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東京アカデミー言論封殺裁判第1回口頭弁論 酒井徹さんのブログから

2012年02月26日 | Weblog
東京アカデミー言論封殺裁判第1回口頭弁論
 
――会社側も従業員大動員――

■組合側、勝利を確信

昨年1月17日に
大手公務員試験予備校・東京アカデミー名古屋校で現金540万円の盗難事件が発生した。
東京アカデミーはこの事件について8ヶ月にわたって警察に届け出ず、ユニオンからの要求を受けての第1回団体交渉の当日の朝にようやく被害届を提出した。
団体交渉におけるやり取りに基づき筆者がブログで事件を報道したところ、
東京アカデミーはあろうことか、
ブログ記事を「名誉棄損」であると決めつけ、名古屋ふれあいユニオン組合員となって問題に取り組んでいた同社の兼子栄一営業課長と筆者とに対して200万円の「損害賠償」を請求する裁判を名古屋地裁に起こしてきた。
そして事件の第1回口頭弁論が本年2月3日の名古屋地裁で行なわれたのである。

会社側はこの日の弁論のために全国から二十数人の従業員を大動員し、理事長の佐川泰宏氏や取締役の佐川あい子氏も傍聴にやってきた。
しかしユニオン側も、地域の友好労組や幅広い共闘団体から多数の支援を得て傍聴席を会社側とほぼ互角に分け合うなど健闘した。

そもそも、
団体交渉における交渉の内容を、全国に勤務する東京アカデミー従業員をはじめとする多くの人々に知ってもらうべく情報公開するということは実に当然のことである。
労働組合活動は、労組が交渉を行なう中で会社側の実態を広く労働者・市民に明らかにし、
大衆的な注目・支援を背景として要求の実現を目指す社会運動なのである。

団体交渉の様子は、会社側も組合側も了解のうえで録音を取り合っていた。
盗難事件があったことも、交渉の中で東京アカデミー側が「社内関係者が怪しい」・「関係者が捕まったと新聞に出ると 営業上よくないと思った」などと言ったのも、録音が残っているまぎれもない事実だ。

東京アカデミーは、公務員や教員を輩出する教育機関であるはずだ。
540万円もの盗難事件が発生したのであれば、ただちに警察に届け出て真相究明に協力するのが筋ではないか。
労組が会社に法令順守を求め、社会的責任を果たすように広報・宣伝を展開するのは実に当然のことである。
なぜそれが「名誉棄損」とされなければならないのか。

こんな会社には絶対に負けられない。
勝利を確信して地域・全国の仲間たちと全力で勝訴を勝ち取ろうと筆者は心に誓った。

■兼子さんもパワハラ・不当降格を提訴

200万円の「損害賠償」を会社から要求されている兼子栄一さんの側も、会社役員や幹部社員からのパワーハラスメントや不当な降格に対して500万円の損害賠償や降格処分の無効確認を求めて2月13日に名古屋地裁に提訴した。
兼子さんやユニオンの側は
これらの問題も団体交渉における話し合いの中で解決することを目指していたが、会社の側がこれを拒否したためである。

今も東京アカデミーでは、旭川から鹿児島までほぼ全ての社員を大動員し、兼子さんに対して会社を辞めろと求める会社主導としか考えられない「署名活動」が堂々と展開されている。

もともと兼子さんは、東京アカデミーの事業本部で営業部長まで務めた幹部社員だった。
いまは「営業課長」のはずであるが、「主任」やアルバイト従業員のもとで教材の印刷やホッチキス止め・コピー、郵送物の宛て名シール貼りや封筒入れなどばかりをさせられている。
社内におけるパワーハラスメントは何ら改善されていない。

兼子さんは、
「私は、
 組合を通じた団体交渉での話し合いによる 円満な早期解決を希望してきました。
 しかし、
 会社側は団体交渉を拒否し、 逆に私を提訴してきました。
 社内では私を職場から排除しようという動きが続いています。
 もともと、会社と対立したいと思うはずがありません。
 けれど、
 自分の身を守るため、 そしてこの会社を良くするためには 声をあげなければならないと思いました。
 これまでパワハラによって退職に追い込まれ、会社を去っていった人たちのためにも、 この裁判は絶対に負けられません。
 不可解な盗難事件への対応や不当な降格及び大幅な給与減額、組織的なパワハラの実態について、 必ず法廷の場で真実を明らかにします。
 東京アカデミーの社内・社外を問わず、広く多くの方々のご支援・ご注目をお願いします」と
訴えている。


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労働組合名古屋ふれあいユニオン
雇用形態や国籍に関わりなく、愛知県下で働くすべての労働者が一人から加盟できる地域労働組合(コミュニティユニオン)。
「コミュニティ・ユニオン全国ネットワーク」加盟。
「コミュニティ・ユニオン東海ネットワーク」事務局団体。
日ごろから組合員の学習会や交流会などを積極的に企画しながら活動している。
現在、組合員数約200名。組合員は組合費月額1500円。
賛助会員(サポーター)は年会費5000円。
住所:〒460‐0024
 愛知県名古屋市中区正木4-8-8 メゾン金山303号室
    (JR・地下鉄・名鉄金山駅下車 名古屋ボストン美術館の向かい)
電話番号:052‐679‐3079(午前10時~午後6時)月~金
ファックス:052‐679‐3080
電子メール:fureai@abox.so-net.ne.jp
郵便振替 00800‐8‐126554
ホームページ  http://homepage3.nifty.com/fureai-union/

