海岸にて

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〈続〉特別永住者と外国人参政権

2008-02-11 | 政治〈国内〉

前のエントリ「外国人参政権問題と特別永住資格について」の続きを考えます。

(外国人地方参政権は、地方といえども国政に影響は大きく、「外国人参政権」として考えるべきだと思います。)

  

〈前のエントリ「外国人参政権問題と特別永住資格について」から後半、抜粋〉

なぜならば、彼らの子孫は代を重ねれば重ねるほど(3世4世5世・・・)、日本人に限りなく近づいている存在だろうと考えられます。しかし、彼らには、この資格がある限り(日本人と結婚などの特別なきっかけがなければ、) 日本籍(帰化)など現実的には不必要でしょう。再入国に関しての不便や外国人証携帯義務を差別だという話を聞いたことがありますが、外国人なのですからその程度の手続きは当然のことでしょう。この特永資格は、他の在日外国人と比較すると、かなり便利なものに見えます。(母国の義務である徴兵は回避できる、商売で両国を行き来できる、日本の年金制度も活用、生活保護もOK、通名という複数の名前使用もOKなど。そのうえ参政権要求となると完璧な特権階級的外国人でしょう。)

そして一方で、時間がたち世代が変わり、日本で生まれ育っている彼らの子孫(3世4世)達が自然な成り行きで日本人に限りなく近づいていったとしても、この便利かつ特別な資格は、彼らと日本、日本人との間を隔てる謂わば「盾」のような作用をするのではないか? 彼らは「わたし(たち)は日本人ではない、韓国朝鮮人である」という防御意識あるいは対立意識を、新たに人為的に、再生産し続けなければならなくなるのではないか、と考えます

特別永住資格は(永住資格を子孫まで適用したことは)、彼らが日本という居住外国において民族意識を囲うためには「便利」に作用した反面、 日本人と在日韓国朝鮮人との間に、精神面において溝を作り、それを再生産し続けるシステムである、とも考えられるのではないでしょうか。

   

ここまで考えると、現在の「特別永住者」がどういう存在であるかは、よくわかります。

「特別永住者」とは日本に根を張ろうとしている、しかし日本人になるつもりのない外国人集団である。(約40~45万人)

戦後、この資格を作った時点で、子孫にまで永住資格を適用したことの重大性を、日本人は甘く見過ぎていたのではないでしょうか。彼らは日本国で、日本国籍と同等の力と権利を要求する(日本国籍など要らない)外国人です。既に特永資格は日本で十二分な効力をもっています。子々孫々永久にこの国に居住できる。国民年金に加入することも勝ち取った。生活保護も受けられる。日本籍などますます必要でなくなる。これで政治に参加するという参政権を手にいれれば、彼らに日本籍など、どれほどの価値があるでしょうか。

日本人と日本国は、暗に問われているのです。「特別永住者」と彼らを支援する者たちに、いったい「日本国籍」とはいかほどの意味と価値があるのか? と。参政権を手に入れさえすれば、日本国籍など特永資格と同じ意味しかないのだ、と。

民主党公明党をはじめ、「特別永住者」の権利を拡大し外国人に参政権を付与せよと言う勢力は、暗に日本国籍の価値を削り取っていると言ってもよい、つきつめれば、「国籍」の意味を無くす方向に手を貸しているのに等しい、と思います。

このことを日本人は考えるべきです。

「参政権は、日本国民固有の権利である」  これは、決して譲ってはなりません。

  

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