情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

新聞協会に続き、民放連もネット規制反対の意見書を総務省に提出!~ネット規制反対のパブコメを!その12

2007-07-24 06:38:43 | メディア(知るための手段のあり方)
 


 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」が6月にまとめた中間報告に対するパブリックコメントは、昨20日、締め切られましたが、民放連(←クリック)は、23日、業界団体としての意見書を総務省に提出した。インターネット規制への危惧を表明したものであり、非常に心強い。できれば、テレビ番組でこの問題を取り上げてほしいところだ。今後も、総務省の動きを監視していきましょう!(その1その2その3その4その5その6その7その8その9その10その11もご参照下さい。)

民放連の意見書(←クリック)は、インターネットについて、

【「通信」コンテンツに対する規律の導入については、インターネット上の表現活動の制約につながる懸念を払拭できない。“有害コンテンツ”の社会問題化は民間放送事業者としても認識しているが、違法とまでは言えない“有害コンテンツ”の排除は関係事業者による自主的な取り組みに委ねるべきである。伝送路資源に有限希少性がないインターネットに対しては、原則として規律・規制をかけるべきではないと考える。また、インターネット網を利用したコンテンツ配信サービスは、“国内事業者に対する規制”では、法の適用を受けない外国からの配信など潜脱行為の横行は必至であることも考慮すべきである】としたうえ、

【もとより、「安全・安心なネットワーク社会の構築」の重要性はわれわれ
民間放送事業者も理解するところであり、“有害コンテンツ”が社会問題化している現状は認識している。すでにインターネット上では“有害コンテンツ”の自主規制が行われているが、その規制対象は違法ではない表現内容であり、規制主体は情報伝達者たるISPであることが一般的である】

【インターネット上の表現行為にコンテンツ規律を導入することは、たとえそれが罰則を伴わない理念的な規定であっても、本来は制限すべきでない表現行為にまで広く規律の網をかけることになる。中間取りまとめが提唱する「共通ルール」の策定は、ISPはじめ関係事業者に一層の萎縮効果をもたらし、自由な言論・表現の制約につながるおそれは否定できないと考える】

とネット規制に正面から反対している。


なお、新聞協会も先に提出した意見書をウェブサイト上で、次のとおり、公開している。

【特に「コンテンツ」に関しては、メディアを社会的な影響力に基づき分類し、インターネット上の情報を規制することを提言しているが、「中間とりまとめ」の提言がそのまま実現された場合、言論・表現活動や報道に対する公権力の介入につながり、憲法21条が保障する言論・表現の自由が脅かされることを危惧する。コンテンツ規律については、現在も「通信の秘密保護」を踏まえて制度化がなされており、違法・有害コンテンツ流通対策として、はたして、関係者全員が遵守すべき新たな「共通ルール」を策定するのがよいのかどうか、さらに広範囲の関係者をまじえた慎重な議論が必要であると考える。情報産業振興をうたいながら、メディア規制を容易にするようなコンテンツ規律は導入すべきではない】


こちらも加盟各社がどんどん記事にして、政府の企てを世に広めてほしい!

そして、我々ユーザーは、民放や新聞各社に、この問題についての番組を制作し、記事を取り上げるよう要望しよう!


※冒頭の資料はこちら(←クリック)から。インターネット協会に詳しい方がいたら教えてください。

関連はありませんが、NHKが、9条についてアンケート(←クリック)を採っているようですので、一方的な意見に偏らないように、ぜひ、ご参加下さい。







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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東電が、社民党調査団の柏崎刈羽原発放射線管理区域内への立入を拒否!~ビデオだけでも直ちに開示せよ

2007-07-23 15:40:50 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 
 
 2007年7月22日、7月16日の中越沖地震で被災した柏崎刈羽原発に社民党調査団の補佐として同行し、発電所構内の様子を見てきた伊東良徳弁護士が、ウェブサイト(←クリック)で、内部の様子を紹介している。

 すでに新聞の写真でも一部報道されているが、地盤変動が非常に簡単に発生していることに改めて驚いた。

 しかし、もっと驚いたのは、調査団が、これまで公開されていない格納容器内の様子を見せるように要求したが、東京電力は格納容器内はおろか放射線管理区域内への立入を頑なに拒否したということ。

 伊東弁護士は言う。

 【放射線管理区域内への立入を拒否する理由は、示されませんでした。調査団の要求した場所は原発裁判の検証では現実に入っているところです(その点については、例えば「浜岡原発2号機に入りました」を見てください)から核物質防護とか企業秘密とかの問題はありませんし、少なくとも地震当時定期検査中だった1号機、5号機、6号機については放射能レベル上の問題もありません。
 東京電力側は現場では、放射線管理区域に入るとなるとホールボディカウンターを受けてもらうことになるし時間がかかるといいましたので(それは当然)、こちらはいいですよと言うと、とにかく今回は管理区域内への立入は拒否しますと問答無用の拒否でした。
 このような態度を見ると、放射線管理区域内、格納容器内によほど(今は)見せたくない部分があると考えざるを得ません】

 伊東弁護士はその根拠を次のとおり指摘する。

 【タービン建屋のギャラリーで入口部分に地震による割れ(右上の写真=※冒頭の写真)やステンレスの枠の歪み(右の写真)が生じていました。その場所自体は耐震設計の分類では一般建物並みの部分とはいえ、タービン建屋と一体の部分にこのようなひびや歪みが生じるような揺れが生じたこと自体、ゆゆしいことと言えます。
 こういうものを見ると、東京電力の放射線管理区域への立入の頑なな拒否とあわせて考えると、本当に格納容器内で地震による損傷が生じていないのか、かなり疑問に思えます】

 東電は、一体、何を考えているのか?国会議員の調査団の立入を拒否する合理的な理由は全くない。せめて、当該部分のビデオを直ちに開示するくらいはしたらどうか。いったん事故が起きたら、数百万人以上、下手したら数千万人に上る被害者が発生することをどこまで認識しているのか!

 これこそが、日本の戦後レジームだ。つまり、情報を公開しない企業体質とそれを支える政府与党…。

 そういう意味でなら、戦後レジームから脱却する必要性は非常に大きい。









★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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辺野古の緊急事態に弁護士も連帯しよう!~沖縄の仲間を支援しよう!まず、カンパ、次に夏期休暇に現地へ!

2007-07-22 20:25:55 | 有事法制関連
 
 
【今回、ご紹介するのは、少し古い呼びかけですが、いまも、沖縄の弁護士たちは多忙な業務を縫って現地に駆けつけています。平和を護ろうとする人々の命までも危険にさらされている今、違法な弾圧を許さないためにも、弁護士の現地監視の重要性は高まっています。以下、辺野古座り込みを支援する弁護士の会(←クリック)の呼び掛け文全文を転載します】

「辺野古座り込みを支援する弁護士の会」では、ボーリング調査強行という緊迫した事態を前に、辺野古に座り込みを続ける人々、結集する人々、沖縄の弁護士たちを支援します。

◆ 本会に名前を連ねて頂きますようお願いします。
   賛同頂けます方は、お名前・所属弁護士会をJELF事務局までご連絡下さい。

◆ 同時に、緊急カンパも行っています。
   振込先は以下の通りです。

◆ メールの転送をお願いします。
   お知り合いの弁護士の皆様、このメールを受け取られた皆様が加入されておられる弁護団のMLなどに転載してください。

****************************

こころある弁護士に訴えます。


■コンテンツ■
① よびかけ
② 支援の会声明
③ 日本環境法律家連盟の辺野古での活動

日本環境法律家連盟の籠橋です。
我が国のこころある弁護士に訴えます。
「辺野古座り込みを支援する弁護士の会」にご参加ください。

辺野古沖に米軍基地建設準備のためにボーリング調査が強行されようとしています。
地元では強行着工に反対し100日以上にもわたって座り込みが続いていますが、9月7日にも防衛施設庁はボーリング調査を強行しようとしています。現地ではこれに反対して多くの人々が結集しておりまり、場合によっては機動隊が投入される事態があるかもしれない緊迫した事態が続いております。緊迫した事態を前に辺野古に座り込み を続ける人々、結集する人々を支援するために「辺野古座り込みを支援する弁護士の会」を呼びかけます。現地では沖縄の弁護士が機動隊などの投入に備えて待機しています。会では勇気ある沖縄の人々、献身的な沖縄の弁護士たちを支援します。是非とも、会の趣旨に賛同していただき、会に名前を連ねて頂けますよう、お願いいたします。

