務命令に従わなかったのはなぜか、「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」の
ロゴが入ったトレーナーを尾崎校長から着用しないようにお願いされたことに
従わなかったのはなぜか等について、昨年8月31日付で提出した陳述書に
当時の私の思いを詳しく述べました。
結審にあたり、 そのポイントを述べたいと思います。
まず、「君が代」起立・斉唱を命ずる職務命令に従わなかったことについてです。
一言で言えば、「日の丸・君が代」について子どもたちが考え判断するに足る
知識を与えずに、「日の丸」に正対し「君が代」を起立し斉唱するよう求めることは、
教育に反する行為だと考えるからです。
それは、刷り込みや調教と呼ぶべき行為です。教育であるならば、
子どもたちが知識や資料をもとに自分の頭で考え判断し、
その上で行為を選択するよう教員は指導します。
必要に応じて意見交換を行い、考えを深め合うよう指導します。
「日の丸・君が代」をその例外にしていいはずがありません。
長い間、「日の丸・君が代」については人々の間に議論がありました。
子どもたちの中にも、様々な理由から「君が代」の起立・斉唱はできない、
したくないとの思いを待つ子が少なからずいます。
そうした子どもたちの、思想良心の自由、信教の自由あるいは表現の自由を
奪うことは、私には到底できませんでした。
最高裁判決は教職員については
「起立斉唱を求める職務命令は憲法違反とは言えない」としています。
それは裏を返せば、教職員ではない人たちに起立斉唱を強制する
ことは憲法違反となるわけです。
卒業式・入学式の練習や当日の式において、「君が代」の起立・斉唱はできない、
したくないという考えを持つ子どもたちに起立斉唱を求めることは、
実態として、その子どもたちの思想・良心の自由、信教の自由、
表現の自由を侵害します。
私が教員として「君が代」の起立・斉唱を率先垂範することによって、
子どもたちに同じ動作をさせること、子どもたちの思想・良心の自由、
表現の自由を侵害すること、ひいては「日の丸・君が代」を尊重するのが
無条件に正しいことと思いこませることは、
子どもたちと関わり合ってきた教員として、できることではありませんでした。
それはしてはならないことと考え、
「君が代」起立の職務命令に従わずにきたのです。
この点を裁判官の皆さまにはご理解いただきたいと強く思います。
次に、「OBJETION HINOMARU KIMIGAYO」のロゴが入ったトレーナーを
着用したことについてです。このトレーナーは以前から着用していたものですし、
南大沢学園養護学校からあきる野学園に転任したあとも
度々着用していましたが、クレームを付けたのは尾崎校長だけでした。
私は仕事柄、南大沢学園では汚れてもいい作業着が必要となり、
このトレーナーを着用していたのですが、
そのことについて被告東京都は反対尋問で、根津は表現行為として
着用していたのではないか、と執拗に訊いてきました。
それは、仕事中に表現行為として着用しているのであれば
職務専念義務違反にもっていきやすい、ということだったのでしょう。
都教委は私の処分をより重くするため、さらには免職に持っていくために、
ロゴの入ったトレーナー着用という新たな処分理由をつくり出したのだと
思います。都の代理人から尋問を受けて、そのことを強く感じました。
ところで、鈴木明・服務担当副参事は尋問の際、
停職6月処分のあと、免職にするという議論が職員課の中であったか否かについて、
「今はじめて聞きました。そんな議論は全然ありません。」と証言しましたが、
鈴木副参事がこの職を離れた1ケ月後の2008年4月には、
都教委が私の免職を考えていたのは事実です。
2009年3月17日、あきる野学園・池田校長との話の中で校長は私に、
「菊池主任管理主事は2008年4月に話をした際に、
『根津は卒業式にはいない。11月にはいなくなる』と私に言った。」
と伝えてくれました。
鈴木副参事は聞いていなかったのかもしれまっせんが、
私を免職にすると都教委が考えていたことは事実です。
最後に、私の2007年3月の停職6月処分の取り消し訴訟において、
一昨年5月に出された高裁判決、それを受けて昨年5月に出された
最高裁第三小法廷の裁判官全員一致の意見による判決を、
裁判官の皆さまにはお汲み取りいただきたいと思います。
高裁判決は停職6月処分の重さについて、次のように判示しました。
「自己の歴史観や信条を捨てるのか、それとも教職員としての身分を
捨てるのかの二者択一の選択を迫られることとなり、
そのような事態は、・・・日本国憲法が保障している個人としての
思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるものであり、
相当ではないというべきである。」
当時の私には、免職に怯えない日は1日たりともありませんでしたから、
