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294号

2009-06-30 05:53:46 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問ベース選択対策・平成19年択一式「労働安全衛生法問8―A・D」

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1 はじめに

先日、試験センターが
「社会保険労務士試験の受験申込者数は、約67,500人です」
と発表しました。

昨年に比べて、受験者数、大幅な増加です!


昨年は、61,910人ですから、5,000人以上増えたわけで。

というか、受験申込者数は、平成16年の65,215人が過去最高ですから、
それを上回ったということですね。

実際の受験者数は、例年、申込者の8割ほどですから、
例年通りなら、実際受験される方は5万人以上になりますかね。

受験者数が増えると競争が激しくなるって感じる方もいるかもしれませんが、
合格者数は多くなるって可能性が高いでしょうね。

昨年の合格率は7.5%ですが、
この率が大幅に下がるってことは、多分ないでしょうから・・・

そうなると必然的に合格者数は増えることになります。

昨年の合格者数は3,574人。

これ以上の人数になる可能性は高いですね。

今年の試験、
受験される方、
試験まで、およそ2カ月、
頑張ってください。


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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問9-C「種別確認の届出」です。


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第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後
引き続き私立学校教職員共済制度の加入者となったときは、当該事実があった日
から14日以内に、社会保険庁長官に対して種別変更の届出を行わなければなら
ない。


☆☆======================================================☆☆


「種別確認の届出」に関する出題です。

ますは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 18-1-C 】

第3号被保険者は、その配偶者が転職したことにより、異なる被用者年金制度間の
異動をしたときは、14日以内に種別変更の届出を社会保険庁長官に行わなければ
ならない。


【 15-5-B 】

第3号被保険者について、配偶者が、国家公務員共済組合の組合員から厚生年金
保険の被保険者になったときは届出が必要であるが、厚生年金保険の被保険者から
別の厚生年金保険の適用事業所の被保険者になったときは届出の必要はない。


【 10-10-D 】

第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後
引き続き年金保険者たる共済組合等に係る組合員の資格を取得したときは、当該
事実があった日から14日内に、必要な事項を記載した届書を社会保険庁長官に
提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「種別確認の届出」に関する出題です。

【 20-9-C 】と【 18-1-C 】では、
「種別変更の届出」を行うとしています。

設問の場合、種別の変更があったわけではありませんので、
種別変更の届出を行うのではありません。

ですので、誤りです。

「種別変更の届出」は種別の変更があった場合に行うものです。


いずれの問題も、第3号被保険者としての種別には、変更はありません。

ただ、その配偶者の第2号被保険者が転職をしたというだけです。

そこで、転職した先が、異なる保険者であった場合、
第3号被保険者がどの保険者に属しているのかを確認するため、
届出が必要になります。

それが、「種別確認の届出」です。

もし第2号被保険者が転職したとしても、その属する保険者に
変更がないのであれば、「種別確認の届出」は必要ありません。

所属が変わっていないのですから。

そこで、
【 15-5-B 】は、
国家公務員共済組合の組合員⇒厚生年金保険の被保険者
の場合、届出が必要
厚生年金保険の被保険者⇒厚生年金保険の被保険者
の場合、届出は必要なし
としているので、正しくなります。

それと、【 10-10-D 】は、
第3号被保険者の配偶者の保険者が変わっていますので、
届出が必要ですから、正しくなります。


第3号被保険者の配偶者である「第2号被保険者」が転職した場合、
第3号被保険者について、届出が必要かどうか、
さらに、届出が必要な場合、何を届け出るのか、

この2つは押さえておきましょう。

ちなみに、第2号被保険者が自営業者とかになったのであれば、
第3号被保険者は、第1号被保険者になり、種別変更の届出が必要になります。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「フリーター25万人常用雇用化プランの推進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P217)。


