時代の風:世銀と漁業協同組合=元世界銀行副総裁・西水美恵子
今日は、こちらの記事を読んで思ったことを、偉そうにいいたい放題です。(汗)
伝言ゲームをしている間に時期を逃すな。
旬を迎えた順番に、とっとと出荷してくれぃっ!!
自然の生き物が横並びで育つわけなかろうが...
『もったいない』
◆◆ まずは余談
『魚協が不採算のため合併したのは、個々の組織が脆弱だったからだけでなく、我々が買いたたいたから。』
大好物のサンマ。店頭価格が100円を切ることもあります。
ここから逆算して、漁師さんの収入はいくらなんだろう?などと考えてしまうことがあります。『もしかしたら、自分も当事者ではないのか?』という視点で考える必要があると感じました。
『いいものを、どこまでも安く、という下品な要求』が『消費者ニーズ』という耳障りのよい言葉に置きかえられて、日本の市場を席巻しています。この考えが間違いであることに気づき、『いいものは、それ相応の値段で』買うという『まっとう』な習慣を取り戻さないと、我々は加害者であり続けます。そして、まわり回って自社に降りかかり、自分が買いたたかれるという事態に。
『情けは人のためならず』
『投げたものは返ってくる』
◆◆ 事情も知らずに勝手なことを言い放ってしまいますと
常に成果を求められ続けていると、やっかいなことに、「金」を稼ぐこと『だけ』が目的になってしまいます。
『お客様第一といいつつ、どうして会議の最初に売上の話をするのですか?』という大久保寛司さんの話を思い出します。きっと、こんなんではないかと思います。
目指す成果は『金だけ』ではないはず。
『漁民の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図るための協同組織とされている。』というのが目的で、手段として『銀行業としての信用事業、保険事業としての共済事業』をもっているのに、何も『中央集権』の部分をマネしなくてもいいのに...
地域を忘れたメガ信金と姿が重なります。
◆◆ しかし
一人ひとりは悪い人ではないし、優秀な人が多いのに、組織に属すると、どうして、こんなにもグダグダになってしまうのでしょうか?友人とそんな話をしたことがあります。
きっと、トップの人は組織をダメにしているという実感がないのでしょうね。この組織を食い物にしてやる、と悪意を持っている人は少ないはずです。上の方の人は『よかれ』と思っているのですが、行為としては誤りなのでしょう。
「支援規則と現場の矛盾があっても、漁民と一緒に声を上げてくれない……」
記事の中の、この言葉が刺さります。
現場しか矛盾を知ることはできません。
この『矛盾を感じることができる』という位置にいる人に、矛盾の『是正をする権限』を与えるのがベターなのは、誰もが思うはず。
地球の裏の人から伝言ゲームで『一方的に指示』をうけて、手術をするようなものです。時間差、情報差、...誤差の塊です。
現場に判断できる人がいないのなら、それしかありませんが、現場に判断できる人がいるのに、伝言ゲームを選択すのは得策ではありませんね。
この点を踏まえるなら、『現場の奴らより会議室の我々の方が優秀』という高慢な考えをもっていたとしても、、百歩ゆずって『我々よりは劣るかもしれないが、現場の正確な情報をもっている彼らに任せてみよう』という選択をしてほしいものです。
現実はというと....
『学歴はないかもしれませんが、人としては優秀』
草の根には、そんな人がたくさんいます。
この財産、使いたおさないと、もったいない。
雑所得して経費を控除するには
趣味でなく、「機械的・網羅的で、利益を得ることに特化」
この証明が必要です。
証明すれば、控除可能ということです。
ほとんどの人が『趣味』の人なので、判決の意味を理解していないと
自分も対象になると勘違いしてしまいますね。
もっとも
儲かる人が何人いるのか不明です。
さらに、
正直に申告する人が何人いるか?
