【熊本地震】生活に困っている時に(必読)
最後のセーフティネット~生活保護を知っていますか?
(1)熊本地震で仕事ができず、生活が苦しくなっている方が増えているようです。社協の緊急小口資金の貸付金では、とても暮らせない--そんな時にも良い方法があります。
生活保護は、健康で文化的な生活を保障する最後のセーフティネットです。災害救助法の適用を受けていても受けていなくても、最低限度の生活が維持できないときには、生活保護を利用できます。
所持金はゼロでなくても申請できます。申請の審査期間が通常最大で14日間なので、そのあいだ暮らせる程度の所持金はあったほうがよいです。例えば、単身者の場合には所持金が10万円を切ったら申請に行きましょう。
避難所に避難したままでも申請可能です。
申請の方法は簡単です。窓口で、「生活保護の申請に来ました」と言えば大丈夫です。あとは申請書に必要事項を書き込んで提出すれば、完了です。すでに住宅を賃借している場合には、賃貸借契約書を持っていきましょう。
生活保護の申請は、避難所や仮設住宅(みなし仮設住宅を含む。)を管轄する福祉事務所で申請することができます。
(2)持ち家や自動車がある場合でも、生活保護が受けられるのか、という相談が時々あります。
手持ちの現金・預金が乏しく、基準以下の収入しかなく、生活に困っているのであれば、持ち家や自動車があっても、そのまま生活保護を受けることができます。
ただし、資産の活用が要件となっていることから、あとで福祉事務所から処分するように求められることがあります。もっとも、居住用不動産は保有が認められています。また、自動車も、鉄道・バスなどの公共交通機関が乏しく、通勤や仕事に必要な場合には、一定の条件のもとで保有が認められます。なお、処分したときには、それまでの保護費(生活扶助費)を返さなければならない場合もあります。
現実に生活ができないときには、まず、生きること、生活することを最優先して生活保護の利用を検討しましょう。
(3)福祉事務所が生活保護の申請を受け付けてくれない、生活できないのに保護が開始にならない、などの問題が生じたときには、専門家の団体に電話をして直接相談することができます。ホームレス総合相談ネットワーク(東京)や東京災害支援ネットでも被災者の皆さんの電話相談を受け付けています。
<相談できる団体>
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク
http://seiho-kyushu.net/
電話番号:097-534-7260(相談時間:平日の、午後1時から午後5時まで)
ホームレス総合相談ネットワーク(東京)
相談用フリーダイヤル 0120-843530(月水金11:00-17:00 祝休)
東京災害支援ネット(とすねっと)
被災者専用相談電話 0120-077-311(毎日10時~17時。ただし事務局の作業中は出られない)
最後のセーフティネット~生活保護を知っていますか?
(1)熊本地震で仕事ができず、生活が苦しくなっている方が増えているようです。社協の緊急小口資金の貸付金では、とても暮らせない--そんな時にも良い方法があります。
生活保護は、健康で文化的な生活を保障する最後のセーフティネットです。災害救助法の適用を受けていても受けていなくても、最低限度の生活が維持できないときには、生活保護を利用できます。
所持金はゼロでなくても申請できます。申請の審査期間が通常最大で14日間なので、そのあいだ暮らせる程度の所持金はあったほうがよいです。例えば、単身者の場合には所持金が10万円を切ったら申請に行きましょう。
避難所に避難したままでも申請可能です。
申請の方法は簡単です。窓口で、「生活保護の申請に来ました」と言えば大丈夫です。あとは申請書に必要事項を書き込んで提出すれば、完了です。すでに住宅を賃借している場合には、賃貸借契約書を持っていきましょう。
生活保護の申請は、避難所や仮設住宅(みなし仮設住宅を含む。)を管轄する福祉事務所で申請することができます。
(2)持ち家や自動車がある場合でも、生活保護が受けられるのか、という相談が時々あります。
手持ちの現金・預金が乏しく、基準以下の収入しかなく、生活に困っているのであれば、持ち家や自動車があっても、そのまま生活保護を受けることができます。
ただし、資産の活用が要件となっていることから、あとで福祉事務所から処分するように求められることがあります。もっとも、居住用不動産は保有が認められています。また、自動車も、鉄道・バスなどの公共交通機関が乏しく、通勤や仕事に必要な場合には、一定の条件のもとで保有が認められます。なお、処分したときには、それまでの保護費(生活扶助費)を返さなければならない場合もあります。
現実に生活ができないときには、まず、生きること、生活することを最優先して生活保護の利用を検討しましょう。
(3)福祉事務所が生活保護の申請を受け付けてくれない、生活できないのに保護が開始にならない、などの問題が生じたときには、専門家の団体に電話をして直接相談することができます。ホームレス総合相談ネットワーク(東京)や東京災害支援ネットでも被災者の皆さんの電話相談を受け付けています。
<相談できる団体>
生活保護支援九州・沖縄ネットワーク
http://seiho-kyushu.net/
電話番号:097-534-7260(相談時間:平日の、午後1時から午後5時まで)
ホームレス総合相談ネットワーク(東京)
相談用フリーダイヤル 0120-843530(月水金11:00-17:00 祝休)
東京災害支援ネット(とすねっと)
被災者専用相談電話 0120-077-311(毎日10時~17時。ただし事務局の作業中は出られない)