現地の動きについて
http://www.okinawatimes.co.jp/spe/k_index.html

【連絡先】
日本環境法律家連盟事務局
 e-mail: jelf@green-justice.com
 〒 451-0031 名古屋市西区城西1-12-12 パークサイドビル3階
 TEL 052-528-1562 / FAX 052-528-1561

【カンパ送り先】
(沖縄の弁護士の辺野古座り込み支援活動及び沖縄辺野古訴訟に使います。)
 百五銀行 上前津(かみまえづ)支店 
 普通 183738  カゴハシタカアキ


【声明文】
               声明および警告文

防衛施設庁外関係行政当局 宛

(仮称)「辺野古の座り込みを守る弁護士の会」
        別紙のとおり

声明および警告の趣旨

 本件ボーリング調査には、辺野古海域の豊かな自然を破壊し、未来世代に引き継ぐべき世界の財産を破壊する上、後述するような違法事由が存在し、これを強行することは違法無効な公務執行となるので、実施してはならない。

 防衛施設庁のボーリング調査を強行を我々は許さず、あらゆる法的手段をもって対抗することを警告する。

 防衛施設庁がボーリング調査強行に伴い、座り込みを続ける人々の生命や身体、自由を侵害し、あるいは脅かす行動に出るならば刑事告訴なども含めてあらゆる対抗手段を講じるであろうことを警告する。

声明および警告の理由

 防衛施設庁は、沖縄国際大学へのヘリ墜落事故を奇貨とし、普天間代替施設(以下「代替施設」という)の護岸構造を検討すると称し、その現地技術調査の一環として、本件ボーリング調査を強行しようとしている。ボーリング調査は、代替施設を建設しなければ不要であるし、逆に、ボーリング調査を実施しなければ護岸工事に着工できず、埋立工法となる代替施設の建設にも着工できないのであって、代替施設建設と不可分一体の関係にある。すなわち、ボーリング調査も、護岸工事と同じく、代替施設建設の一部にほかならない。このことは、ボーリング調査が、護岸の建設される部分のみならず、代替施設の滑走路予定地でも実施されることからも明白である。のみならず、ボーリング調査は、もろいサンゴの岩床に63カ所ものボーリングを行うものであり、まさに「調査」の名を借りた事実上の代替施設建設工事の強行でしかない。
 そもそも辺野古に新たな基地建設を作ることは沖縄ジュゴンの生息に象徴される豊かな自然環境を破壊することであり未来世代に伝える大切な国際的財産を失うことになり許されない。また、沖縄の人々の願いは基地のたらい回しではなく、即時の縮小、撤退である。普天間基地の即時閉鎖、無条件返還こそが平和を求め、沖縄な豊かな環境を求める人々の願いである。我々、「辺野古の座り込みを守る弁護士の会」は辺野古に座り込む勇気ある人々を心より応援する。防衛施設庁のボーリング調査を強行を我々は許さず、あらゆる法的手段をもって対抗する決意である。また、防衛施設庁がボーリング調査強行に伴い、座り込みを続ける人々の生命や身体、自由を脅かす行動に出るならば刑事告訴なども含めてあらゆる対抗手段を講じるであろうことを警告する。

 法的観点からみても、本件ボーリング調査には、以下のような明白かつ重大な違法事由が多々存在する。すなわち、

1.権限違法

 代替施設は、米軍供用部分と民間供用部分から成る軍民共用空港であるが、この民間供用部分も防衛庁設置法5条19号に基づき、防衛施設庁が建設するものとされており、本件ボーリング調査及び護岸工事についても、防衛施設庁は同号に基づき実施しようとしている。しかし、同号は、防衛施設庁の所掌事務の範囲を定めた組織規範にすぎず、防衛施設庁が本件基地を建設する法的根拠にはなりえず、同号を根拠として本件基地を建設することは、防衛施設庁の権限外行為として、違法無効であることは明らかである。それゆえ、代替施設建設のためのボーリング調査及び護岸工事についても、防衛施設庁は同号を根拠に実施しようとしているが、これも違法無効というほかはない。

2.空港整備法違反

 本件基地のうちの民間供用部分すなわち民間空港は、空港整備法に基づき同法の定める要件及び手続に従って建設される必要がある。しかるに、上記のように、民間共用部分も空港整備法によらずに、防衛庁設置法によって建設されようとしている。これは空港整備法、特に、その1条、2条3号、5条及び9条などに違反するものである。それゆえ、ボーリング調査及び護岸工事についても、民間供用部分の建設のためにもなされる以上、空港整備法所定の要件及び手続に従ってなされる必要があるのに、上記のように、防衛庁設置法に基づき実施されようとしており、空港整備法に違反するものとして違法無効というほかはない。

3.環境影響評価法及び県環境影響評価条例違反

 本件ボーリング調査は、代替施設建設の本体工事の一部あるにも拘わらず、その環境影響評価手続の終了前に、フライング的に見切り着工されようとしている。これは、環境影響評価手続終了前の事業の先行実施を禁止する31条違反に違反する。環境影響評価法は強行法規であり、その手続違反は違法無効事由になる。のみならず、ボーリング調査は同法の対象事業の一部である以上、ボーリング調査を方法書の手続終了以前に実施することは、同法5条違反となる。同法3条は、国に対し、「事業の実施前における環境影響評価の重要性を深く認識して、この法律の規定による環境影響評価その他の手続が適切かつ円滑に行われ、事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減することその他の環境の保全についての配慮が適正になされるように努めなければならない」と定めている。国による環境影響評価終了前のボーリング調査の実施は同条にも反する。
 更に、ボーリング調査に基づく護岸工事は、15ヘクタール以上の面積を埋め立てる事業であって、それ自体だけでも沖縄県環境影響評価条例の対象事業であることは明白である。しかしながら、これに関する手続きは全く履践されておらず、護岸工事の前段階として、護岸工事のためにも実施されるボーリング調査は、明確な同条例違反である。

4.文化財保護法違反

 同法91条1項1号は、「天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき」は、「関係各省各庁の長は、あらかじめ、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めなければならない」と規定している。沖縄ジュゴンは天然記念物であるが、ボーリング調査及び護岸工事が天然記念物であるジュゴンの現状を変更し、その保存に影響を及ぼす行為であること明らかである。しかるに、ボーリング調査及び護岸工事について、文化庁長官の同意は得られておらず、同号に違反するものとして違法無効というほかはない。 

 以上のように、本件ボーリング調査の実施が違法無効なものである以上、その強行実施は違法無効な公務執行であるから、これを実施してはならいことは明々白々である。
 それゆえ、本件ボーリング調査を強行実施した場合には、関係当局および関係個人の責任を生ぜしめるのみならず、強行実施によって生じた混乱についても全責任を免れないことを、ここに声明として公表し、重大なる懸念をもって警告を発する。


【日本環境法律家連盟の活動】

沖縄県は日本の国土の0.6%を占めるにすぎませんが在日米軍専用施設面積の約75%に及ぶ広大な面積の米軍基地が存在しています。
1995年5月9日の米兵による少女暴行事件をきっかけに沖縄県民の基地への批判が強くなる中、日米両政府はその年11月に「沖縄に関する特別行動委員会」、通称SACO (the Special Action Committee on Okinawa)を発足させ、1995年12月に最終報告(以後SACO合意という)を発表しました。米政府は代替施設の提供を条件に普天間基地の返還を約束しました。この代替施設が辺野古沖米軍基地です。このような案に対して沖縄県の人々は基地問題を県内のでのたらい回しによる解決を拒否して今日まで戦っています。また、辺野古沖はジュゴンに象徴される豊かな自然環境が残っていることから多くの自然保護団体がジュゴンの保護を求めて基地建設に反対しています。
日本環境法律家連盟では沖縄の平和と文化と自然を守るとの立場から基地建設に反対し、日米の自然保護団体及び米国環境派弁護士と共同して国防総省を被告に訴訟を展開しています。

連盟の活動については以下のHPをご覧ください

日本環境法律家連盟  http://www.jelf-justice.org/
自然の権利  http://homepage3.nifty.com/sizennokenri/

■■転載終了■■

※写真は、こちら(←クリック)より











★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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巨大資本に切り捨てられないために!~ユニオンYes!キャンペーン・プレ集会7月25日

2007-07-22 02:16:25 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 

 働く者が孤立したら使う側の思うつぼだということが、ワーキングプアの大量発生、最低賃金が生活保護以下という現状の中で、ようやく理解されるようになってきました。国鉄、電電公社、郵便局などの労働組合を潰してきた自民党に対し、「命を落とすな、自民を落とせ」という言葉が向けられていることからも、流れははっきりしてきたように思います。

 そんな中、レイバーネットを中心に、ユニオン自体の見直しと再組織化を図る「ユニオンイエス・キャンペーン」が展開されてきたましが(ここなど)、今秋「一緒につくりませんか~ユニオンYes!キャンペーン」(←クリック)が大々的に繰り広げられることになりました。

 若者が誤った労働組合観を正し、組合の再組織化、再結集化を図る方向で世の中が動き始めている感じがする。

 1人をみんなが支え、1人ひとりがみんなを支える組合こそが、労働者の権利を守ってくれる!

