今日の過去問は「厚年法H25-4-B」です。
【 問 題 】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務
者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康
保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法
同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
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【 解 説 】
納付義務者が、健康保険法の規定によって督促を受ける者であるときは、
健康保険法の規定による督促状に「併記して発する」ことができると
されています。
健康保険法の規定による督促状をもって、厚生年金保険法の規定による
督促状に代えることはできません。
誤り。
【 問 題 】
保険料等の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は、納付義務
者に対して督促状を発する。保険料等の督促状は、納付義務者が健康
保険法第180条の規定によって督促を受ける者であるときは、同法
同条の規定による督促状により、これに代えることができる。
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【 解 説 】
納付義務者が、健康保険法の規定によって督促を受ける者であるときは、
健康保険法の規定による督促状に「併記して発する」ことができると
されています。
健康保険法の規定による督促状をもって、厚生年金保険法の規定による
督促状に代えることはできません。
誤り。