ジュリエットオスカー634受信ブログ

ラ・テ受信雑記他・私の得意ジャンルでの情報を発信します。このサイトは個人的な趣味により制作されています。

電波受信の心得

2024年09月06日 19時24分31秒 | 時事
愛知県で、鉄道無線を傍受して動画サイトに公開した男が逮捕された。

TBS NEWS DIG
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1409399?display=1

ハムライフ
https://www.hamlife.jp/2024/09/05/tetsudo-musen-denpahou/

この男が無線従事者免許を受けていたかまでは
わからなかったが、使用している機材に
SDRを使っているようなので、それなりの知識はあったように思う。

業務無線を傍受した時は電波法の「通信秘密の保護」に従うことになる。
難しく書いたけど、
アマ無線の4アマを受けている方も一度は聞いているはずである。
「法律に別段の定めがある場合を除くほか、
特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、
又はこれを窃用してはならない」

この条文は無線従事者免許を受けていれば、免許証の裏面に必ず記載される。

(当方の4アマ免許証)

無線受信は偶然聞けてしまうこともあるからか、
無線通信の傍受までは罪にはならないというのが一般的な認識です。
しかし、通信内容(通話した中身ですね)をほかの人に漏らしたりするのはいけない。
「存在」も漏らしてはいけないのだが、私の解釈は「使用している周波数」としている。
(法曹ではどういう解釈なんでしょうね。教えてほしい)

ちなみにテレビやラジオも電波を使っているので、
立派に電波の「傍受」となりますが、
テレビやラジオの番組の話題をしても(番組の内容を他人に漏らしても)
罪にはなりません。
テレビ・ラジオの電波は特定の相手方に行われる「通信」ではなく、
一般公衆が電波受信していることを前提とした「放送」であるためです。

追記9月6日20時05分
無線通信の秘密を漏らした場合の罰則規定は109条・109条の2(暗号化無線の復元など)

さらに追記
過去の事件記事 https://blog.goo.ne.jp/tvdx5/e/5fef18dd2a1540b13d1569fb80a36c95
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