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指定整備の法令順守ー1.軽い気持ちが法令に違反する

2011年07月19日 | CSR全般

 おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、指定整備の法令順守ー1.軽い気持ちが法令に違反する、です。

最近は、指定整備に関するコンプライアンス意識の高まりによって、
大分違法事例が少なくなってきた。

そんな時、先日ある指定整備工場で、監査があって記録簿の記載不備などで「3点」のペナルティを
受けたという話が合った。

早速、検査員に事情を聴くと、「いやー、大したことではなく、どこでもあることですヨ」と、照れながら
きまり悪そうに内容を話してくれた。

内容は「チェック漏れ」と「ディーゼルスモーク」の測定値の記載方法が間違っていたことなどで
合計3か所に不備があり、そのことで3点のペナルティーになったそうだ。

監査の当日は「口頭注意」で済んだが、後日監査官より電話があり「過去にも同じような不備があり、
常習とみられるので、ペナルティーを科すということになったという。

こうした状況にもかかわらず、当の検査員は「大したことはない」と、平然とし反省の欠片もない。
また、同じことを繰り返さないための「対策」も講じようとしていない。

ペナルティーを何と捉えているのだろうか。
これでは、また同じミスを起こしてしまう。二度目は倍のペナルティーになるのに・・・・。

だれでも「故意」にミスをするわけでもないので、叱りつけることはないが、
当事者として「反省」し、「対策」を講じる責任がある。

私は、経営者に申し付けて「始末書」を書かせるようにした。
ミスはミスとして認め、二度と同じことをしないための戒めの意味で書かせた。

この検査員と同じように、ミスを「軽く」扱う・受け止める、他の検査員が多くいるように
感じる。監査で見つかったのは「運が悪かった」というような風潮が業界の中に
あるのだ。

こうした体質は即刻改める必要がある。
ミスの程度で悪行を判断するのではなく、起こしたこと自体を見つめ、そこを反省しなければ
ならないのだ。

だから、ミスの程度で悪行であったかどうかを、経営者も判断してはならない。
指定整備に関して、不備や不足は「0」でなければならないのだ。


それは、監督官庁のためというよりも、お客さまのためにあってはならないことである。


株式会社ティオ
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