「♪もういくつ寝るとお正月 お正月には 凧揚げて こまを回して遊びましょ」
ということで、凧揚げをやりました。
学童保育クラブや子ども会少年団などで、こま、けん玉、凧揚げはたっぷり遊んだためか、それなりに感覚が覚えています。
とはいえ、広いスペースまで行くことができず、小さな公園でやってみました。
■遊ぶ権利をどう保障するのか
空間、時間、仲間──3つの「間」が失われたと、かなり前から言われています。
子どもの権利条約の第31条には次のようにあります。
1 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。
2 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する。
つまり、子どもたちの遊びは権利なのです。
町田市内でも、子どもたちの遊び場に関するご意見をたくさん寄せていただきます。
ボール投げやサッカーなど自由に遊ぶことができる空間がない、子どもたちが安全に遊べる空間をもっと増やしてほしいなど、多くが場所(スペース)に関するものです。
実際には、多くの場所が「●●はダメ」「○○禁止」など規制がおこなわれています。
遊ぶ場所をどうやって保障していくのか、とりわけ子どもたちの成長と発達の課題として、「遊び」の問題を地方自治体の中でもっと深く考えていくことが大事だと感じています。
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┏┓池川友一|日本共産党町田市議会議員
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