 まずは、プレ集会に参加しよう!

●ユニオンYes! キャンペーン・プレ集会「いまこそ出番だ 労働組合」

・トーク~組合をつくった若者たち・雨宮処凛(作家)ほか
・動画投稿サイト「ユニオンチューブ」試作映像・初公開
・レイバー映画祭作品紹介
 
とき 7月25日(水)午後6時半開演 (6時開場)
ところ 渋谷勤労福祉会館2F大会議室(JR渋谷駅10分)
参加費 500円(賛同人無料)
主催 ユニオンYes! キャンペーン
  (連絡先 レイバーネット日本 03-3530-8590)
http://unionyes.exblog.jp/

■■キャンペーンの趣旨■■

新自由主義といわれる資本のグローバル化と激しいコスト競争のなかで、そのしわ寄せがすべて働くものに襲いかかっています。
労働者は二極化し、膨大な非正規労働者群と働く貧困層(ワーキング・プア)が生まれました。
パート・派遣・フリーターという不安定で無権利な労働者は、とくに青年・女性に集中しています。

マスコミもこの実態を無視できず、さまざまな報道がなされていますが、決定的なポイントが抜けています。
つまり、問題解決のためには、はたらく者が組合をつくることが一番重要であるということです。
労働法制改悪が企図され、事態がもっと深刻になる状況のなかで、「ユニオンイエス」の声を上げることが、いま重要になっています。
実際、さまざまな職場で、はたらく者が声をあげユニオンに加入し、「解雇撤回」や「残業代支払い」などの成果をあげてきました。
そうした事実をもっと知らせましょう。

この「ユニオンYes! キャンペーン」は、こうした真実を、映像をメインにさまざまな形で表現し拡げていきます。
とくに若者の間では、組合に対しての偏見や無知・無理解があるので、これを打ち破るべく、若者に通じる表現形態を徹底的に追求します。
レイバーネット・レイバーフェスタが培ってきたネットワークを最大限に生かしたいと思います。
また一労組ではできない横断的・多角的取り組みをすることで、世論喚起を計りたいと思います。

■■趣旨引用終了■■











★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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赤城農相:政治団体、退去後も事務所費計上 実在と記載~安倍の目は節穴!

2007-07-21 22:29:23 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 
 
 毎日新聞が21日夕刊1社トップで赤城農水相が、実家の事務所疑惑とは別に、港区のビルにおいた政治団体を閉鎖した後、7年間にわたって、そのビルに事務所が存在するように政治資金報告書に記載し、家賃など合計1215万円を経常経費として計上していたことを特ダネ(←クリック)で伝えている。そこに事務所がないのは明白だから、付け替えしたことは間違いないうえ、存在しない事務所の家賃をなぜ経費として計上することができたのか、赤城マジックの第2弾が炸裂した。

 安倍首相は、原発視察でも、まったく、問題の重要性を見抜けず、ぼんくらであることがはっきりしたが、今回の赤城のように、たちまち票につながるであろうことすら、部下である赤城からきちんと報告を上げさせることが出来ないことが判明した。

 さらに、毎日新聞(←クリック)によると、【共産党の志位和夫委員長は20日、仙台市で記者会見し、塩崎恭久官房長官の政治団体の事務所費について、05年の計2100万円のうち約1330万円の使途が不明だと指摘し、「領収書を出して明らかにすべきだ」と批判した。同日配達された共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の日曜版(22日付)でも報じている】という。

 同紙によると、【志位氏は「(塩崎長官の地元である)松山市の一つの事務所を、自民党選挙区支部と個人後援会の二つの政治団体が使っている。その上で不明分がある。これはなかなか説明しがたい」と述べ】、鋭く追及していく構え。

 しかし、【これに対し、塩崎長官は20日夕、首相官邸で記者団に対し「私の政治資金収支は政治資金規正法にのっとって適正に処理されている」と反論。「政治資金収支報告はずっと公開してきたが、(参院選挙期間中の)このタイミングでどうして出てくるのか。場合によっては厳重に抗議をしたい気持ちだ」と不快感を示した】(同紙)という。

 逆ギレだぁ~。誰がって、内閣を支える官房長官が、ですよ。信じられない暴言だ。そんな発言する前に、領収書を出したらどうか!
 
 もはや、安倍政権(自民党・公明党)には、一票たりとも与えない、そんな気持ちで、参院選に臨もう。当日、投票に行けない人は、事前に期日前投票を済ませ、怒りを表現しましょう!






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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【緊急事態】沖縄・辺野古で政府の手先がレジスタンスを殺戮しようとしている!~抗議の声をあげよう!

2007-07-21 19:16:48 | 有事法制関連
 
 
辺野古からの緊急連絡~できるだけ多くの方にお伝え下さい。

【パート1】
平良夏芽さんが殺されそうになりました。
タンクのバルブを閉められたモヨウです。

夏芽さんはエアーが出なくなったのでエアーがなくなったと思い浮上したところ
潜るときに200あった酸素が150残っておりバルブの栓が閉められていたそうです。

他のとびこみをしている仲間も殴る、蹴るの暴行を受けています。

まさに暴力の直接行動がおこなわれています。

抗議の電話やFAXをお願いします。


【パート2】
2007年07月21日15:00
作業ダイバーによる暴行が酷すぎて阻止行動中止しています。

今日は朝6:00前から5船団10隻の作業船が出ていて、阻止行動の船1隻、ゴムボート1艇、カヌー3艇で出たところパッシブソナーのメンテ作業は終わっていました。

嘉陽の方での作業までは追えていなかったのですが、リーフ内のライン調査を阻止しようとダイバーが潜っていたところ、作業ダイバーがハンマーで殴りつけ、蹴りつけ、マスクを引き剥がすのです。それどころか1人が羽交い締めにしたうえで、もう1人がボンベのバルブを締めたため息が出来ない状態で海上にも上がれず、危うくこちらのダイバーが死ぬ寸前でした。水深3~4m付近でのことでしたので、幸い振り切って海上まで浮上出来ましたが、もっと深い所だったら浮上前に意識を失うか、急浮上で肺に障がいが残るかしたはずです。

このため相手からの暴力のあまりの酷さに阻止行動を中止し、15:00から辺野古の命を守る会事務所で記者会見をします。過失という部類の話ではなく「故意の殺人未遂」です。とりあえず皆にまわしてください。那覇防衛施設局など(末尾)への抗議もお願いいたします。


