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整備工場・中販店のフレッシュマン教育ー3.業務知識を教える

2011年03月24日 | 人事・労務全般

おはようございます。株式会社ティオ代表、motown21主宰の山本です。
今日は、整備工場・中販店のフレッシュマン教育ー3の業務知識を教える、です。

電話の取次ぎができるようにするためには、ビジネスマナーなどの基礎的な知識の習得でけでは済まない。
基本的な業務内容ことや、会社がどう運営されているかを理解させる必要がある。

そこで、必要な知識としては「業務知識」を教えねばならない。
ここでいう業務知識とは、仕事の細かいことではない。もっと基本的なことである。

先ずは、事業と法律の関係である。整備事業の場合は、車両法を筆頭に、会社法や労働基準法、
個人情報保護法などの事業関係の事と、景品表示法、保険業法などの取引関係の法律があることを
理解させることだ。中販店であれば古物営業法などが加わる。

細かい条文までは必要ないが、おおざっぱな法の目指すところや重要な条文など一通り教えること。
こうしたことの理解が、コンプライアンス精神を醸成していく原動力なるし、遵守する精神を
持つようになる。

その上で、業種に関係することを教えていく。
例えば、整備業の使命と役割と言ったことや、整備工場の種類、あるいは検査制度などのことだ。

指定整備工場であれば、車両法に違反した場合の行政処分に関することなども、
しっかりと理解させねばならない。中販店あれば、登録制度のことや、自動車公正取引に
関することなども理解させる必要がある。

OJTの分野になるかもしれないが、ある整備工場であったことを紹介しておく。指定工場でのことだ。
女子事務員が継続検査の書類を陸事に提出したところ、指定整備記録簿の検査員の押印が漏れ
ていると、指摘を受け、押印して再提出するように言われたそうだ。

この女子事務員は、陸事の近くの文房具屋さんか百均かは忘れたが、認め印を買って、自分で押印
して、記録簿を再提出したそうだ。

書類を受け取った窓口の係りの者が、こんな早くに工場まで行って帰ってこれないが、
この押印はどうしたと、問いただしたら、女子事務員は、事情を話したそうだ。

これは、明らかに違法である。公文書偽造にあたる。
女子事務員は、機転を利かせたつもりだったが、逆効果になってしまった。こうしたことを平気で行ってしまうのは、
指定整備の基本が理解されていないことで起きる。

そうならないためにも「フレッシュマン教育」で、指定整備工場の指定の重要性や、基本的な法律などについて、
しっかりと理解させておくことである。


また、業界の売上規模や工場の数、マーケットの規模なども必要な知識だ。
業界人になって、業界の売上規模や工場数を知らないのは、ある意味恥である。
業界人として最低限知っていなければならないことを、この場で習得させること。

加えて、業界全体の経営課題が何なのか、どのような競争が展開されているのか、
勝ち残りに何が必要なのかも理解せておくことだ。つまり、問題意識を持たせること。

以上のような会社の経営環境的な理解が済んだら、もう少し業務知識の内容を掘り下げていくこと。

先ずは、組織に関することが挙げられる。
販売部門やサービス部門の役割と業務の流れを理解させること。その過程で、担当者も教えておく
必要がある。

事情が許せば、担当者が自己紹介を兼ねて、フレッシュマン研修に出席して、業務担当と主に
どのような仕事を行っているか、レクチャーさせるとよい。

これは、教えることによる、担当者の頭の整理にもなるし、業務の見直しにもつながることだから、
極力実現させてほしいところだ。



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