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国年法H29-8-D

2024-05-21 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-8-D」です。

【 問 題 】

一定要件を満たした第1号被保険者の夫が死亡し、妻が遺族
基礎年金の受給権者となった場合には、妻に寡婦年金が支給
されることはない。

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【 解 説 】

遺族基礎年金の受給権が生じたことをもって寡婦年金の権利発生
が制限されることはありません。
それぞれの支給要件を満たせば、夫の死亡により妻に遺族基礎年金
と寡婦年金の両方の権利が生じます。
なお、1人1年金の調整のより同時に支給されることはありません。
たとえば、遺族基礎年金を受給し、その失権後に寡婦年金を受給
するということは可能です。

 誤り。

 

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