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若者の雇用情勢については、24歳以下の若者の失業率が2003(平成15)年を
ピークに減少に転じ、また、フリーターについても、2004(平成16)年から
4年連続で減少するなど、2003年に取りまとめられた「若者自立・挑戦プラン」
等に基づいて取り組んできた各種対策の効果が現れつつある。しかしながら、
新卒採用が特に厳しい時期、いわゆる就職氷河期が就職活動の時期に当たり
正社員となれず、フリーターにとどまっている若者(年長フリーター(25歳~
34歳))やニートの状態にある無業者は依然として多い状況にあり、なお多く
の課題がある。

そのため、2006(平成18)年12月に取りまとめられた「再チャレンジ支援
総合プラン」(「多様な機会のある社会」推進会議決定)における「2010
(平成22)年までに、フリーターをピーク時の8割に減少させる」ことを
目標に、少人数のグループによる就職支援(ジョブクラブ)の実施など、改善
が遅れている年長フリーターへの支援に重点を置いた「フリーター25万人常用
雇用化プラン」(年間25万人のフリーターの常用雇用化が目標)等の各種対策
を積極的に推進するとともに、企業において、新卒者以外にも門戸を広げる
など、若者の応募機会の拡大を図ること等を内容とする改正雇用対策法(2007
(平成19)年6月1日成立)及び同法に基づく「青少年の雇用機会の確保等
に関して事業主が適切に対処するための指針」について、事業主への周知・
啓発、指導を徹底することなどにより、我が国の将来を担う若者が安心・納得
して働き、その意欲や能力を十分に発揮できる社会の実現を目指している。

2007年度においては、以下の各種対策を最大限効果的かつ効率的に実施し、
ハローワークの支援などにより、フリーターについて約25万8千人(速報値)
の常用雇用化を実現したところである。


☆☆======================================================☆☆


「フリーター」に関する記載です。

フリーターに関しては、過去に何度も択一式から出題されています。
細かい数値を論点にした問題もありましたが、そこまで、押さえておくって
ことは、さすがにきついですからね。

とりあえず、フリーターに関して、現在、どのような対策を進めているのか、
概略程度を押さえておけば、もしかしたら、1点確保なんてことになる
かもしれません。

ちなみに、白書では、年長フリーターへの支援として

・中小企業の人事担当者による年長フリーターを対象とした模擬面接等を行う
「ジョブミーティング」を新たに実施する

・業界の求める採用条件に適応するための訓練コースを開発・実施する「年長
フリーター自立能力開発システム」を整備する

という記載もあります。


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4 過去問ベース選択対策・平成20年択一式「労働基準法問5―A・C」


過去問ベース選択対策、久々の掲載になります。

ということで、

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成20年択一式「労働基準法問5―A・C」の問題をベースにしています)


☆☆===================================================☆☆


【 問題 】

年次有給休暇の権利は、労働基準法第39条所定の要件を満たすことによって
( A )に労働者に生ずる権利であって、( B )をまって始めて生ずる
ものではないとするのが最高裁判所の判例である。
また、労働者の年次有給休暇の時季指定に対し、労働基準法の趣旨として、
使用者は、できるだけ労働者が( C )に休暇をとれるよう状況に応じた
配慮をすることが要請されているものとみることができるとするのが最高
裁判所の判例である。


☆☆====================================================☆☆



択一式で出題された年次有給休暇に関する問題に空欄を作ったものです。

いずれも判例をベースにした問題ですが、
平成20年の選択式の問題にも、判例からの出題がありましたから、
また、今年もなんてこともあるかもしれません。

労働基準法、今年の試験に向けて改正らしい改正がありませんから、
過去に出題された択一式の論点を空欄にしてくるってこともあります。

特に、年次有給休暇や割増賃金については、平成22年4月から改正されるので、
出題者が意識しているってことあり得るでしょうから、注意しておいたほうが
よいでしょう。



☆☆===================================================☆☆


【 解答 】です。

A:法律上当然
B:労働者の請求
C:指定した時季


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              加藤 光大
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