この判示は実に的確に私の気持ちを言い表してくれています。
この高裁判決の判示にふまえて、今回の停職6ヶ月の処分を取り消し、
損害賠償を認めていただきたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<河原井純子さん>
Ⅰ 命を育む「教育の営み」は、「だれの子どももころさせない」を決意する
私は厳しい「停職6ヶ月」を覚悟して「2003年10・23通達」に「職務命令」に
服従しませんでした。3年間の「障がい」児・者施設の職員生活で、
35年間の教員生活で、子どもたちや青年たちと「憲法」や「子どもの権利条約」
などと照らし合わせながら「命令しないー命令されない」「排除しないー排除されない」
「差別しないー差別されない」という関係の模索を大切に大切にしてきました。
その根底にしっかりと根付いていたのは誰にも手渡すことのできない
「だれの子どももころさせない」という揺るぎない決意でした。
その決意は今も「教育の営み」の核心だと信じています。
そのことを再確認する出来事がありました。
2015年7月「安保法案(戦争法案)」に強い危機感を持った子育て真っ最中の
一人のママが「安保関連法案」に反対する「ママの会」を立ち上げました。
そのママたちと国会前や集会や学習会の場で出会いました。
どのママも迫力に満ちていました。小冊子『だれの子どももころさせない』の中で
根源的なことを主張しています。
「この時代に生きるひとりの人間として、この時代に子育てをするママとして、
私は『安保関連法(戦争法)』に反対します。安保関連法を『本当に止める』のは
どこかの誰かではなく、あなたでありわたしです」と活動していました。
学校から教室から1年の半分もの長い間排除される「停職6ヶ月」は
精神的にも経済的にも苦しく厳しいものでしたが、ひとりの人間として、
ひとりの教員として「だれの子どももころさせない」という決意の
「不服従」であり「不起立」でした。
Ⅱ 東京の破壊的教育改革 もうひとつの「だれの子どももころさせない」
が立ち上がる
2003年、私は都立七生養護学校(現・都立七生特別支援学校)の教員でした。
「10・23通達」が強行された2003年に東京都教育委員会・3都議(古賀・土屋・田代)・
産経新聞が一体となったもう一つの「教育内容」への介入事件がありました。
当時「性被害」「性加害」に苦しむ乎どもたちや青年たちの「先生たすけて!」の
叫びに向き合った「命を育む学習」、小学部・中学部生の「こころとからだの学習」と
高等部生の「保健・性教育」を問答無用で攻撃し破壊しました。
しかし、教職員・保護者達は屈せずに「だれの子どももころさせない」と立ち上がり
提訴しました。一審、二審、最高裁に七生養護学校の「教育の営み」が届き
大きな勝利判決を引き出すことができました。ここで大きなことは判決の中で
「教育は実践と論議を繰り返しながら積み重ねていくもの」と明示されたことでした。
そうです「教育の営み」は「教員と児童・生徒との人格的触れ合い」
のなかから育まれていくもので
「命令と服従」からは何も産み出すことができません。
私は2件の「教育破壊事件」の原告です。
Ⅲ 最後に憲法判断を訴えます。
破壊的教育改革の大本である「2003年10・23通達」の強行から
何と14年目を迎えます。「教育現場の破壊」は日に日に深刻化しています。
連れ合いの母が、この違憲・違法以外のなにものでもない命令を
「今の時代に本当なの?」と驚き「まるで戦中沙汰ね」と怒り、
私の2冊の本『学校は雑木林』と『決してあきらめず 雑木林の決意』を知人たちに
「今の学校とはとても思えないわよ、ぜひ読んでみて」と拡げてくれました。
彼女は、この裁判の結果を気にしながら
「私も純子さんのように生きたかった」という言葉を残して
今年の1月1日に静かに亡くなりました。101歳でした。
100歳を過ぎた人が「信じられない」ということが今、学校で社会で多発しています。
教室で学んだ「裁判所は人権の砦」「裁判所は憲法の番人」「三権分立」などは
偽りだったのでしょうか。裁判で憲法判断の道がなかなか拓かれません。
私たちは、思想良心の自由・教育の自由・裁量権の濫用の構成で裁判を進めてきました。
主張・証拠を丁寧に審理してください。
清水裁判長、ぜひ憲法判断の道を拓き「だれの子どももころさせない」学校や社会を
法の力で実現してください。私たちの責任は重大です。「教育の営み」と照らし合わせて
「10・23通達」、それに基づく職務命令の違憲違法の憲法判断とすべての処分の
取り消しをここに強く切望いたします。「だれの子どももころさせない」ために。
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判決は 5月22日(月) 13時15分 です。
その中で二人の意見陳述が行われました。いずれもすばらしいものでしたので、以下にその全文を紹介します。是非お読みください。