野村修也弁護士に対する懲戒を請求

2012年02月26日 | Weblog
 大阪市職員アンケートの野村修也弁護士に対する懲戒を、請求しました。請求者は、なかまユニオン大阪市職員組合の組合員等大阪市職員と市民111名。

                                  2012年2月24日
第二東京弁護士会御中

                             懲戒請求者(省略)      


懲戒請求書

対象弁護士  
野村修也弁護士(第二東京弁護士会所属)

申し立ての趣旨
第二東京弁護士会所属の野村修也弁護士を懲戒することを求める。


 

懲戒事由の説明

 野村修也弁護士(森・濱田松本法律事務所)は、大阪市の橋下徹市長から「労使関係に関する職員アンケート」の実施を依頼され作成したが、その設問は違法なものが殆どである。このことは、弁護士としての品位を失うべき非行に相当しており、かつ弁護士職務基本規程第14条(違法行為の助長)に違反しているため、弁護士法第56条に基づいて懲戒請求するものである。

 大阪市の橋下徹市長は、大阪市職員の労使関係や政治活動についての調査の実施を大阪市の特別顧問である野村修也弁護士に委託した。そして野村修也弁護士は、22問に亘るアンケートを作成し、全職員を対象に調査が実施された(2012年2月9日~16日)。

 しかし、そのアンケートは、憲法や労働組合法に違反する設問が殆どである。例えば、組合活動への参加の有無(Q6)や組合への加入の有無(Q16)、組合加入のメリット(Q17)、組合に加入しない(脱退する)ことによる不利益(Q19)、組合に対する評価(Q18、21)に関する設問がある。これらは団結権を保障した憲法第28条及び使用者の支配介入を禁じた労働組合法第7条に反する違憲・違法な内容である。

 また、街頭宣伝に参加したり、誘われたことがあるかどうか(Q7)や他の職員から投票依頼を受けたことがあるかどうか(Q8)などについて聞いており、これらは職員個人の思想・良心の自由を保障する憲法第19条に反する違憲な内容である。

 しかも、これは橋下市長の業務命令の形式で出され、回答が正確でない場合や回答しない場合には処分を行うということまで言明されているものである(別添の資料参照)。

 以上のように、このアンケートは違憲・違法なものであり、このアンケートを作成し、自らがアンケートの集約主体となっている野村修也弁護士の行為は、自らが率先して違法な行為(憲法違反、不当労働行為)を行うものであるから、弁護士としての品位を失うべき非行に相当すると言わざるを得ない。
以上
 
さようなら原発1000万人アクション

大阪市職員に対するアンケート調査に抗議 (日本労働弁護団幹事長)

2012年02月26日 | Weblog

団結権を侵害する大阪市職員に対するアンケート調査に抗議し、即時中止を求める声明

 

2012年2月15日

 

日本労働弁護団   

幹事長 水口洋介

 

1 橋下徹大阪市長は、2月9日、大阪市職員に対し、「労使関係に関する職員のアンケート調査」(以下「本件アンケート」という)の配布を指示し、これに回答するよう職務命令を発した。この本件アンケートには、氏名・職員番号を記入させ、回答については「任意の調査ではありません」「市長の業務命令」「正確な回答がなされない場合には処分の対象となりえます」などとし、強制力を有するものと明記されている。

しかし、その調査事項を見ると、職員の思想良心の自由への侵害と労働組合の団結権に対する侵害に該当するものが見られ、到底許容し難い内容となっている。

日本労働弁護団は、次の通り抗議声明を発し、本件アンケートを即刻中止し、既に回収したアンケートを廃棄するよう求めるものである。

2 本件アンケートは、氏名を明らかにさせた上で(Q1)、回答を義務づけ、「特定の政治家を応援する活動(求めに応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説を聞いたりする活動を含む。)に参加したことがありますか」(Q7)と質問して、大阪市職員に回答を強制している。

しかし、地方公務員も、憲法21条1項により政治活動の自由が保障され、また同19条により政治的意見を含めて思想良心の自由が保障されている。地公法36条2項も、「特定の政治目的を有する一定の政治的行為」を限定して禁止をしているのみである(地公法36条2項1号から5号)。

したがって、本件アンケートのように、業務命令として、街頭演説会を聞いたりする一般的な活動を含めて政治活動への参加の有無を問いただすことは、地公法36条の禁止の趣旨を超えて、大阪市職員の表現の自由、集会参加の自由に萎縮効果を与え、大阪市職員が憲法上保障された市民的自由を侵害するものにほかならない。また、公権力が業務命令として思想良心に密接に関連する事項の回答を強制することは、憲法19条が保障する「沈黙の自由」をも侵害するものにほかならない。

