そろそろガン保険にでも入っておこうかなと思う今日この頃、この春の労働組合のキャンペーンで加入を決意し、申し込み書に印鑑も押して提出したのですが、入れてあげないという返答。
申込書の最後にアンケートのような質問事項があり、これに正直に答えたのがいけませんでした。
『保険契約者にご確認いただきたい事項』とあり、ご本人様が質問①から⑤すべての「ご確認欄」の(はい)または(いいえ)を○で囲んでくださいと書いてあります。自分が思った通りの方を○で囲むものと思うでしょ。
①保険内容(給付金・保険金などの支払い事由など)はご意向に沿った内容になっていますか。
保険金・給付金は高いほどいいですから、意向としては私の答えは「いいえ」です。
②保険料・保険金払込期間などはご意向に沿った内容になっていますか。
保険料や払込期間は安くて、短いほどいいので意向としては「いいえ」です。
③保険料(払込方法・金額)保障額(給付金額・保険金額)はご意向に沿った内容になっていますか。
保険料は払込方法は良いとして、金額は安いほうがいいし、保障額は高いほうがいいので、これも意向としては「いいえ」です。
④解約払戻金・配当金について、「パンフレット(契約概要)」にてご理解いただけましたか。
パンフレットを読んで理解したつもりなので「はい」です。
⑤お申し込みの保険商品は総合的に判断して、ご意向に沿った内容となっていますか。
①②③の質問に追い討ちです。意向としては「いいえ」なのです。
意向として「いいえ」は多いけど、私は払込期間も保険料も給付金額も保険金額も納得して申し込んだのです。意向に沿っていようといまいと、保険に加入するには納得して契約するしかないでしょう。だいたいこんな質問するから、意向に沿ってるか沿ってないかを考えてしまうのです。
ところが、全ての項目が「はい」でないと契約できないようになっているらしい。
電話で説明してくれた人は法律で決まっていて「消費者保護のためのもの」だと言いました。
契約しようと思ってる客に、売り手の方が(この商品は)意向に沿ってるのかなどと聞いてから、沿ってないのなら売らないなどと言えるのでしょうか。随分高飛車なものの言いようですし、保険に入ろうと思ってる人に入らせないで、もし病気にでもなってしまったら、それが消費者保護のためのものなどと言えるのでしょうか。
反対に保険に加入したければ、「例えば保険料は高いなぁ」、「保険金も知れてるなぁ」などと思っていても、「それが私の心にピッタシです」と表現しなければならないのです。
つまり、保険に加入したければ、保険会社に「心を売れ」と言ってると同じなのです。私はそんなことに屈服したくありません。
しかし、ガンに罹ったらどうしようと思い悩んでいる今日この頃なのです。
こんな法律、消費者保護なんかじゃなくて、後からナンダカンダと言われるのを回避したい保険会社保護のためのものじゃないんですか?
申込書の最後にアンケートのような質問事項があり、これに正直に答えたのがいけませんでした。
『保険契約者にご確認いただきたい事項』とあり、ご本人様が質問①から⑤すべての「ご確認欄」の(はい)または(いいえ)を○で囲んでくださいと書いてあります。自分が思った通りの方を○で囲むものと思うでしょ。
①保険内容(給付金・保険金などの支払い事由など)はご意向に沿った内容になっていますか。
保険金・給付金は高いほどいいですから、意向としては私の答えは「いいえ」です。
②保険料・保険金払込期間などはご意向に沿った内容になっていますか。
保険料や払込期間は安くて、短いほどいいので意向としては「いいえ」です。
③保険料(払込方法・金額)保障額(給付金額・保険金額)はご意向に沿った内容になっていますか。
保険料は払込方法は良いとして、金額は安いほうがいいし、保障額は高いほうがいいので、これも意向としては「いいえ」です。
④解約払戻金・配当金について、「パンフレット(契約概要)」にてご理解いただけましたか。
パンフレットを読んで理解したつもりなので「はい」です。
⑤お申し込みの保険商品は総合的に判断して、ご意向に沿った内容となっていますか。
①②③の質問に追い討ちです。意向としては「いいえ」なのです。
意向として「いいえ」は多いけど、私は払込期間も保険料も給付金額も保険金額も納得して申し込んだのです。意向に沿っていようといまいと、保険に加入するには納得して契約するしかないでしょう。だいたいこんな質問するから、意向に沿ってるか沿ってないかを考えてしまうのです。
ところが、全ての項目が「はい」でないと契約できないようになっているらしい。
電話で説明してくれた人は法律で決まっていて「消費者保護のためのもの」だと言いました。
契約しようと思ってる客に、売り手の方が(この商品は)意向に沿ってるのかなどと聞いてから、沿ってないのなら売らないなどと言えるのでしょうか。随分高飛車なものの言いようですし、保険に入ろうと思ってる人に入らせないで、もし病気にでもなってしまったら、それが消費者保護のためのものなどと言えるのでしょうか。
反対に保険に加入したければ、「例えば保険料は高いなぁ」、「保険金も知れてるなぁ」などと思っていても、「それが私の心にピッタシです」と表現しなければならないのです。
つまり、保険に加入したければ、保険会社に「心を売れ」と言ってると同じなのです。私はそんなことに屈服したくありません。
しかし、ガンに罹ったらどうしようと思い悩んでいる今日この頃なのです。
こんな法律、消費者保護なんかじゃなくて、後からナンダカンダと言われるのを回避したい保険会社保護のためのものじゃないんですか?
まさに 保険会社のクレーマーに対する「先にこれだけ納得してからじゃないと契約しないから、入りたければ文句があっても従って了解しなさい。あとで不満があっても、あなたはこれを納得したうえで契約したのだから、こっちに文句を言ってこないで」でしょうな。
保険会社の契約書など読んだことがありませんし、ネットショッピングでも契約する際に求められる『読むように促される文章』を読んだ上で同意するをクリックしたことがありません。でも怪しいサイトはよく読んでおかないと後でエライ目に遭うことがあるから要注意です。大手のものは会社の信用のこともあるので大丈夫だろうと思っています。
ちのとさんは私の前で自分のことを『ぼんくら』と言ってはなりません。それは私の専売特許、それにちのとさんは、そんなにぼんくらでもありません。他所で使うのはご随意に・・・です。
私は契約する際には一応納得しているのですよ。一番最後にこのような質問コーナーがあって、意向に沿ってるかなどと聞いてくるものですから、意向には沿ってないよと返事しているだけなのです。理解していますかという質問だったら、全て「ハイ」と答えたでしょうね。
質問の仕方がおかしいと保険会社の人に言ったら「そうですね」って言ってました。
でも、お客様保護でもあり、結果お互いを守るための書類だと思っているので、納得できないのであれば他社も調べてみられると良いと思います。