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令和5年賃金構造基本統計調査<雇用形態別にみた賃金>

2024-05-15 03:00:01 | 社会保障統計

今回は、「雇用形態別にみた賃金」についてです。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると、男女計では、正社員・正職員336.3千円に対し、
正社員・正職員以外226.6千円となっている。

男女別にみると、男性では、正社員・正職員363.6千円に対し、正社員・
正職員以外255.0千円、女性では、正社員・正職員281.8千円に対し、正
社員・正職員以外203.5 千円となっている。

雇用形態間賃金格差(正社員・正職員=100)は、男女計67.4、男性70.1、女性
72.2となっている。
男女計でみると賃金格差が最も大きいのは、企業規模別では大企業(60.8)で、
産業別では「卸売業,小売業」(61.5)となっている。

☆☆====================================================☆☆

雇用形態別に賃金をみると正社員・正職員と正社員・正職員以外とでは格差
があります。
このことは、容易に想像のつくことだと思います。

では、その格差がどの程度なのかという点は論点にされる可能性があります
が、おおよその割合を知っておけば、十分です。

それと、格差の大きさについて、次の出題があります。

【 H20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」に
よれば、「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金について
の雇用形態間格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、
当該格差が大きくなっている。

大企業と小企業とでは、どちらが格差が大きいのかというのが論点で、
記述のとおり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなって
います(この問題は。正しいです)。
令和5年の調査でみても、大企業は60.8、中企業は69.7、小企業は71.8
と、やはり、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きくなっています。

ということで、この点も知っておくと得点につながる可能性があります。

 

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国年法H27-6-オ

2024-05-15 03:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「国年法H27-6-オ」です。

【 問 題 】

20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の
要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害基礎年金には、受給権者に、その生計を維持しているその者
の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子
に限ります)があるときは、加算額が加算されます。
この加算額は、すべての障害基礎年金を対象としていて、20歳前
傷病による障害基礎年金だからといって加算されないということ
はありません。

 誤り。

 

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