【パート3】

本日のダイバーの殺人未遂ともいえる暴力に対する抗議声明を、ヘリ基地反対協・平和市民連絡会が出しました。各方面に転載してください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 那覇防衛施設局は、2007年4月から新基地建設のための環境現況調査を開始した。2014年完成の方針のもと、アセス法によらない違法な事前調査である。
 政府は5月18日(金)、19日(土)、20日(日)に自衛隊をも投入し、未明から調査機器設置作業を強権的に実施し、6月9日(土)、10日(日)にも継続した。それ以降、未設置の機器設置作業とそのメンテナンス、さらに珊瑚のライン調査作業が継続された。私たちは非暴力による新基地建設阻止、違法な事前調査阻止行動を進めている。
 本日、7月21日(土)12時すぎ、辺野古の海で作業を止める行動の中、いであ(株)の作業員が海中で平良夏芽さんの空気ボンベのバルブを閉めたため、窒息状態となり急浮上した。ボンベ内の空気は200(20MPs・メガパスカル)中50(5MPs)しか消費されておらず、明らかにバルブを故意に閉めた結果である。これは人命軽視の暴力行為であり許されるものではない。
 那覇防衛施設局は前回と違い、今回は現場に責任者を置かず、業者の暴力行為を放置して来た中での、今日の人命軽視の暴力行為である。
 私たちは今回の窒息状態を引き起こした重大な暴力行為に対し、いであ(株)と那覇防衛施設局に対し、厳重に抗議し、謝罪を要求する。

  2007年7月21日 ヘリ基地反対協・平和市民連絡会



【抗議先】
那覇防衛施設局
〒900-8574
那覇市前島3丁目25-1
電話・fax 098-868-0174?9 広報室(内線233から235)

「防衛省」
infomod@mod.go.jp

「第十一管区海上保安本部 連絡先」
〒900-8547
那覇市港町2111 那覇港湾合同庁舎
098-867-0118
E-mail:soumu-11@kaiho.mlit.go.jp

沖縄県文化環境部環境政策課
電話:098-866-2183
FAX:098-866-2240
E-mail:aa025003@pref.okinawa.jp

沖縄県知事公室広報課 
電話098-866-2020
ファックス番号098-866-2467
e-mail:kouhou@pref.okinawa.lg.jp

※写真は古いものです。ここ(←クリック)より。



★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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-地震列島の上に原発列島がある恐怖-橋本勝の政治漫画再生計画第80回

2007-07-21 18:59:43 | 橋本勝の政治漫画再生計画
【橋本勝さんのコメント】
 新潟中越地震はあらためて日本列島が地震列島であることを思い知らせてくれた。その地震のため柏崎刈羽原発の変圧器で火災が発生、さらに原子炉の建屋から漏れた放射能を含む水が海に流れ込んだというニュースにはゾッとさせられた。震源地から9キロだったということである。それにしてもマグニチュード6.8は想定外で、6.5までしか想定していないとはあきれた。そんな程度の地震への備えで、日本の多くの原発があるとしたら、より大きな規模の直下型地震におそわれたら、またテロの攻撃、ミサイルの直撃などがあったら、日本全体が放射能汚染にみまわれ、壊滅的被害をうけることになる。その時は、「しょうがない」ではすまないよ。現在、日本の原発は55基、さらに増やすつもりらしいが、この際どうだろう、脱原発へと転換したら。それが日本列島を人間の住めない放射能まみれの死の列島にさせないための賢い選択だと思うのだが…。脱原発なんて想定外だなんて言わせないぞ。


【ヤメ蚊】
 今回、偶然、事故の規模が小さかっただけで、もっと、最悪な状態になっていてもおかしくなかったのではないだろうか…。東電は、直ちに、全ての映像、写真、データを開示するべきだ。
















★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
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新聞協会もコンテンツ規制反対の意見書を総務省に提出!~ネット規制反対のパブコメを!その11

2007-07-21 05:19:57 | メディア(知るための手段のあり方)
 総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」が6月にまとめた中間報告に対するパブリックコメントは、昨20日、締め切られましたが、多くの方に意見を提出頂いたようでありがとうございます。結果は、しばらくしたら、こちらのウェブページ(←クリック)に掲載されると思いますので、結果についても注目したいと思います。特に、こういう政府主導の研究会は結論ありきになりがちなので、結果を充分にアピールすることで、安易な規制をさせないように、政府から独立した監督機関を新設するように、させたいものです。

 皆さんの意見提出の効果もあったのか、幸い、新聞協会が、【「提言がそのまま実現された場合、言論・表現活動や報道に対する公権力の介入につながり、憲法21条が保障する言論・表現の自由が脅かされることを危惧する」との意見書を総務省に提出した】ということです(日経←クリック)。

 詳しい意見書の内容はまだ見ていませんが、パブコメ段階で、業界団体がきちんとした意見を述べることはとても重要なことだと思います。締め切られたとはいえ、ぜひ、「民放連」なども意見を取りまとめて発表してほしい。

 また、まだ、パブコメを提出していない方も、意見を提出して頂ければ幸いです。絞めきり後とはいえ、もし、一定程度以上の意見が集まれば、委員会としても無視することはできないでしょう。

 提出したよとか、こうすれば簡単に送れるとか、いろいろなコメントを頂きました。個別にはレスしていませんが、本当にありがとうございました。

 しかし、これからが勝負です。パブコメだけでなく、インターネット規制を検討している与党を政権から引きずり下ろすことこそが、直接、結果につながります。インターネットに自由が与えられるまで、与党(自民党・公明党)には票を入れないこと、これを実行して初めてインターネットの表現の自由を確保することが出来るのだと思います。

 すでに何度も述べているように、日本でも放送行政を、政府から独立した「電波監理委員会」に委ねたことがあったが、日本政府は占領軍から独立した後、ただちに、その委員会をつぶし、政府が自ら放送局に圧力をかける手段を手にしたのです。そのことが自民党一党独裁体制を実現させた最も重要な要因でした。

 政府は、放っておけば、政権維持に利用できるメディアはとことん利用しようとします。当然でしょう。だからこそ、欧米各国では、政府が放送を直轄するのではなく、独立行政委員会による放送行政を行っているのです。
 
 しかし、電波監理委員会が廃止された当時の有権者は、電波監理委員会の持つ重要な意味、そして、電波監理委員会の廃止そのものすら知らないまま、その次の選挙に臨んだはずです。

 いま、放送に続いて、インターネットについても、政府・与党は規制をし、政権維持の道具にしようとしています。前回の衆議院選挙では、ネットを利用した方がよいからネット選挙解禁の方向で確定しておきながら、逆風になった今回の参議院選挙では、ネット選挙を解禁しなかったことからも、政府・与党の姿勢は明らかです。
 
 しかし、独立後まもなく、電波監理委員会がつぶされた時とインターネット規制がなされようとしている今とでは、大きく違うことがあります。

 それは、以前は、メディアが伝えないと事実が伝わらなかったが、いまは、インターネットによって事実を共有できるし、そのように事実を共有することで、メディアもその事実を伝えることになる…ということです。

 インターネットの自由を手放すかどうか、まさに、1人ひとりが正面から問われているわけです。

 私たちは、いま、インターネット規制がはじまろうとしていることを知っているのです。知った以上、それを防ぐことで、よりよい政府をつくりだす環境を整える義務があります。それは、次の世代への義務です。

 参議院選挙、そして、次の衆議院選挙では、インターネットの自由を守るため、与党には票を入れないようにする、そして、このことを自由に表現できることを大切にしたい。 

 …実は、NHK(当時はラジオのみ)は一時国家の手に握られたことがあります。戦後1年後の1946年10月のことでした。それは、日本の民主化に一定の歯止めをかけるべく、GHQが、新聞社の労働組合による首切り合理化反対ストに対し、「スト決行のところは、用紙の割り当てを中止する」と脅して、このストを中止させた際のできごとです。

 このとき、NHK労組だけは、猛然とゼネストを断行し、10月5日午前7時10分、NHKの放送は、占領軍向けのものを除き、停止したのです。

 これに対し、政府は、「放送の国家管理」を断行し、10月8日午前7時、逓信省の役人がNHKラジオ放送を開始しました。その後、労使交渉が再開されたこともあり、10月23日、午後7時、「スト破り」がはじまり、25日午後7時、国家管理が解除されたそうです(以上、大山勝美著「私説放送史」)。

 私は夢想します。NHKの国家管理に対し、市民が立ち上がり、NHKを取り囲み、現場にマイクを戻せとシュプレヒコールする姿を!

 しかし、当時は、放送の国家管理の重大さが市民に理解されていなかったのではないでしょうか。新聞がGHQの脅しによって、ストから脱落した以上、NHK労組のストのことを好意的に伝えるメディアはほとんどなかったと思われるからです。

 いま、私たちは、「シュプレヒコールを上げる自由」と「シュプレヒコールを上げなければならない理由の理解」、この両方を手にしています。

 インターネットの国家管理反対!
 真の民主的社会の実現を!
 自由を我に! 