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<根津公子さん>
私が処分を重ね免職を覚悟しても「君が代」の起立・斉唱を命ずる
職務命令に従わなかったのはなぜか、「OBJECTION HINOMARU KIMIGAYO」の
ロゴが入ったトレーナーを尾崎校長から着用しないようにお願いされたことに
従わなかったのはなぜか等について、昨年8月31日付で提出した陳述書に
当時の私の思いを詳しく述べました。
結審にあたり、 そのポイントを述べたいと思います。
まず、「君が代」起立・斉唱を命ずる職務命令に従わなかったことについてです。
一言で言えば、「日の丸・君が代」について子どもたちが考え判断するに足る
知識を与えずに、「日の丸」に正対し「君が代」を起立し斉唱するよう求めることは、
教育に反する行為だと考えるからです。
それは、刷り込みや調教と呼ぶべき行為です。教育であるならば、
子どもたちが知識や資料をもとに自分の頭で考え判断し、
その上で行為を選択するよう教員は指導します。
必要に応じて意見交換を行い、考えを深め合うよう指導します。
「日の丸・君が代」をその例外にしていいはずがありません。
長い間、「日の丸・君が代」については人々の間に議論がありました。
子どもたちの中にも、様々な理由から「君が代」の起立・斉唱はできない、
したくないとの思いを待つ子が少なからずいます。
そうした子どもたちの、思想良心の自由、信教の自由あるいは表現の自由を
奪うことは、私には到底できませんでした。
最高裁判決は教職員については
「起立斉唱を求める職務命令は憲法違反とは言えない」としています。
それは裏を返せば、教職員ではない人たちに起立斉唱を強制する
ことは憲法違反となるわけです。
卒業式・入学式の練習や当日の式において、「君が代」の起立・斉唱はできない、
したくないという考えを持つ子どもたちに起立斉唱を求めることは、
実態として、その子どもたちの思想・良心の自由、信教の自由、
表現の自由を侵害します。
私が教員として「君が代」の起立・斉唱を率先垂範することによって、
子どもたちに同じ動作をさせること、子どもたちの思想・良心の自由、
表現の自由を侵害すること、ひいては「日の丸・君が代」を尊重するのが
無条件に正しいことと思いこませることは、
子どもたちと関わり合ってきた教員として、できることではありませんでした。
それはしてはならないことと考え、
「君が代」起立の職務命令に従わずにきたのです。
この点を裁判官の皆さまにはご理解いただきたいと強く思います。
次に、「OBJETION HINOMARU KIMIGAYO」のロゴが入ったトレーナーを
着用したことについてです。このトレーナーは以前から着用していたものですし、
南大沢学園養護学校からあきる野学園に転任したあとも
度々着用していましたが、クレームを付けたのは尾崎校長だけでした。
私は仕事柄、南大沢学園では汚れてもいい作業着が必要となり、
このトレーナーを着用していたのですが、
そのことについて被告東京都は反対尋問で、根津は表現行為として
着用していたのではないか、と執拗に訊いてきました。
それは、仕事中に表現行為として着用しているのであれば
職務専念義務違反にもっていきやすい、ということだったのでしょう。
都教委は私の処分をより重くするため、さらには免職に持っていくために、
ロゴの入ったトレーナー着用という新たな処分理由をつくり出したのだと
思います。都の代理人から尋問を受けて、そのことを強く感じました。
ところで、鈴木明・服務担当副参事は尋問の際、
停職6月処分のあと、免職にするという議論が職員課の中であったか否かについて、
「今はじめて聞きました。そんな議論は全然ありません。」と証言しましたが、
鈴木副参事がこの職を離れた1ケ月後の2008年4月には、
都教委が私の免職を考えていたのは事実です。
2009年3月17日、あきる野学園・池田校長との話の中で校長は私に、
「菊池主任管理主事は2008年4月に話をした際に、
『根津は卒業式にはいない。11月にはいなくなる』と私に言った。」
と伝えてくれました。
鈴木副参事は聞いていなかったのかもしれまっせんが、
私を免職にすると都教委が考えていたことは事実です。
最後に、私の2007年3月の停職6月処分の取り消し訴訟において、
一昨年5月に出された高裁判決、それを受けて昨年5月に出された
最高裁第三小法廷の裁判官全員一致の意見による判決を、
裁判官の皆さまにはお汲み取りいただきたいと思います。
高裁判決は停職6月処分の重さについて、次のように判示しました。
「自己の歴史観や信条を捨てるのか、それとも教職員としての身分を
捨てるのかの二者択一の選択を迫られることとなり、
そのような事態は、・・・日本国憲法が保障している個人としての
思想及び良心の自由に対する実質的な侵害につながるものであり、