3 次に、本件アンケートでは、労働組合への加入の有無、参加の有無・程度及び労働組合に相談した経験の有無を問うなど(Q6、Q16、Q20)、労働組合の活動に対して極めて露骨な支配介入行為を行っている。さらに、組合に加入するメリット、組合に加入しないことの不利益及び組合費の使途についての見解をも問うているが(Q17、Q19、Q21)、これらは労働組合の運営・活動にかかわる事項に対しての回答を強制するもので、やはり典型的な使用者による労働者の団結権侵害の行為である。

このような質問事項は、たとえ提出先が大阪市庁内部ではなく、野村修也大阪市特別顧問あての形式をとったとしても、本件アンケートへの回答が橋下市長名義の下に業務命令として発され、「正確な回答がなされない場合は処分の対象となりえる」と明記していることに照らせば、職員に対する懲戒処分権を有する市長が回答内容を把握することが前提とされていることは明らかである。

このように、市長が、大阪市職員の団結権及び正当な労働組合活動を嫌悪し、その活動に対して支配介入をしようとする意図は明らかという他なく、団結権を侵害する典型的な行為であることは明白である。

4 そもそも、日本国憲法28条により、すべての勤労者には団結権が保障されている。地方公務員も憲法上の「勤労者」であることは明らかであるから、その団結権は当然に保障される。使用者であり、かつ公権力である大阪市長が、憲法上、保障された職員の団結権を侵害することは許されない。

そして、憲法で保障された団結権の内容は、労働組合法において具体化され、その中でも、労働組合の団結権に対する侵害行為(支配介入行為)は、これを類型的な不当労働行為として、許されざるものとしている(労組法7条)

他方で、地方公務員法においては、同法上の「職員」(非現業公務員)に対して労働組合法の適用を排除する。日本労働弁護団はこの法体系自体に欠陥があるものと従来から指摘するところではあるが、仮に現行法を前提としても、それは単に公務員については不当労行為の類型を明確化せず、不当労働行為に対する救済手段が私企業と異なるという点に留まるのであり、憲法で保障された団結権を否定したものではないことは明らかである。したがって、地方自治体であっても職員の団結権を侵害することを許容しているものではないことは明らかである。

本件アンケートは、労組法の適用が排除されていない現業公務員等に対しても実施されるのであるから、この点では、極めて明白な不当労働行為であるというべきである。

5 以上のとおり、本件アンケートが、大阪市職員の思想良心の自由、そして団結権を侵害するものとして、違憲・違法であることは明らかである。

日本労働弁護団は、このような違憲・違法な調査を強行する大阪市の蛮行に厳しく抗議する。そして、大阪市に対し、大阪市職員に対する本件アンケート調査の即時中止を求め、回収したアンケートを廃棄することを求める。

また、日本労働弁護団は、大阪市職員及び労働組合と連帯し、かかる大阪市の暴挙を許さない運動を支持し、協力することをここに表明するものである。

 

さようなら原発1000万人アクション


「川内原発3号機増設の中止を求める署名」提出と関連しての要望

2012年02月26日 | Weblog

「川内原発3号機増設の中止を求める署名」提出と関連しての要望(鹿児島)

2012年02月10日

「川内原発3号機増設の中止を求める署名」提出と関連しての要望

2012年2月10日
薩摩川内市長 岩切 秀雄 様

川内原発建設反対連絡協議会
会長 鳥原 良子
電話 0996-22-3075


 深刻な東京電力福島第一原発事故を通して私たちの不安、子どもたちの健康・命を守れるか、果たしてこの街に将来住み続けることができるのかなどという不安が一層具体化されました。これ以上原子力発電所を造ってはならないという強い思いが、市民の中に湧き起ってきたことを感じ取り、私たちは川内原発3号機増設を中止するという薩摩川内市民の意思を、署名を通じて集約してまいりました。

 野田首相は昨年12月、福島第一原発事故について冷温停止状態という詭弁を用いて、いかにも収束に至っているかのような報告をされましたが、真の収束に至っていないという事は明らかです。大気の放射能汚染による影響、海洋汚染に至っては史上最大であり、次々と海や川、湖のホットスポットも発見され、魚への影響はより深刻化すると思われます。

 一昨年8月の市民投票条例を求める署名は条例制定に必要な数の3倍の5333筆でありました。今回は、それを超える13,504筆という署名を集約しました。原発立地で、原発関連事業に携わっている方々も多い中、また、薩摩川内市議会が3号機増設に同意し推進へ動いているという大変厳しい環境の中での署名収集でした。本日提出するこの署名に託された「川内原発3号機増設中止を求める」市民の意思は大きく尊重すべきものであると考えます。市長の強い決断を切に要望いたします。
 本日、署名収集に力を尽くしてきた代表15名が署名提出にお伺いしました。
それぞれの思いを訴えさせていただきますので、原発立地市長への強い要望と受け止めていただき、市政に反映していただきますようよろしくお願いいたします。

以上さようなら原発1000万人アクション