その1その2その3その4その5その6その7その8その9その10もご参照下さい。)



 ※冒頭の図は、民放連番組部が作成したものを利用させて頂きました。












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毎日新聞臺記者が総務省が新聞を射程に収めたと「新聞研究」で危惧~ネット規制反対のパブコメを!その10

2007-07-20 03:59:24 | メディア(知るための手段のあり方)
 「表現の自由」分野で鋭い論評で知られる毎日新聞・臺記者が、新聞研究7月号で、「『新聞』を射程に収めた総務省」のタイトルで、総務省があるある問題などを足がかりにテレビ局への介入姿勢を強めていることを批判した上、そもそも、総務大臣が直接放送行政に携わることの問題点を指摘しつつ、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)の「中間取りまとめ」について批判しているので、ご紹介します。中間とりまとめへのパブコメは7月20日本日午後5時までです。まだ出していない方は、ぜひ、臺記者のコメントを参考にしてください。もう出した方も追加したいことがあるなと思ったら、ぜひ、追加して下さい。

 臺記者は、総務省によるテレビ局への介入が強まる一方であることを指摘した上、あるある問題をきっかけとして提案された放送法改正案で、放送事業者が「虚偽の説明により事実でない事項を事実であると誤解される放送」を行い、それが「国民経済又は国民生活に悪影響を及ぼす恐れ」があるときは、総務大臣が再発防止計画の提出を求め、総務大臣の意見を付して公表するという新たな行政処分を設けようとしていることを紹介。【総務大臣が事実かどうか最終的に判断することができる仕組みが危険なことは言うまでもない】と鋭く指摘している。

 危険な例として、毎日新聞の西山記者が沖縄基地返還にからんで、日本が米国へ400万ドルを秘密裡に支払う約束をスクープしたが、有罪となった沖縄密約事件を取り上げている。すなわち、米国の公文書などの公開及び当時の外務省アメリカ局長の告白で、密約があったことは客観的に明らかになっているが、日本政府はいまだに、密約はないという立場を貫いていることを指摘しているのだ。
 
 そのとおり!沖縄密約があったと放送すると、総務大臣に「事実と違うことを放送して日本の外交政策に悪影響を与えようとした」という理由で行政処分されるかもしれないのだ…。

 まさに、政府に対する正当な批判さえ、できなくなる…。


 次に、臺記者は、行政機関のトップ(総務大臣)が放送内容の正確性を判断して、何らかの措置を講じることができる国は世界的には例外であることを指摘している。【影響力の大きい放送を政府が悪用しないよう一定の距離を持った独立行政機関が所管している】。

 さらに、国会図書館が作成した資料「諸外国の放送分野の規制監督機関」(07年6月5日付)によると、【欧米・アジア13カ国の中で日本のように国家機関が関与するのは北朝鮮やロシア、中国、ベトナムなど社会主義陣営ばかりで、米英独仏は独立性の高い第三者機関が行っていた。EU(欧州連合)加盟国ではスペインのみだった】というのだ。

 いいですか。日本の表現の自由は、北朝鮮、ロシア、中国並みだということです。市民として、この状態を見逃すのはとっても恥ずかしいことです。

 
 そして、臺記者は、総務省が、放送法や電波法の解釈を拡大してまでも、行政指導を強めていることを指摘する。例えば、放送法3条の2を理由とする行政指導は、2003年度、2004年度は各1件であったが、2006年度は6件に急増し、2007年度には、4月末で3件にもなっているというのだ。

 
 そのうえで、臺記者は、通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)の「中間取りまとめ」についても触れている。

【取りまとめは、ホームページに対する「共通ルール」の策定を提言。共通ルールは、違法・有害コンテンツに対する配慮規定として規定し、関係者全員への遵守を求めるという。さらに、18歳未満への有害図書販売を制限した各都道府県の青少年健全育成条例を念頭に置いた規制の検討も必要があるとした。新聞社がネットで行う記事配信も視野にあるという。こうした規定が、放送法3条の2や3条の3のように総務大臣が行う行政指導の根拠として濫用される恐れは大きい】としたうえ、【放送法改正案とともに、公権力の介入の足がかりとされないのか懸念される】と結んでいる。

 
 なお、これら指摘に対し、「情報通信法、コンテンツ規制強化は誤解」と総務省担当者が勉強会で説明したそうだ(ここ参照)。

 しかし、例えば、【――「有害情報」もきちんと定義しないと、「そのときの政権にとって問題」というものまで入りかねない。客観性をどう保つのか】という質問に対し、

【有害情報の定義は、今回の報告書に書き込めていない。最終とりまとめまでに考えていきたい。「(違法ではないが)一部の人にとってハームフル(有害)なもの」といった単純な定義ではない。乱暴な定義にするつもりはない】と回答するのみで、いかに、政権から独立した判断とするか、などという発想は全くないことが分かる。

午後5時までもう12時間ほどですが、ぜひ、パブコメを! 

その1その2その3その4その5その6その7その8その9もご参照下さい。)







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安倍、事故隠しに荷担か?~柏崎刈羽原発を視察したのは何のため?

2007-07-19 09:39:22 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 今日の朝日一面をみて驚いた。柏崎刈羽原発の地盤ががたがたになっている…。柏崎市の会田洋市長が、同市役所に東京電力の勝俣恒久社長、高橋明男・柏崎刈羽原発所長を呼びつけて、消防法に基づき同原発全号機の使用停止命令を出したのも当然だ。

 しかし、こうなると、当日、柏崎刈羽原発を視察した安倍は一体、何を感じ、何をしようとしたのか?ということだ。

 こんなひどい状況だったのであれば、直ちに、その状況を報告し、対処することを公にするべきではなかったのか?

 選挙期間中の人気取りのパフォーマンスはするが、本当に肝心な人の命に関わることは放置…。

 これでは、事故隠しに荷担したと受け止められても仕方あるまい。首相失格というほかない。

 安倍は直ちに、当日、柏崎刈羽原発で何を視察し、何を指示したのかを、明らかにするべきだし、同原発について、国としていかなる調査をしていくのかを具体的に明らかにするべきだ。

 とはいえ、やっぱり、都合の悪いことは、だんまり戦術で押し通すのだろうけれど…。

 柏崎市民は、記者の皆さんの鋭い追及を期待していることでしょう!

 ※詳細な状況は、こちらで。近藤議員のレポートによると、【総理が変圧器の火災現場が見えるところにバスで到着。防災大臣や、関係省庁の関係者も一緒。市長、所長らが出迎え、火災現場を指しながら、説明。所長は「火災が原子炉建屋内ではないこと」「放射能モレは無いこと」「安全機器に異常は無い」ことを、強調。総理は、ほとんど発言せず、説明を聞きながら、「それは安心しました」などと答え、この間、わずか4~5分。その後、総理一行は柏崎市内へ】という状況だったという…。






 
 




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裁判員法の条文が不明確なのは何故か?~システムへの無頓着さが悪用される恐れも…

2007-07-19 06:02:36 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 裁判員制度の評決を巡って、裁判所と一部の弁護士の間で解釈が割れて、東京新聞を舞台として、ちょっとした騒動になっている。そもそも、【裁判員裁判は、プロの裁判官三人と一般から選ばれた六人の裁判員によって審理が進められ】、【最後に多数決で評決が行われる】。その際、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」67条1項によると、「評議における裁判員の関与する判断は、(中略)構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による」されている。

 そもそも、この【条文の趣旨は、有罪の評決をする場合は「有罪意見が過半数で、その中には裁判官と裁判員の双方が含まれることが必要」ということ。仮に一般の裁判員六人全員が有罪を主張しても、裁判官が一人も含まれないときは有罪は成立せず、無罪となる】というものだ。つまり、感情やテレビ・新聞の報道
に影響されやすいとされる裁判員=普通の市民=の一方的な判断から、被告人を守るための制度であるように読めるわけだ。

 しかし、【裁判員制度に反対する高山俊吉弁護士らは、その逆のケースを示して別の解釈をする。「仮に裁判員六人が無罪で、裁判官三人が有罪の場合、条文をそのまま読むと、無罪が過半数でも裁判官の意見が含まれないので、無罪にも有罪にもならずに評議は成立しない。だれかが意見を変えるまで評議を続けることになる」】というのだ。

