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1067号

2024-05-18 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 令和5年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>

4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和6年度の社労士試験まで100日ちょっとです。

「100日」というと、焦ってしまう方もいるかもしれませんが、
まだまだ、2,400時間以上あるってことです。

今年度の試験に向けては、これからが勝負です。

これから試験まで、どれだけ勉強することができるか、
それが合否に大きく関係してきます。

ですので、ここまで、思うように勉強が進んでおらず、
少し諦めの気持ちが出ているなんて方、
まだまだチャンスはあります。

諦めの気持ちが勉強を疎かにして、
より合格を遠ざけてしまうことになります。

合格するんだという気持ちを持ち続けていれば、
合格は、そう遠くはありません。

残り3か月半、全力で進んで行きましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認めら
れる職業に就いた日前( A )の期間内に厚生労働省令で定める安定した
職業に就いたことにより就業促進手当の支給を受けたことがあるときは、
就業促進手当を受給することができない。

職業に就いた者(1年を超え引き続き雇用されることが確実であると認めら
れる職業に就く等、安定した職業に就いた者を除く。)であって当該職業に
就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく
所定給付日数の( B )以上かつ45日以上のものに対して支給される就業
促進手当の額は、雇用保険法第56条の3にいう基本手当日額に10分の3を
乗じて得た額である。

受給資格者が公共職業安定所の職業指導に従って行う再就職の促進を図るため
の職業に関する教育訓練を修了した場合、当該教育訓練の受講のために支払っ
た費用につき、教育訓練給付金の支給を受けていないときに、その費用の額の
( C )(その額が10万円を超えるときは、10万円)が短期訓練受講費と
して支給される。

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令和5年度択一式「雇用保険法」問5-イ・エ・オで出題された文章です。

【 答え 】
A 3年
  ※「1年」や「2年」とかではありません。

B 3分の1
  ※設問の就業促進手当は、「就業手当」なので、「3分の1」です。

C 100分の20
  ※出題時は「100分の30」とあり、誤りでした。

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└■ 3 令和5年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>
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今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると、男女計では、正社員・正職員336.3千円に対し、
正社員・正職員以外226.6千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員363.6千円に対し、正社員・
正職員以外255.0千円、女性では、正社員・正職員281.8千円に対し、正
社員・正職員以外203.5 千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.4、男性70.1、女性
72.2となっている。
男女計でみると賃金格差が最も大きいのは、企業規模別では大企業(60.8)で、
産業別では「卸売業,小売業」(61.5)となっている。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差
があります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性があります
が、おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」に
よれば、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金について
の雇用形態間格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、
当該格差が大きくなっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、
記述のとおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなって
います(この問題は。正しいです)。
令和5年の調査でみても、大企業は60.8、中企業は69.7、小企業は71.8
と、やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問1-E「付加保険料と給付」です。

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寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額
の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済
期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。

☆☆======================================================☆☆

「付加保険料と給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-1-A 】
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給され
る場合であっても別途加算されることはない。

【 H17-3-B 】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500
円が加算される。

【 R2-4-D 】
死亡した被保険者の子が遺族基礎年金の受給権を取得した場合において、当該
被保険者が月額400円の付加保険料を納付していた場合、当該子には、遺族
基礎年金と併せて付加年金が支給される。

【 H15-4-A 】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。

【 H24-4-イ 】
付加保険料の納付者が死亡した場合における妻に対する寡婦年金の額は、夫
が受け取るはずであった老齢基礎年金の付加年金部分の2分の1相当額が加算
される。

【 H21-8-E 】
寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金額の計算の例によって計算した
額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が付加保険料納付済期間を3年
以上有していた場合には、当該額に8,500円を加算した額である。

【 H13-10-E 】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。

☆☆======================================================☆☆

「付加保険料と給付」に関する問題です。

付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、いろいろな給付と組み合わせて出題されます。

付加保険料というのは、第1号被保険者は、第2号被保険者と異なり、2階
建て年金とはならないので、国民年金独自に上乗せ給付を行うために設けら
れているもので・・・
付加保険料を納付していた場合、老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎
年金とともに、付加年金が支給されます。
そのほか、保険料の掛け捨て防止の観点から設けられている死亡一時金に
加算額が加算されることがあります。

では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、付加保険料を納付していた
としても、いっさい加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金、
障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金いずれについても加算が行われること
はありませんし、付加年金が併せて支給されることもありません。

したがって、【 H20-1-A 】は、正しいです。
【 H13-10-E 】も、「寡婦年金の年金額には影響しない」としているので、
正しいです。

これら以外は、
【 H17-3-B 】は脱退一時金の額、
【 R2-4-D 】は遺族基礎年金、
【 H15-4-A 】は遺族基礎年金及び寡婦年金、
【 R5-1-E 】、【 H24-4-イ 】、【 H21-8-E 】は寡婦年金の額、
それぞれ加算があるとか、併せて付加年金を支給するとかしているので、誤り
です。

この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではないので、確実に正解できるようにしましょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法H29-2-ア

2024-05-18 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-2-ア」です。

【 問 題 】

配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した
被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と
養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の
翌月から年金額が改定される。

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【 解 説 】

被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していなかった
子は、遺族基礎年金に係る遺族の範囲には含まれません。
したがって、その子と遺族基礎年金の受給権者である配偶者と
の養子縁組が成立したとしても、加算額の対象となる子とは
ならないので、配偶者の遺族基礎年金の額が改定されることは
ありません。

 誤り。

 

 

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