これは、もっと不明です。(笑)
源泉徴収というのは、こういうときに、すべきものでは、ないのかなぁ...
http://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20130523-567-OYT1T00605.html
「外れ馬券も必要経費」課税5200万円に減額
2013年5月23日(木)11:37
競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。
西田裁判長は「被告は、娯楽ではなく資産運用として競馬を行っていた」と指摘。所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示し、課税額を約5億7000万円から約5200万円に大幅に減額した。
判決後、被告側は控訴しない考えを示した。一方、大阪地検は「判決内容を精査し、上級庁と協議のうえ適正に対処したい」との談話を発表した。
弁護側によると、「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきた。判決は、趣味や娯楽で楽しむ競馬について「原則として一時所得」とする一方、「被告の場合は一般的な馬券購入行為と異なり、機械的・網羅的で、利益を得ることに特化していた」とし、先物取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。
判決によると、被告は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトと、日本中央競馬会(JRA)のインターネットサービスを使って計約28億7000万円分の馬券を購入。このうち、約1億3000万円分の当たり馬券で計約30億1000万円の配当を得ていた。収支総額の黒字は約1億4000万円だった。
公判では、必要経費の範囲を判断するうえで、前提となる「所得区分」をどう分類するかが争点になった。
検察側は「配当は偶発的な所得」として、所得税法上の「一時所得」にあたると主張。必要経費は「収入に直接要した金額」とする同法の規定に基づき、配当総額から当たり馬券の購入費を差し引いて半分にした約14億5000万円が課税対象と算定、所得税約5億7000万円を申告しなかったと主張していた。
しかし、西田裁判長は「雑所得の場合は費やした支出を合算して経費とする」との規定に従って、「外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる」と判断。被告が申告すべきだった所得は約1億6000万円、課税額は約5200万円と認定した。
無財の七施。好きな言葉です。
『施』は布施の『施』です。
お寺さんが行う『法施』
金・智慧・地位のある人が行う『財施』
恐怖や不安、脅(おび)え慄(おのの)きなどを取り除いて、安心させる『無畏施(むいせ)、』
この三つが基本の布施ですが、
『無財』のとあるように、財を持たざるものでもできることを示しています。
ですが、財があっても大切にしたいことです。
二番は難しかったら、和顔施で覚えてください。
三番は愛語施ともいうそうです。
そう、二と三を足して『和顔愛語』
◆◆
そして、そして、偶然ですが、本日聞いていた渡辺和子先生のCDでも無財の七施が登場しました。
(12巻のうちの1巻なので登場確率は低くありませんが(笑))
ここでは、一歩踏み込んで説明をしておられます。
それは、6番についてです。
床座施(しょうざせ)は場所をあけてあげるだけのことなのですが、
直接、そうは言いませんが、言い回しから、これについて、
『貴方はここに居ていいんだよ』という居場所を作ってあげる。
そんなことにつながると理解しました。
そこまで考えだすと深いですねぇ。
まあ、そこまで踏み込まずとも、7つを少しだけでも実践しようとするだけで、
とっても大変なことですね。
ですが、、、
『「是〔これ〕を七施と名〔なづ〕く。財物を損せずと雖〔いへども〕、大果報を得るなり」(『雑宝蔵経』)』とあるように
どれだけ施しても減りません。
ちょいと、やってみませんか?
**沖縄教育出版:川畑保夫語録*********
「無財の七施の実践で、感謝の心と人間力を高める」
今日から五月です。
月の初めは新鮮で、キリッと身が引き締まります。
今月も「無財の七施」の実践で、
みんなで力を合わせて、働きがいのある楽しい職場環境を創り、
お役立ちの喜びを実践していきましょう。
「無財の七施」とは、お金や物のように目に見える物で奉仕するのではなく、
周りの人に少しでも喜んでお役にたったり、やさしく接したり、と
目に見えないもので奉仕することを言います。
1、眼施(げんせ)
相手を思いやる、やさしい眼差しで他人に接する。
2、和顔悦色施(わげんえつじきせ)
和やかで笑顔を絶やさず、にこやかな笑顔で接する。
3、言辞施(ごんじせ)
心を籠めた挨拶や、 ありがとう!などの感謝を籠めた言葉で接する。
4、身施(しんせ)
重い荷物を持ってあげるなど、自分の身体で奉仕する。
5、心施(しんせ)
他人の痛みや苦しみを、自らのものとして感じとり、
相手のために心を配る。
6、床座施(しょうざせ)
電車や会場などで席を譲る、自分の地位を譲って託す。
7、房舎施(ぼうじゃせ)
四国のお遍路さんのように、他人を家に泊めたり休息の
場を提供して、来客を温かくおもてなしをする。
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