 つまり、「無罪にも有罪にもならないから、もっと議論をしましょう」ということになり、プロの裁判官と違って、長引くことを恐れる裁判員=(仕事を持っていたりする普通の市民)から、脱落者が二人出て、結局、有罪になってしまうのではないか?という素朴な疑問だ。

 これに対し、【法務省の担当者はこの解釈を真っ向から否定した上で、「当然、無罪になる」と説明する。「六七条にある『評議の判断』とは、有罪か無罪かではなく、『検察官が有罪を証明できたかどうか』。裁判官三人が有罪意見でも過半数ではないのだから、犯罪の証明がないとして無罪となる」】というのだ。

 つまり、評決によって、有罪という判断がなされない以上は、全て無罪となるのだから、問題ないということなのだ。

 法務省は、わざわざ、HPで取り上げ、

【最近,報道されたところによりますと,「裁判員裁判の評決において,裁判官3名と裁判員1名が被告人は有罪であるとの意見であり,裁判員5名が被告人は無罪であるとの意見である場合,裁判員法67条1項の規定(「・・・評議における裁判員の関与する判断は,・・・構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」)のため,被告人は無罪であるという判断をすることができない。」という誤解をしている方がいらっしゃるようです。
しかしながら,上に挙げられた例の場合には,被告人は無罪とされることになります。
一般に,刑事裁判においては,犯罪の証明があったと認められる場合に有罪とされ,その証明があったとは言えない場合に無罪とされますので,判断の対象となるのは,犯罪の証明があったかどうかということになります。したがって,この場面において,裁判員法67条1項の規定により,構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によらなければならないとされるのは,この犯罪の証明があったという判断についてなのです。
そして,上の例の場合,裁判官3名と裁判員1名が,犯罪の証明があり,被告人は有罪であるという意見ですが,この意見は,裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数の意見ではないのですから,犯罪の証明があったとは認められないことになります。したがって,被告人は無罪とされることになるのです。】

と解説している。

 しかし、それなら、なぜ、条文にその旨明記しないのか?【反対派の同弁護士だけでなく、元裁判官の学者や裁判員制度に賛成する弁護士の中にも「六七条は意味が通りにくく不親切だ。評決不能という解釈の余地もある。裁判員が誤解しないように明文化すべきだ」という指摘が出ている】というが、当然の疑問だ。

 私は、権力との関係では常に、権力がヒトラーのような人物であっても制御が利く制度にしておく必要があると考えています。

 ですから、今回の条文解釈を巡る件についても、次のような場面を想定します。

 ある事件の評議の最中、裁判官側は3人とも「有罪」の心証を持ち、裁判員側は5人とも「無罪」の心証を持っていることが議論の中から明らかになった。裁判員側に2名ほど(AとB)、非常に論理的で説得力のある意見を言う者がおり、裁判員側は、その意見に乗っているのだ。裁判官側は、ここで評決をとったら、有罪の評決をなすことができないため、AとBが席をはずした隙に、C、D、Eさんに、こう話す。

 裁判長甲「皆さん、まだ、この事件の真相がよく分かっていないようですので、もう少し時間をかけて検討しましょうね」

 裁判員C「えっ、まだまだ、時間がかかるのですか」

 裁判官乙「ええ、プロである我々は、1ヶ月ぐらい議論をすることもよくありますよ」

 裁判員D「そうなんですか。このまま意見が割れているとどうなるんですか」

 裁判官丙「いずれは、多数決をしないといけないのですが、私たちの意見と市民の皆さんの意見がどうもずれているようなので、このまま多数決をするのはどうでしょうかねぇ。十分に互いの意見を検討しましょうよ」

 裁判員E「このままだといつまでもここで議論をしないといけないということですか…」

 裁判官全員「…」(無言のまま、あえて、ここで評決したら無罪になるという解釈は示さない)

 裁判員AとBが戻る。どうやら、裁判官を説得するための作戦を練ってきたようだった。

 裁判員A「ところで、裁判長、さきほど検討したアリバイの件ですが…」

 裁判員D「Aさん、私は、あなたの意見を聴く前にプロの裁判官の意見をここでもう一度聞いてみたい」

 裁判員C、E「そうだね」

 裁判員A「皆さんがそういうなら、裁判長からどうぞ」

 裁判長甲「では、説明しますよ。…ということで、有罪ははっきりしています」

 裁判員C、D、E「そうですね。やっぱり有罪だ」

 裁判員A、B「え~、さっきはその説明には首をひねったではないですか…」

 裁判員C「さっきは、難しくてよく分からなかっただけですよ」

 裁判員D「そうです。プロの話には説得力がある。今、やっと分かったよ」

 裁判長甲「それでは、おおかたの意見も出そろったので、多数決をとりますか」

 裁判員A「ちょっと待って下さい。私は説明できないんですか」
 
 裁判員E「もう、いいよ。有罪で決まりだ。」

 裁判長「いや、Aさんの話も聞いてあげましょう。その代わり、手短にお願いします」

 裁判員A「はい。…ですので…と考えられ、…ですから…」

 裁判員C「Aさんの話は長いよ。結局、何が言いたいの」

 裁判員A「ですから…」

 もはや裁判員C、D、Eは、Aの話を真剣に聞こうという気持ちは無くなっていた…。

 そして、評決は、有罪となった…。

 こういう事態をさけるためには、きちんと条文に書いておかねばならないと思うのです。そうすれば、裁判員C、D、Eさんは、裁判員が全員無罪主張をしていれば、評決したら無罪になることを最初の説明の中で受けることになるため、裁判官の作戦に乗ることはなかった。

 裁判官をデフォルメしていますが、さきほども述べたとおり、最悪の事態を想定しなければ、システムは機能しません。

 裁判所、法務省の皆さん、HPで説明するくらいなら、次期国会で、修正案を提出して、誰が読んでも、無罪となることが分かるようにしていただけないでしょうかねぇ。

 というか、私は個人的には、いくら裁判官、裁判員の最低1人を含まなければならないとはいえ、単純多数で有罪が決まる制度はおかしいと思う。
 
 有罪っていうのは、だれがどうみても有罪だろうっていう確証、ほかに犯人がいないっていう確証があるときに下す判断です。そうだとすると、9人が5:4に割れるような微妙なことは起きないはずです。せめて、3分の2を超える多数、つまり7人以上が有罪と判断して初めて有罪とできる制度、つまり有罪と判断する者が6人以下なら無罪とする制度とするべきだと思いますが、この点もいかがでしょうか?
 
 この点も、HPで回答していただけると幸いです(笑)。



 
 




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最後のお願い~ネットの自由を守ることは民主主義を守ること~ブログやHP規制反対のパブコメを!その9

2007-07-18 05:14:24 | メディア(知るための手段のあり方)
【転載、引用、何ででも広めて下さい】これまで、総務省が、パブリックコメントを(←クリック。ここに要領あり)募集している「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)の「中間取りまとめ」(ここ、の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」をクリック)について、8回書いてきました(その1その2その3その4その5その6その7その8←クリック)。しかし、残念ながら、光市の事件などに比べると、関心は、まったく低いようです。本当に残念です。今回、インターネットに対する規制が導入されたら、インターネットの自由は失われ、民主国家として生まれ変わるチャンスを失うことになりかねません。ご賛同頂ける方は、ぜひ、1人でも多くの方にこの事実を伝えて下さい。パブコメの期限は、7月20日午後5時です!(関連のないテーマにもTBしました。緊急事態ということでお許し下さい。)

まず、中間とりまとめがインターネットについてどう考えているかを再掲します。

【通信コンテンツと憲法上の「表現の自由」との関係では、表現活動の価値をも勘案した衡量の結果として違法として分類されたコンテンツの流通は、表現の自由の保障の範囲外であり、規律することに問題はない。また、有害コンテンツ流通に対する規制も、有害図書に関する青少年保護条例による認定基準が最高裁で合憲とされていることを踏まえれば、規律の対象とする余地はあると考えられる】(中間取りまとめ7頁=11/26)】としたうえ、

【「公然性を有する通信」を「公然通信(仮称)」として違法・有害コンテンツ流通対応を制度化することを検討すべきである】(中間取りまとめ10頁=14/26)