相当ではないというべきである。」
当時の私には、免職に怯えない日は1日たりともありませんでしたから、
この判示は実に的確に私の気持ちを言い表してくれています。
この高裁判決の判示にふまえて、今回の停職6ヶ月の処分を取り消し、
損害賠償を認めていただきたいと思います。
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<河原井純子さん>
Ⅰ 命を育む「教育の営み」は、「だれの子どももころさせない」を決意する
私は厳しい「停職6ヶ月」を覚悟して「2003年10・23通達」に「職務命令」に
服従しませんでした。3年間の「障がい」児・者施設の職員生活で、
35年間の教員生活で、子どもたちや青年たちと「憲法」や「子どもの権利条約」
などと照らし合わせながら「命令しないー命令されない」「排除しないー排除されない」
「差別しないー差別されない」という関係の模索を大切に大切にしてきました。
その根底にしっかりと根付いていたのは誰にも手渡すことのできない
「だれの子どももころさせない」という揺るぎない決意でした。
その決意は今も「教育の営み」の核心だと信じています。
そのことを再確認する出来事がありました。
2015年7月「安保法案(戦争法案)」に強い危機感を持った子育て真っ最中の
一人のママが「安保関連法案」に反対する「ママの会」を立ち上げました。
そのママたちと国会前や集会や学習会の場で出会いました。
どのママも迫力に満ちていました。小冊子『だれの子どももころさせない』の中で
根源的なことを主張しています。
「この時代に生きるひとりの人間として、この時代に子育てをするママとして、
私は『安保関連法(戦争法)』に反対します。安保関連法を『本当に止める』のは
どこかの誰かではなく、あなたでありわたしです」と活動していました。
学校から教室から1年の半分もの長い間排除される「停職6ヶ月」は
精神的にも経済的にも苦しく厳しいものでしたが、ひとりの人間として、
ひとりの教員として「だれの子どももころさせない」という決意の
「不服従」であり「不起立」でした。
Ⅱ 東京の破壊的教育改革 もうひとつの「だれの子どももころさせない」
が立ち上がる
2003年、私は都立七生養護学校(現・都立七生特別支援学校)の教員でした。
「10・23通達」が強行された2003年に東京都教育委員会・3都議(古賀・土屋・田代)・
産経新聞が一体となったもう一つの「教育内容」への介入事件がありました。
当時「性被害」「性加害」に苦しむ乎どもたちや青年たちの「先生たすけて!」の
叫びに向き合った「命を育む学習」、小学部・中学部生の「こころとからだの学習」と
高等部生の「保健・性教育」を問答無用で攻撃し破壊しました。
しかし、教職員・保護者達は屈せずに「だれの子どももころさせない」と立ち上がり
提訴しました。一審、二審、最高裁に七生養護学校の「教育の営み」が届き
大きな勝利判決を引き出すことができました。ここで大きなことは判決の中で
「教育は実践と論議を繰り返しながら積み重ねていくもの」と明示されたことでした。
そうです「教育の営み」は「教員と児童・生徒との人格的触れ合い」
のなかから育まれていくもので
「命令と服従」からは何も産み出すことができません。
私は2件の「教育破壊事件」の原告です。
Ⅲ 最後に憲法判断を訴えます。
破壊的教育改革の大本である「2003年10・23通達」の強行から
何と14年目を迎えます。「教育現場の破壊」は日に日に深刻化しています。
連れ合いの母が、この違憲・違法以外のなにものでもない命令を
「今の時代に本当なの?」と驚き「まるで戦中沙汰ね」と怒り、
私の2冊の本『学校は雑木林』と『決してあきらめず 雑木林の決意』を知人たちに
「今の学校とはとても思えないわよ、ぜひ読んでみて」と拡げてくれました。
彼女は、この裁判の結果を気にしながら
「私も純子さんのように生きたかった」という言葉を残して
今年の1月1日に静かに亡くなりました。101歳でした。
100歳を過ぎた人が「信じられない」ということが今、学校で社会で多発しています。
教室で学んだ「裁判所は人権の砦」「裁判所は憲法の番人」「三権分立」などは
偽りだったのでしょうか。裁判で憲法判断の道がなかなか拓かれません。
私たちは、思想良心の自由・教育の自由・裁量権の濫用の構成で裁判を進めてきました。
主張・証拠を丁寧に審理してください。
清水裁判長、ぜひ憲法判断の道を拓き「だれの子どももころさせない」学校や社会を
法の力で実現してください。私たちの責任は重大です。「教育の営み」と照らし合わせて
「10・23通達」、それに基づく職務命令の違憲違法の憲法判断とすべての処分の
取り消しをここに強く切望いたします。「だれの子どももころさせない」ために。
==============================
判決は 5月22日(月) 13時15分 です。