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労基法26-3-ア

2019-09-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法26-3-ア」です。


【 問 題 】

賞与、家族手当、いわゆる解雇予告手当及び住宅手当は、労働
基準法第11条で定義する賃金に含まれる。


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【 解 説 】

解雇予告手当は、労働の対償として支払われるものではないので、
賃金には該当しません。
なお、設問に掲げる解雇予告手当以外のものは、賃金に該当します。


 誤り。 
 


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