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「君が代」不起立処分大阪府・市人事委員会不服申立ならびに裁判提訴当該15名によるブログです。

本日です!Tネット総会・西原博史さん講演会

2017-02-18 09:53:55 | 集会案内


「君が代」条例は違憲!
教育基本条例下の辻谷処分を撤回させるネットワーク

本日です❗❗❗

2月14日、文科省より新学習指導要領案が公表されました。あのまま告示されるなら、現場の教職員をますます疲弊させ、子どもたちをこれまで以上に競争に駆り立てることになるでしょう。また、それ以上に驚いたのは厚労省が公表した“保育所保育指針改訂案”です。驚かれた方も多いのではないでしょうか!学校だけでは飽き足らず、保育所にまで「日の丸」「君が代」を強制するつもりのようです。私たちのたたかいの意義はますます高まって来たと言えます。本日の総会に是非ともご参加くださいますようよろしくお願いいたします。

第5回Tネット総会 西原博史さん講演会

ポスト2011〜2012年最高裁判決の「君が代」強制問題
—大阪条例と教師の良心の自由—

◆2月18日(土)午後6時開会:資料代¥500◆エルおおさか南館734室(天満橋)


◆西原博史鑑定意見書意見書より◆
「大阪府教育委員会による
卒業式の国歌斉唱時における
不起立を理由とする府立高校教員に対する
減給処分は適法か?」

すでに旭川学テ事件最高裁判所大法廷判決で示されたように、子どもの教育というプロセスは「本来人間の内面的価値に関する文化的な営みとして、党派的な政治的観念や利害によつて支配されるべきでない」ものと捉えられるべき存在である。これは、教育の場を構成する教職員に対して、政治的な力学に応じて観念の一元性を作り上げることが非生産的であることをも明らかにする原理である。

にもかかわらず、2011年段階で動き出した公務員や教職員を思想的に統制し、支配しようとする政治的な動きは、子どもたちの健全な発達の場を深刻な形で傷つけていくものであった。ここで教育のあり方に関する深甚な議論はとりあえず措くとしても、教職員個人の思想・良心の自由が憲法19条によって保障されたものであり、政治的多数派のその時々の恣意によって好き勝手に拘束されてよいものであり得ないことは確実な法原理である。

 にもかかわらず、有無を言わさず教職員の思想を捻じ曲げようとした策動の具体的な帰結が、本件減給処分である。この本質に気づいた時、大阪発で日本全体を害しようとする危険な傾向の発露であることが見えてくる。本件の処理を間違えると、21世紀の日本で憲法に保障された個人の基本的人権は、暴力的なコンフォーミズムの中で有名無実化し、空洞化する動きを積極的に追認する意味を持ちかねない、危険な岐路に我々は立たされている。

 思想・良心の自由が、あらゆる基本的人権の核心に位置し、民主的政治過程そのものの基盤であることを考えれば、本件で問われているものは重い。貴裁判所によって日本国憲法の真の意味が示されるよう、期待してやまないものである。

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