今日の過去問は「国年法H28-3-B」です。
【 問 題 】
被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者
が死亡し配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、
その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときには、子の
有する遺族基礎年金の受給権は消滅しないが、配偶者の有する
遺族基礎年金の受給権は消滅する。
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【 解 説 】
受給権者が配偶者と子1人である場合に、その子が直系血族又は
直系姻族の養子となったときは、その子は失権事由には該当しない
ので、子自身の受給権は消滅しません。
一方、配偶者は「子のある配偶者」ではなくなるため、その受給
権は消滅します。
正しい。