としています。

ここで、違法・有害コンテンツの防止は必要だって単純に思っている方が多いと思いますが、何が違法・有害なのかを誰が決めようとしているのかが、問題なのです。いいですか、決めようとしているのは、政府です。

そうだとすると、政府に都合の悪い情報を発信するところについては、やれ、「内容に一部誤りがある」だの、「引用の程度が度を過ぎており、著作権法に違反する」だのして規制をかけてくることは明白です。

こんなこともできます。①内容に虚偽がある場合は政府がそのサイトにイエローカードをマークします。②有害サイト防止ソフトの中に、このイエローカードサイトについては接続される前に、「いま見ようとしているサイトは、虚偽が含まれている可能性があり、有害である可能性があります」という表示が出るようにする。③有害サイト防止ソフトを政府がカネを出してただ同然で、新発売される全てのパソコンにプレインストール(事前に入れておく)する…。

そうなれば、護憲サイト、教育基本法改悪反対サイト、人権擁護活動サイト、そういう政府にとって目障りなサイトについては、細かい部分をあげつらって、イエローカードを軒並み付けたうえ、普通のパソコンからは見れなくする…ってことも割と簡単にできてしまいます。

そんな極端な…って笑うかもしれない。でも、戦前の日本でも、民主主義を謳歌した大正デモクラシーから、一転して、本当のことを報道することがまったくできなくなったマスメディア規制がなされました。大正デモクラシーの時代に、太平洋戦争のような報道規制がなされると思っていた人が何人いたことでしょうか…。

ようは、制度、システムの問題なのです。

政府がインターネット規制をすること、これに反対しているのです。自主的な団体が、ポルノだとか詐欺サイトだとかのインターネット規制をすることには大いに賛成します。その自主的な団体が、政府の直轄にないのであれば…という条件付きですが…(中間取りまとめの発想は政府による規制です)。



ところで、教育基本法が、準憲法だって言われるのは、なぜか、ご存じですか?

それは、次の「選挙権者」を育てる法律だからです。民主的な考え方ができる人が育たないと、世の中は、おかしくなる。憲法における人権保障も失われる。だからこそ、教育基本法は準憲法なのです。



もう一つ準憲法があります。それが「放送法」なのです。

放送法は、人々の投票行為に多大な影響を与えるテレビのあり方を規制する法律です。そこで、流れる情報が偏っていたら、自律的な判断はできなくなり、政府の思うように、投票行為を操ることが出来るようになります。現に、前回の選挙はそうでした。今回の選挙だって、安倍のみを単独でテレビ出演し、問題となっている。【 『二大政党中心』『安倍首相の単独出演』 これって公平?参院選報道

つまり、人の投票行為に直接影響を与えるという意味で放送法は準憲法と呼んで差し支えないのです。

そして、このブログを読んで頂いている方ならご存じのように、民主的なものとして成立した「放送法」は、日本が米軍から独立を果たして直ぐに、改悪されました。「政府から独立した委員会」が廃止されたため、「政府から独立した委員会」による放送行政(放送局に免許を与えたりすること)から、「政府」による放送行政になったのです(ここなど参照)。

こうして政府が放送行政を握ることにより、日本のテレビ、新聞を政府が操ってきたのです(ここ参照)。新聞に対して、テレビ免許をやるというエサをちらつかせながら、テレビと新聞を系列化してしまい、もはや、政府に正面からたてつくことが出来るメディアが少なくなってしまったのです。

全ての元は、「政府が放送行政を握っていること」。これにつきるのです。政府に放送行政を与えなければ、恐らく、自民党の一党支配はなかったはずです…(ここなど参照)。


そして、いま、この放送に関する政府監督システムが、インターネットの世界に持ち込まれようとしているのです。

せっかく、インターネットにおいて、政府を監視するサイトが増えてきて、政府に対する冷静な判断ができるようになってきました。

これが政府には目障りなのです。政府にとって、事実を暴かれることは、避けなければならないのです。

インターネットは、安くて、それでいて、多くの人に情報を伝えることができる民主的な道具です。ここに政府が直接、口をはさむなんてトンでもないことです。

中間取りまとめに対するパブリックコメントは、7月20日午後5時までです。

まだ出していない人は、必ず、出して下さい。そして、1人でも多くの方に、出すように伝えて下さい。

パブコメには、

①政府が直接、インターネット規制をすることには絶対に反対する
②インターネットの規制をするために、政府から独立した行政委員会を設置せよ
③これまで、政府が握ってきた放送行政をこの独立した行政委員会に移せ
④独立行政委員会の人事には、政府が絶対に口出しを出来ないようなシステムをつくれ
⑤テレビに対して、適合性審査という名の番組内容規制をしようとしているようだが、内容規制をすることには反対する。どうしても内容規制をするのであれば、放送について政府直轄のシステムは変更するべきだ。
⑥独立行政委員会による放送行政は、先進国では当たり前。日本でも採用するべきだ。

などというようなことを書くべきだと思います。

インターネットにおける表現の自由を守り、民主主義を守るために、あと48時間少々で何ができるのか、できることを是非して下さい。お願いします。

インターネットに自由を!
民主主義の牙城を明け渡すな!
参院選の投票前にまずパブコメを!


※パブコメの送付先などは下記のとおり。


■   ■
(3)電子メールを利用する場合
電子メールアドレス:houseikikaku_atmark_soumu.go.jp
総務省情報通信政策局情報通信政策課通信・放送法制企画室 あて

※スパムメール防止のため、「@」を「_atmark_」と表記しています。
※メールに直接意見の内容を書き込むか、添付ファイル(ファイル形式はテキストファイル、マイクロソフト社Wordファイル又はジャストシステム社一太郎ファイル(他のファイル形式とする場合は、担当までお問合せください。))として提出してください。
なお、受取可能な電子メールの最大容量は、5MBとなっていますので、それを超える場合は、ファイルを分割するなどした上で提出してください。

4 意見募集の期限
平成19年7月20日(金)午後5時必着
(郵送の場合は、平成19年7月20日(金)必着とします。)

5 留意事項
意見が1000字を超える場合、その内容の要旨を添付してください。
提出されました意見は、電子政府の総合窓口[e-Gov]パブリックコメント・意見募集案内(http://www.e-gov.go.jp/)の「パブリックコメント欄」に掲載するほか、総務省情報通信政策局情報通信政策課通信・放送法制企画室にて配布します。
御記入いただいた氏名(法人等にあってはその名称)、住所(所在地)、電話番号、メールアド レスは、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認のために利用します。
なお、提出された意見とともに、氏名(法人等にあってはその名称)やその他属性に関する情報は公表する場合があります。公表する場合に匿名を希望される場合には、その旨を記入してください。
■ ■



★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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美しい教育は、カンニング推進教育~点数主義に走るのは足立区だけではすまない!

2007-07-17 04:06:09 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 毎日新聞によると、【東京都足立区が実施した06年度の区学力テストで不適切な行為が疑われていた問題で、区教委が16日会見し、区立小1校で校長と5人の教員がクラスを見回り、誤答していた児童の問題個所を指さし再考を促していた不正があった、と発表した。区教委は校長の任命権がある東京都教委に処分を求める方針だ】という。

 いやぁ、教育現場で不正行為を校長みずから指導するとは、おったまげた。

 しかも、【区教委によると、校長は「普段から指で問題をなぞりながら読むよう指導している」と話し、教員に指さしを命じたことは否定。しかし、テストを受けた2~6年の全クラスの担任は、校長や副校長による指さしの指示があったと証言した】というから、子どもたちは、傷ついたり、ばれなきゃいいってことかっていう気持ちになったりしたことだろう。

 さらに、【同じ小学校で、テスト前に前年のテストをコピーし、児童に2~3回にわたり練習させていたことも判明。05年と06年はテスト作成業者が同じで、ほぼ同じ問題が出題された】り、【情緒障害児ら3人の答案を採点から除外したことが既に判明】しているという。

 やりたい放題だ…。

 しかし、校長だけが悪いわけじゃぁない。【足立区は学力テストの各校順位をホームページで発表し、学校ごとに予算を傾斜配分している】ことが原因だ。

 不正行為の結果、【同校は05年に区内全72小学校中44位だったが、翌年1位にはね上がっ】ており、ほかにも、【小学校3校、中学校1校で前年のテストをコピーして問題を解かせていた】うえ、【小中学校17校で、やる気がなくテスト用紙に絵を描いた▽外国籍で日本語が未習得――などの小学生16人と中学生5人計21人をテストの調査対象からはずしていた】らしい。

