今日の過去問は「労基法26-3-ア」です。
【 問 題 】
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働
基準法第11条で定義する賃金に含まれる。
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【 解 説 】
解雇予告手当は、労働の対償として支払われるものではないので、
賃金には該当しません。
なお、設問に掲げる解雇予告手当以外のものは、賃金に該当します。
誤り。
【 問 題 】
賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働
基準法第11条で定義する賃金に含まれる。
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【 解 説 】
解雇予告手当は、労働の対償として支払われるものではないので、
賃金には該当しません。
なお、設問に掲げる解雇予告手当以外のものは、賃金に該当します。
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