昨日の続き。早速ネット上には昨日のNHK受信料問題
判決の文が掲載されている。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
こちらのPDF文書を参考にしてください。
実は私もまだ全部読んでいません(27ページある)
今日、出勤前にTBSラジオを聞いていたが
7時前後頃「スタンバイ」番組で取り上げていました。
(森本毅郎はNHK出身のため、心中は複雑だったと思われるが)
ラジオやネットなどの情報から総合すれば、
知る権利を充足するため、NHKの受信料制度は
合憲という判断になったようです。
支払い義務は設置した時点で発生ということです。
NHKが訴訟して勝訴した時点で契約が成立。
申込書の時点での拒否では契約は成立しない。
(双方合意がないと契約は成立しない)
「契約の自由」との関係については曖昧のままですね。
裁判官15人中1人だけ反対意見があったようです。
今回の大法廷15人の裁判官名は
上記PDFの最後に記載されています。
裁判長などは定年になるから次回の国民審査はなく、
この国民審査自体、最高裁の裁判官全員が対象ではないらしい。
万が一次回の国民審査でこの判決にかかわった
裁判官がいたら~以下略(笑)
私が受信料制度に納得できないのは、
契約内容である受信規約が
国民の意見を反映してないと思うから。
国会で承認される=国民の承認ではないよということです。
判決の文が掲載されている。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281
こちらのPDF文書を参考にしてください。
実は私もまだ全部読んでいません(27ページある)
今日、出勤前にTBSラジオを聞いていたが
7時前後頃「スタンバイ」番組で取り上げていました。
(森本毅郎はNHK出身のため、心中は複雑だったと思われるが)
ラジオやネットなどの情報から総合すれば、
知る権利を充足するため、NHKの受信料制度は
合憲という判断になったようです。
支払い義務は設置した時点で発生ということです。
NHKが訴訟して勝訴した時点で契約が成立。
申込書の時点での拒否では契約は成立しない。
(双方合意がないと契約は成立しない)
「契約の自由」との関係については曖昧のままですね。
裁判官15人中1人だけ反対意見があったようです。
今回の大法廷15人の裁判官名は
上記PDFの最後に記載されています。
裁判長などは定年になるから次回の国民審査はなく、
この国民審査自体、最高裁の裁判官全員が対象ではないらしい。
万が一次回の国民審査でこの判決にかかわった
裁判官がいたら~以下略(笑)
私が受信料制度に納得できないのは、
契約内容である受信規約が
国民の意見を反映してないと思うから。
国会で承認される=国民の承認ではないよということです。