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【熊本地震】労働関係(失業手当の特例、雇用調整助成金など)

2016年05月10日 19時00分36秒 | 熊本地震
【熊本地震】失業手当の特例、事業主が休業手当を支払う場合の助成金など労働関係の情報

(1)失業手当の特例措置
(a)一時離職者への失業手当の支給(特例)
事業所が地震により「直接被害」を受け、労働者が一時離職した場合
⇒一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含みます)が、雇用保険の失業手当を受給できます。

※災害救助法の適用を受ける市町村(熊本県全域)に所在する事業所に雇用される方で、雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象。
※離職前の事業主に再雇用されることが予定されていることが前提。
※居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、お近くのハローワークで手続きが可能です。(受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きできます。)

地震により休業している事業主・労働者の皆様へ(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000122385.pdf

(b)失業手当の「認定日」の特例
雇用保険失業給付を受給している方が、地震等の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出は不要)。来所日の前日までの失業の認定を一括で行います。
※やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。

平成28年熊本地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について(熊本労働局)
http://kumamoto-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/kumamoto-roudoukyoku/abckikaku/2016415194155.pdf

(c)失業給付の給付制限の特例

自己都合退職などで、失業手当について、本来であれば3か月の支給待ち(給付制限期間)の対象となる被災者の方は、「給付制限期間の短縮」(3ヶ月⇒1ヶ月)により給付開始時期が早まります。平成28年4月14日時点で、熊本県内に居住している方であって、地震発生前から平成29年4月13日までに離職した方のうち、失業手当の給付制限期間が3か月の方は、給付制限期間が1か月になる特例措置があります。雇用保険受給資格者証の15欄(「給付制限」)に「3ヶ月」と印字されている方です。地震発生後、熊本県外に転居した場合も対象になります。できる限り早くハローワークに行くことをおすすめします。

平成28年熊本地震に伴う雇用保険失業給付の給付制限の特例(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123422.pdf

(2)雇用調整助成金(特例措置あり)
地震に伴う「経済上の理由」により労働者を休業させる場合
⇒事業主が、労働者に「休業手当」を支払うのであれば、雇用調整助成金を利用できます。

※「経済上の理由」とは、地震に伴う事業活動の縮小、生産減少、風評被害による売上減少など。今回の熊本地震には要件緩和等の特例措置が適用されます。
※労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業の場合)を助成します。

<雇用調整助成金の特例措置>
①要件の緩和
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
<特例措置後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の最近1か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
②さかのぼって適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとする。
③更なる特例(5月13日から実施予定)
ア 休業を実施した場合の助成率を引き上げる(中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3へ)。
イ 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象とする。
ウ 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
 a 前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過していなくても受給できることとする。
 b 受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する。
エ 最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できることとする。
など
※ 熊本県以外に所在する事業所であっても対象になります(ただしアは九州各県内に所在する事業所に限る。)。

支給要件など、詳細については 熊本労働局職業対策課分室(096-312-0086)にお問い合わせください。

雇用調整助成金の特例を実施します(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122507.html
平成28年熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123566.html

(3)労災保険給付について
※労働者が「仕事中」や「通勤中」に地震により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、「労災保険」による給付(治療や投薬、休業補償など)を受けられます。
※請求にあたって事業主や医療機関の証明が受けられなても請求書は受け付けられます。

労災保険についての厚労省ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121837.html

(4)未払賃金立替払制度の柔軟な運用

「未払賃金立替払制度」は、企業倒産(事業停止)により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康安全機構で制度を実施しています。
今回、熊本県内に本社のある中小企業が熊本地震の直接的な被害(建物の倒壊など)のために事業停止(再開の見込みナシ)に追い込まれた場合にも適用し、申請書類の簡略化などの柔軟な運用がなされることになった。

平成28年熊本地震に伴う未払賃金の立替払事業の運営について(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000122622.pdf
未払賃金立替払制度の概要(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html

(5)中小企業退職金共済制度について
※退職金請求書を紛失した場合、再発行できます。
※掛金の納付延長を行っています。
※特定業種(建設業・清酒製造業・林業)の退職金共済制度についても、共済手帳を紛失した場合、再交付を受けられます。

中小企業退職金共済についての厚労省ページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121839.html

(6)学生の就職活動の相談窓口
エントリーシートの提出をはじめ、就職活動関係の相談のため、学生等震災特別相談窓口を設置。
【問い合わせ先】
・熊本ヤングハローワーク(開庁時間:平日 8:30~17:15)
熊本市中央区水前寺1-4-1水前寺駅ビル2F  電話 096-385-8240
・大分新卒応援ハローワーク(開庁時間:平日9:30~18:00)大分市高砂町2-50 OASISひろば21 B1F  電話 097-533-8600

被災した学生・生徒の皆様へ(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000122426.html

(7)労働保険料の納付について
熊本県内に所在地のある事業主等に対して、労働保険料等申告書の提出期限や納付期限を一定期間延長する。

(8)平成28年熊本地震に伴う雇用保険の特例措置に関するQ&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123500.pdf

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