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【双葉町】災害救助法による生活必需品の給付について

2011年07月28日 02時17分02秒 | 住宅情報

双葉町ホームページからです。

【双葉町】災害救助法による生活必需品の給付について

 町では、応急仮設住宅や県の借上げ住宅、特例借上げ住宅に入居された方、県内外の親類宅やアパート等に避難されている方に、災害救助法に基づく生活必需品及び「NPO難民を助ける会」様から生活支援物資を給付いたします。

 

1.給付する生活支援物資(生活必需品セット)

   衛生用品や台所用品、入浴用品、掃除洗濯用品など(1世帯1セット)、及び寝具、食器類など(1人1セット)。

 支給予定の物資は申請書をご覧ください。

2.対象者(下記の①かつ、②または③に該当する方)

  双葉町民であること(3月11日以降に転出された方も該当します)。

※申請は世帯主(又は世帯主に代わる方)に限ります。

  「応急仮設住宅」又は「借上げ住宅(県及び特例借上げとも)」に避難される方(既に避難されている方も含む)。

  県内外の親類や友人、親や子の居宅、アパートなど、避難施設以外に避難されている方。

  避難所(旧騎西高校やホテルリステル猪苗代などの避難所)に避難されている方については、当該施設に避難している間は該当になりませんが、上記②又は③に該当した時点で給付対象になります。

3.申請手続きについて

   世帯主あてに申請書を郵送(申込書同封)いたしましたので、必要事項ご記入の上、返送してください。なお、申し込みは、FAXでも受け付けます。

 ※返送先:双葉町埼玉支所 産業振興課商工観光係

        FAX番号:0480-73-6926  

4.その他

  この制度は、「応急仮設住宅」や「借上げ住宅」などに避難される方が、新たな住居においてできるだけスムーズな生活ができるように給付するものであり、現物給付が前提となるものであることから「現金」での給付はできません。

  給付物(食料品を除く)は、業者を通じて準備し、配送手配を行います。

  配送する際には、日時等について事前に電話でお知らせします。

「生活必需品セット申請書」はこちら(PDF形式:52KB)からダウンロードできます。

 

  お問い合わせ先

双葉町総合受付コールセンター

☎0120-455-770


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