社会福祉士「とど」の うつ病と脳卒中の闘病日記

医療ソーシャルワーカーだった「とど」が、うつ病と脳卒中に。
それからの闘病の様子や趣味の事などをつらつらと…。

信州パーキング・パーミット制度

2016年04月16日 15時06分01秒 | 社会福祉
長野県が4月20日から施行される制度。

身体障がい者などの歩行が困難な方に、様々な施設に設置されている障がい者等用駐車区画を利用するための利用証を交付することにより、当該駐車区画の円滑な利用を図るもので、県民の皆様のご理解とご協力に基づく制度です。
(長野県からの通知書から引用)

駐車場で見かける♿マーク。
これって実は正式名称があって「国際シンボルマーク」と言うんです。
1969年に国際リハビリテーション協会が定めたもので、障害をもつ人々が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のマークなんです。

内閣府の発表によれば、車椅子利用の有無を問わず、身体障害者全体をさしていて、他は対象とはならないようです。

しかし、現実的には、今は妊婦さんマークを車に掲示しておけば利用は問題ないところが多いようです。
ただ、掲示しないためにトラブルになるケースが少なからずあるようです。
掲示したくない理由もあるでしょうが、特に設けられた所を利用するのですから、マークの掲示は当然だと思いますし、嫌なら他に停めれば良いだけだと思います。

ところで、車に貼ってある♿マークってあちこちで売られていて、あまり意味を無さなくなっています。

今は、車に貼られているマークとしては「肢体不自由者(クローバーマーク)」と「聴覚障害者(ちょうちょマーク)」があり、これらに対しては、幅寄せや割り込み等を行うと、道路交通法の規定による罰則規定があります。

さて、前置きが長くなりましたが、こうした様々な歩行困難者等に対して広く利用し易くしようと導入されたのが「パーキング・パーミット制度」です。

妊婦さんや、骨折などの傷病といった一時的に優先駐車場を利用したい、という方にも対応しており、掲示するマーク(利用証)が、「車いす使用者優先」と「障がい者等優先」の、2種類になっている事でしょう。
利用期限も設定されています。


これだと掲示しやすいでしょうね。

県に申請するという手間はありますが、本当に必要ならそれくらいは我慢しましょう。

私は二本杖歩行なので、「障がい者等優先」で申請し、今日利用証が届きました。

有効期限は5年あります。
必要とする理由によって有効期限はかわるんでしょうね。

2006年7月に佐賀県で初めて導入され、今では過半数の府県で導入されています。
長野県は後発なんですね~。

福祉は西高東低ですよね~。

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