 予算をもらうためには、不正行為も辞さずってことだ。ほかの教員も、予算をもらえば、我が校も良くなるのだから、少々の不正行為には目をつぶろうと思ったのか、日教組がつぶされて、校長に権力が集中しているから、いさめる者がいなかったのか。いずれにせよ、生徒の心の傷を充分にフォローする必要がありそうだ。

 足立区教委は、この不正行為大量発生を受けて、【今後、順位の公表を見直す方針】だというが、予算傾斜措置を再考しない限り、再発は防止できないだろう。


 さて、みなさん、足立区は少しばかり、反省したが、この方針を全国的に持ち込もうとしているのが、何と、政府与党(自民党・公明党)の皆さま方だ。

 平成19年6月19日に閣議決定した「経済財政改革の基本方針2007~『美しい国』へのシナリオ~」(←クリック)の42/54によると、「④ 学校が抱える課題への機動的な対処」というタイトルのもと、

【学校の危機管理体制の整備、学校問題解決支援チームの創設、学校・教育委員会の説明責任の導入、全国学力・学習状況調査の結果の徹底的な検証及びその活用による教員定数や予算面での支援】と書かれている。

 いいですかぁ、ここテストに出ますよ、【全国学力・学習状況調査の結果の徹底的な検証及びその活用による教員定数や予算面での支援】…。

 これは、成績の悪いところに予算面で支援するという意味ではありませんよ。誤解しないでくださいね。

 安倍政権は、足立区と同じことを全国規模でやろうとしているんですよ。

 競争原理を持ち込めば良くなると思っている単純な馬鹿様、いや、間違えた、若様に、教育を任せていいのだろうか?

 「否!」の声を参院選で!








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★「国務大臣等(内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣及び大臣政務官)は、国民全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務を行い、公私混淆を断ち、職務に関して廉潔性を保持することとする」(国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範)
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大地震・大型台風への備え~外国の脅威よりも現実的な危険への対処がなぜできないのか

2007-07-17 00:07:56 | そのほか情報流通(ほかにこんな問題が)
 台風4号による惨禍があった直後に新潟でまた大きな地震があった。犠牲者の方にはかける言葉もないが、日本では台風、地震が起きるのは分かり切っているのに、それに十分に対処するシステムができていないことが本当に残念だ。自衛隊にあてる予算の一割でも削って、国内外の天災に対処するチームを設けるべきではないだろうか。このことは、陳腐ではあるが、間違いなく正論だと思う。

 外国からミサイルが飛んでくる確率よりも、地震や台風による被害が発生する可能性の方が大きいのに、ミサイル対策には莫大な予算をかける一方で、地震・台風対策は十分とは言えない。それで本当に市民を守ろうという意思が政府にあるといえるのだろうか。

 例えば、5000人くらいの救助隊を設け、十人くらいのチームを400くらい編成して、災害があったら、発生地へ至急送り込み、各地の状況を把握しつつ現場での救助にあたる。緊急に処置が必要なけが人は、ヘリコプターで病院まで搬送するよう手配する…。そういう専門の救助隊があるとないとでは、犠牲者の数がかなり違ってくるはずだ。

 天災に対して、仕方がないと考えるのではなく、可能な限り、被害を小さくするよう務める。それこそ、政府の責務ではないだろうか。例えば、ダムに費やす予算は莫大なものだ。それを災害対策だというのならば、なぜ、救助隊構想を実現する予算は立てられないのか?

 災害に対する処置については、災害が発生する間隔が大きいため、1人の人が経験を積むことは困難だ。しかし、経験の有無は、いざというとき、大きな違いをもたらす。だからこそ、自衛隊が片手間に災害派遣をするのではなく、専門のチームをつくることで、経験を積ませ、天災に強い国にすることができる。

 やる気になれば、簡単なことのように思うが、自衛隊は、隊員募集の際、災害派遣による社会貢献もうたい文句にしているため、自衛隊が軍隊としての独自性を増すことになる救助隊構想を、現政権としては採用することはできないのかも知れない。はっきり言うと、救助専門の別部隊ができると、自衛隊員が集まらなくなるから…。

 もし、そうだとしたら、それは、大いなる罪だ。これからも、助かる命が救われないことになるのではないだろうか?

 救助隊構想、実現してくれる党はないのだろうか?

写真は、国際消防救助隊










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死刑制度の是非について~死刑をするだけの冤罪防止制度がない国日本

2007-07-16 09:52:53 | 適正手続(裁判員・可視化など)
 光市事件関連のエントリーのとき、死刑制度については別途エントリーを立ち上げる旨述べたままになっていましたので、私見を述べておきたいと思います。なお、前回は、弁護団への批判がどのような議論によるものかを示す意味でも、少々中傷的な言動があってもそのまま掲載しましたが、今回は、万一、普通に人と話すような言葉遣いをすることができない方のコメントが来た場合、反映するつもりはありませんので、悪しからず、御了承下さい。

 まず、私は、少なくとも、現在の日本の刑事司法システムにおいて、死刑制度を維持することには賛成できません。なぜなら、冤罪を防止するだけのシステムがないからです(理由1)。

 警察が調べた証拠のうち、被告人に有利な情報を開示する義務はありません。したがって、仮に決定的に無罪を立証する証拠を警察がつかんでいても、それが表に出ないまま、有罪となる可能性は棄て切れません。(理由1-①)

 また、警察・検察の取調の過程が録音・録画されていません。したがって、してもいないのに自白を強要される恐れがあります。(理由1ー②)

 この二つのシステムが導入されない限りは、死刑制度の是非を論じる条件すら整っていないと思います。したがって、以下は蛇足です。


 次に、死刑は再犯防止策としては、稚拙だということです(理由2)。

 国家の役割は、犯罪を防止することにあると思います。

 例えば、貧困が窃盗の原因だとすると、貧困をなくすよう努力することが必要だし、封建的思想がDVをなさしめるのだとしたらそのような思想が間違っていることを啓発しなければならないでしょう。

 これはあらゆる犯罪に共通していえることであり、なぜ、その人がそのような犯罪を行ったのかを研究し、そのような犯罪が起きないように研究することが必要になります。

 しかし、国家は、死刑を実施することで、国家が犯罪予防策について真剣に検討する義務を免かれようとしているように思えます。

 
 また、死刑制度があることによって、市民が他人を理解しようという努力をしなくなる恐れがあります(理由3)。

 つまり、単純に敵か味方かという見方しかできなくなり、判断パターンが単純化してしまいます。対北朝鮮についても、国家と国民を混同して、とんでもない国民、いつミサイルを発射するか分からない国民、人質を帰さない人でなしの国民、というような見方をしてしまう方もいますが、そのような見方をする背景の一つに、単純な敵・味方二元論が蔓延していることが考えられます。死刑制度は、この単純な敵・味方二元論を蔓延させる要因となります。


 さらに、死刑は刑罰のあり方を進歩させることを防ぎます(理由4)。

 人類の文化は進歩してきました。そうだとすると刑罰もより効果的なものに進歩させなければなりません。いまは、金銭的負担をかける罰、自由を奪う罰、生命を奪う罰がありますが、それ以外に効果的な方法はないのか、それぞれの罰のあり方として改善できるところはないのか、など真剣に研究しなければなりません。

 しかし、死刑制度があることで、死刑に優る罰はない、という考え方が蔓延し、そのような研究をする予算を組む必要性すら認められなくなりかねません。

 このことは、敵味方二元論からも生じることであり、きゃつらには人権なんてないんだ、どんな処遇をされてもかまわないんだ、という風潮を広め、犯罪を犯した者を社会復帰させようという意欲を社会全体から失わせ、結果的に、犯罪者の更生の妨げになります。


 死刑賛成派は、凶悪犯罪を抑制するには死刑制度維持が必要、犯罪被害者及びその家族の感情を考えると死刑やむなし、という理由なのでしょうが、それ以上に死刑を廃止する必要が、少なくとも現在の日本では大きいと思うのです。

 










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