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国年法H29-2-ア

2024-05-18 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H29-2-ア」です。

【 問 題 】

配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した
被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と
養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の
翌月から年金額が改定される。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していなかった
子は、遺族基礎年金に係る遺族の範囲には含まれません。
したがって、その子と遺族基礎年金の受給権者である配偶者と
の養子縁組が成立したとしても、加算額の対象となる子とは
ならないので、配偶者の遺族基礎年金の額が改定されることは
ありません。

 誤り。

 

 

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