自動車整備業&車両販売業のCS経営をコンサルタントする TIO21ブログ

自動車整備業、車両販売業のCS経営のためのコンサルティング、現場改善指導、制度設計、社員教育、各種セミナー・講演

指定整備の法令順守ー3.指定整備制度・規程を知らない社員

2011年07月21日 | CSR全般

おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、指定整備の法令順守ー3.指定整備制度・規程を知らない社員、です。

指定整備工場の検査員に「審査事務規程」って知っているか確認することがる。
大半は、知っていますよー、とか、検査ラインにおいてますよーなどと返事がくるが、
時折それってなんですかー?といった返事もある。

審査事務規程とは、検査の各種基準等が記載されたもので、継続検査はこの規程に
基づいて行わなければならない。

例えば、最低地上高は規程の「5 - 3 最低地上高」の「5 - 3 - 1 テスタ等による審査」の
2の「(ア) 自動車の地上高(全面) は、9cm 以上であること」と規程されている。

この時の測定条件として、
ア 測定条件で地上高は、次の方法により求めるものとする。
(ア) 測定する自動車は、空車状態とする。
(イ) 測定する自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。
(ウ) 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準( 中立) の位置とする。ただ
   し、車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最低と
   なる位置と車高が最高となる位置の中間の位置とする。
(エ) 測定する自動車を舗装された平面に置き、地上高を巻き尺等を用いて測定する。
(オ) 測定値は、1cm 未満は切り捨て、cm単位とする。

イ 測定値の判定
アにより求めた地上高は、(ア)から(ウ) の基準をそれぞれ満足していること。
ただし、自動車の接地部以外の部分と路面等が接触等した場合に、自動車の構造及び保
安上重要な装置が接触等の衝撃に十分耐える構造のもの、又は自動車の構造及び保安上重
要な装置を保護するための機能を有するアンダーカバー等が装着されている構造のものに
あっては、当該部位の地上高は次の(ア)及び(イ)の基準を満足していればよいものとする。
また、判定値は、1cm 未満は切り捨て、cm単位とする。

この場合において、上記ただし書の「衝撃に十分耐える構造」及び「アンダーカバー等
が装着されている構造」の自動車における当該構造を有する部位の地上高にあっては、(ア)
の数値は5cm 以上と読み替えて適用する。
なお、地上高を測定する際は、次に掲げる自動車の部分を除くものとする。
a タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちのロア・アーム等の下端
b 自由度を有するゴム製の部品
c マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの

と細かく決められているのだ。
このことを理解した上で、受入であり完成検査を実施しなければらない。
また、整備についてもだ。

当然こうした内容は、検査員ばかりではなく、車検整備に携わるメカニックを初め、
作業現場で働くすべてのメカニック(整備要員)および、フロント担当者や継続検査書類を
陸事に提出する事務職員に至るものまでが、理解しておく必要がある。

とはいえ、事務規程全てと言うことではなく、担当する業務内容に関連する範囲について
理解しておく必要がある。

こうした複数の社員が指定整備について理解することによって、相互チェックが働き、
事前に不備や不足などを発見できるようになる。


株式会社ティオ
お問い合わせ


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 指定整備の法令順守ー2.法... | トップ | 指定整備の法令順守ー4.点... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

CSR全般」カテゴリの最新記事