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愛知県岡崎市在住
永続のページ管理人の個人日記

措置法期限切れ悲喜こもごも

2008年04月18日 | 仕事
ガソリン税の問題が連日メディアに登場していますが、その裏に隠れているものがあります。


租税特別措置法は時限立法。
つまり、期間限定のものです。
それを毎年、3月ギリギリに国会で、『延長します』という取り決めをして、続いているものです。

それが、今回はご承知の通りの騒ぎで、延長されていません。
特に関係があると思われるものを紹介します。

◆◆ 交際費等の損金不算入

資本金1億円以下の法人について、年間400万円までの接待交際費のうち1割は損金不算入すなわち経費にできないことになっています。

これの有効期限は平成20年3月31日までに開始した事業年度です。

3月決算を先日迎えた法人は現在進行している事業年度は20年4月1日に開始しているので、この縛りをうけません。

従って、全額損金算入(経費)となります。
(あとあと、遡及して適用する法律ができない限り)


◆◆ 少額減価償却資産の特例

「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」も3月末で期限切れとなりました。

3月末では30万円以下なら一括で損金処理できたのが、4月以降に購入した場合は、通常の減価償却をしなくてはいけなくなってしまいました。


◆◆ 欠損金の繰り戻し還付

 欠損金の繰り戻し還付ができないという、停止をかける法律に停止がかかってしまったので、 欠損金の繰り戻し還付ができるようになってしまいました。



有利には働くこともあれば不利に働くこともはありますが、いつ復活し、しかも、事情が事情なだけに、通常有り得ないのですが、効力が遡及して発生するということも考えないといけません。

したがって、空白の一日ではありませんが、間隙を縫って無理なことをやるよりも、日常をまっとうする方が得策ではないかと、個人的には思っています。


でも、目の前の問題として、困っているお客様がいます。
政権争いもいいですが、世間のことも考えていただきたいものです。

ガソリン税の問題でも、使い方が悪いだけで、とるのが悪いこととは私は思いません。とらないと歳入が足らなくなるのはわかりきっています。

まずは出を制することに焦点を当てて欲しいと思います。



いずれにせよ、はやくなんとかして欲しいと思います。