長期間動きのない預金口座を持っていませんか? 残高一万以下は「休眠預金」の対象になりますよ。
金融庁の資料によると、毎年120億円程度発生し、払い戻された約500億円を差し引くと、
700億円ものお金が放置されているそうです。休眠預金。
休眠預金のお金を社会のために有効活用する観点から、2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されました。
「社会のために有効活用」とは、具体的には「子ども及び若者の支援」、「日常生活を営む上で困難を有する人への支援」、
「地域活性化等の支援」など。こうした活動を行う民間公益活動に助成金を出したり貸付をしたりして使う予定だそうです。
2009年から10年以上取引がない預金は、休眠預金として預金保険機構に移管されるなど、個別に管理される場合があります。
法律ができる前は、各銀行の管理でしたから、この点が大きく変わります。
施行後の「新」休眠預金は、来年2019年1月から発生し始めることになります。
10年を超えて入金、出金などの取引がない預金がすべて「預金保険機構に移管」となるわけではありません。
休眠預金になるかどうかは、下のフローチャートが参考になります。
銀行は、最後の取引から9年が経過し、10年6ヶ月までの間に「ウェブサイトでの電子公告(各行HP上のお知らせ)」や
「郵送による通知状の発送」など一定の手続きをとらなくてはなりません。
ただし、残高1万円未満なら銀行からの通知はなく、休眠預金となります。
残高が1万円以上の場合、届け出住所に「休眠預金に該当の恐れある口座がありますよ」と、銀行から個別に通知状がきます。
通知状が届くと休眠預金にはなりませんが、転居先不明で届かないと休眠預金となります。
今日は雲の少ない天気なので、夕陽夕焼けに期待してベランダに
上空に雲は無かったが西の空の下に厚い雲があった。夕陽はこの雲に隠れて出て来なかった。




久しぶりの綺麗な夕焼けをと構えたが・・残念
雲一つない空で奇麗に見える天保山の大観覧車

