能率技師のメモ帳 経済産業大臣登録中小企業診断士・特定社会保険労務士の備忘録

マネジメント理論、経営理論を世のため人のために役立てるために

最低賃金・・・雇用を守り、人たるに値する生活を維持していくための安全網 業務改善助成金もあります

2020年12月09日 | 社会・経済

新型コロナウイルスが感染拡大して、9か月。

日本経済、産業にも大きな打撃を与え、有効求人倍率も1.0近くまで低下してきました。

雇用面では、雇用調整助成金や各種助成金などで、何とか現状を維持していますが、予断を許さない状況になっています。

最低賃金法・・・。

コロナの時代、この法律があって良かったなあと思います。

文字通り、使用者から労働者に支払うべき最低基準を定めた法律です。

県別の地域別最低賃金、職種別の特定最低賃金という2本立ての立て付けになっています。

最低賃金を下回ると無効になるばかりか、定められた最低賃金額を支払わなければなりません。また、最低賃金法40条違反により50万円以下の罰金が課されることもあります。

時給は分かりやすいですが、日給、月給などでは特定の計算式があります。

また、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)、割増賃金(残業手当)、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は、最低賃金から除かれます。

 

安倍政権では、最賃を1000円にしようと舵取りをしていました。

ただ、隣の国では最低賃金を上げて、雇用が縮小・・・失敗。

 

ただ、900円を切るというのも、何だかなあという感じがします。

労使関係・・・使用者と労働者、雇用者と被雇用者のバランスを取るのは、本当に難しいと思います。

非正規社員の多い女性・・・自殺者が増えているといいます。

本当に心配です。

コロナ禍の中、日本の雇用状況は、どうなっていくんでしょうか。

 

かなり心配です。厚生労働省も中小企業の最低賃金引上げのために様々な政策を打ち出しています。

その一つが、業務改善助成金

生産性向上で最低賃金を引き上げるための助成金です。

最大で450万円。

うまく活用すれば、強い会社の土台を構築することが出来ます。

コロナ禍を逆手にとって、次のステージに繋いでいく・・・今こそ、中小企業の社長の腕の見せ所です。


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