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国年法H27-2-ア

2024-05-22 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H27-2-ア」です。

【 問 題 】

死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子
が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と
生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と
生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることがで
きる。

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【 解 説 】

設問の場合、後妻は子がないので、遺族基礎年金の受給権は発生し
ません。一方、子には遺族基礎年金の受給権が発生しています。
ただし、その母があるので、遺族基礎年金が支給停止されます。
このような場合、遺族基礎年金がいっさい支給されなくなる可能性
があるので、死亡一時金を支給することとされています。
この死亡一時金の支給対象は、死亡した者の「配偶者」となります。

 正しい。

 

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