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平成24年3月1日以降の医療費の一部負担金の免除について

2012年02月29日 01時12分51秒 | 健康・医療

医療機関等を受診された被災者の方々へ 厚生労働省

 ◎平成24年3月1日以降も、以下の方については、引き続き、医療機関等の窓口負担は免除となります。


 1.免除を受けることができる期限と対象者

○ 東京電力福島原発事故による警戒区域等(注)のすべての住民の方(※1)→ 平成25年2月28日まで

○ 東日本大震災による被災区域(警戒区域等(注)以外)の住民の方で、国民健康保険、後期高齢者医療制度 及び 全国健康保険協会 にご加入の方(※1)(※2)→ 平成24年9月30日まで

(※1) 震災発生後、他市町村へ転出した方を含みます。

(※2) その他の医療保険にご加入の方は、ご加入の保険者により、引き続き、窓口負担が 免除されることもありますので、詳細については、ご加入の保険者へお問い合わせ下さい。

(注) 「警戒区域等」とは、1 警戒区域 2 計画的避難区域 3 旧 緊急時避難準備区域 4 特定避難勧奨地点(ホットスポット)

と指定された4つの区域等をいいます。

< 窓口負担が免除される方 >

(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の 適用地域の住民(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、

(2)以下のいずれかに該当する方  ⇒ 1 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方、2 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方、3 主たる生計維持者の行方が不明である方、4 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方、5 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方、6 原発の事故に伴い、警戒区域、計画的避難区域及び旧緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方、7 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方

 

2.国民健康保険、後期高齢者医療制度 及び 全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。(※3)

(※3) その他の医療保険にご加入の方で、引き続き、窓口負担が免除される方は、免除証明書の更新が必要となります。

※ ただし、「福島県の以下の市町村国保にご加入の方」又は「福島県の後期高齢者医療制度にご加入の方で、保険証に記載された住所が以下の市町村である方」は、平成24年9月30日 までは、引き続き、免除証明書の提示は不要です。 ⇒広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

 

◎ 次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までとなります。

・入院時の食費、居住費 ・被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合

・柔道整復師、あん摩・マッサージ

・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等

 

 


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