グループZAZA

「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

府教委は再任用選考で、違反質問・差別選考をやめろ!

2017-02-15 23:59:50 | 大阪ネット
本日も大阪ネット・グループZAZAは府教委前でビラまきをしました!

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公立学校共済組合の施設で桜井誠講演会、止めさせよう!

2017-02-15 23:51:35 | 東京の根津公子さんからのメール


公立学校の教員・元教員が会員である施設を、桜井誠らに貸し出すということが進行しているとの情報を、友人が教えてくれました。
桜井氏関係のブログに当たったら、案内がありました。http://ameblo.jp/doronpa01/entry-12244153270.html
そこで、むらくもにさっそく電話を入れました。共済組合員であることを告げて。
電話で対応された方は受付業務ということで、「この件については、警察と連絡を取っているということしか、私にはわからない」。責任者が外出しているので帰り次第、私宛に電話をくれるとのことでした。
貸し出しを看過してはならないと思います。
貸し出しをやめるよう、皆さん、電話等で要求してください。

以下、友人からのメールを貼り付けます。

2月22日、島根県松江市の「サンラポーむらくも」 http://www.kourituyasuragi.jp/matsue/
という、公立学校共済組合が運営する施設の会議室で、
人種差別主義者として有名な桜井誠と瀬戸弘幸が講演会を企画し、
施設を予約しています。

桜井誠や瀬戸弘幸が、これまでにどのような人種差別、ヘイトスピーチ街宣、ヘイトクライム事件を起こしてきたか、
また、京都朝鮮学校事件や徳島事件などの裁判では人種差別撤廃条約にもとづき人種差別認定とされたこと、
さらに、昨年5月には、ヘイトスピーチ解消法が成立し、川崎市でも条例制定の方向で動いていることはご存知だと思います。

教育に携わる人たちには、公立学校の教職員の組合費で運営されている施設で
人種差別が行われるかもしれないということに、
ぜひとも注視していただきたいと思い、メールをお送りしました。

先ほど、施設に電話したところ、現在、貸し出しについては、
「上部」や関連施設と協議中ということでしたので、
こちらからは人種差別に加担することのないようお願いして電話を切りました。

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大阪地裁民事5部内藤裕之裁判長を弾劾する

2017-02-15 11:18:48 | 「君が代」裁判
大阪地方裁判所第5民事部内藤裕之裁判長は、憲法76条に違反している。裁判官としての良心はどこにあるのか!?2月14日、裁判所前で内藤裕之裕之裁判長弾劾のビラまきをしました。


2016年12月12日、大阪地裁・内藤裕之裁判長(民事5部2係)は、豊中市教委による元豊中市立小学校教員の佐藤訓子さんの「君が代」不起立再雇用解雇に対する損害賠償請求を棄却した。

内藤判決は、豊中市教委があげた4点の解雇理由をすべて認め、「原告の言動等は、教育公務員としての品位を害し、本件学校に対する信用を著しく失墜させる」として解雇を当然とした。豊中市教委の解雇理由は、①前年度の「君が代」不起立、②事情聴取の拒否、③自己申告票未提出、④卒業式からの排除を目的とした「職員室管理」に抵抗したこと、の4点である。教育労働者の「君が代」に反対する権利を侵害するものであり、「君が代」に反対する行動を弾圧するために、卒業式から排除することは、憲法違反の思想・言論弾圧である。また、自己申告票提出は義務ではない。

内藤判決は「品位」などという法的根拠のまったくない言葉をつかった裁判長・裁判官の主観的価値判断による極めて不当な判決である。大阪地裁・内藤判決に断固抗議する!
 
憲法76条3項には<すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される>とある。内藤判決は、裁判官としての良心を捨て去り、憲法尊守と司法の独立を放棄した不当判決である。

内藤判決は、再雇用するかどうか判断するときに「現在の社会が教育公務員に求める能力等を充足しているかどうか」という「観点」からも「検討する必要」があるとした。内藤裁判長は豊中市教委がまったく示していない判断基準を勝手に追加して作りあげ、「勤務実績」を定年前の4年間で判断することを「合否又は採否の判断を行うことには一定の合理的(ママ)があるといえる」と豊中市教委の主張を強化し是認した。

内藤判決のいう「現在の社会が求めるもの」とは、自らの思想・良心を投げ捨てあるいは封じ込めて、子どもたちに「日の丸・君が代」に従うことを教育労働者が率先することにほかならない。

豊中市教委は、再雇用選考にあたって校長の内申書を選考審査会直前に書き直させ、当初の内申書と同じ日付で再提出させていた。豊中市教委による文書の改ざん・偽造は許されない重大な問題である。内藤判決は、「当初の内申書と再提出後の内申書の根幹部分には差異」がなく、担当者の「権限」の「範囲内」であって「再提出を求めたにすぎない」から「違法」ではなく豊中市教委の「広範な裁量権」だとして、違法性を隠蔽した。

内藤判決は、東京で先行する「君が代」訴訟で積み重ねてきた「裁量権」についての判例をまったく検討することなく豊中市教委の「広範な裁量権」のひとことで切り捨てた。

教育労働者としての権利を踏みにじり、民主主義に反する大阪地裁・内藤判決を弾劾する!
                                 
2017.2.14




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