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1071号

2024-06-15 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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そろそろ、模試のシーズンです。

模試を受け、結果が良かったので、喜んだり、
結果が良くなく、落ち込んだりなんてあるかもしれませんが、
模試、この得点って、あてになりません!

模試は模試でしかなく、本試験ではありませんからね。

この時期の模試で、たとえば択一式で20点台や30点台であっても、
本試験では、50点以上得点する方がいます。

実際、このようなパターン、何人も知っています!
私自身も、自宅受験というもので、択一式は30点に届くか届かないか
というような状況でしたが、合格できています!

直前の数か月、この時期の勉強で、20点くらい点を伸ばす・・・
これはいくらでもあり得ます。

基本がある程度できていればというところがありますが、
そうであれば、一気に、大きく伸びるってことあるんですよ。

そもそも、模試とか、答練とかは、練習です。
本試験で結果を出すための。

ですから、模試とかで、できが悪いからなんていって、
あきらめてはダメです。

これからが、本当の勝負です。
前を向いて進んでいきましょう。

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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆=================================================☆☆

【 問題 】

船員保険法

被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。)
がその資格を喪失した日後に出産したことにより船員保険法第73条
第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けるには、被保険者で
あった者がその資格を喪失した日より( A )以内に出産したこと
及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。

行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった
日の翌日から起算して( B )を限度とする。

☆☆=================================================☆☆

令和5年度択一式「一般常識」問7-C・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 6か月
  ※「3か月」や「1年」ではありません。

B 3か月
  ※出題時は「2か月」とあり、誤りでした。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和5年-国年法・問7-D「年金の支払の調整」です。

☆☆==================================================☆☆

国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したため
その受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月
以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該
過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払う
べき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務
の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。

☆☆==================================================☆☆

「年金の支払の調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆==================================================☆☆

【 H14-厚年3-C[改題]】
老齢厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、死亡した日が属する
月の翌月以降の分として当該年金が過誤払いされた場合において、過誤
払いによる返還金債権に係る債務の弁済をするべき者に支払うべき遺族
厚生年金給付があるときは、当該過誤払いの債権の金額をもって当該
遺族厚生年金の給付の内払いとみなす。

【 H6-厚年10-D 】
受給権者の死亡により返還金が生じた場合、その返還金は、債務を弁済
すべき者に支給する老齢厚生年金の内払いとみなすことができる。

【 H26-厚年-選択 】
年金たる保険給付の受給権者が死亡したため、その受給権が消滅したにも
かかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる
保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に
係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金たる保険給付が
あるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該年金たる保険給付
の支払金の金額を当該過誤払による返還金に係る債権の金額( E )
ことができる。

【 H29-国年9-C 】
夫婦ともに老齢基礎年金のみを受給していた世帯において、夫が死亡し
その受給権が消滅したにもかかわらず、死亡した月の翌月以降の分とし
て老齢基礎年金の過誤払が行われた場合、国民年金法第21条の2の規定
により、死亡した夫と生計を同じくしていた妻に支払う老齢基礎年金の
金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

【 H23-厚年2-E 】
障害厚生年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、当該障害厚生年金
の給付に過誤払いが生じた場合、返還金請求権に係る債務を弁済すべき
者に支払うべき老齢厚生年金の支払金の金額を当該過誤払いによる返還金
債権の金額に充当することができる。

【 H11-厚年4-D 】
年金たる保険給付の受給権者の死亡により、当該年金給付に係る返還金が
生じた場合、当該返還金に係る債務を弁済すべき者に支給する老齢厚生
年金の支払金を、当該返還金に充当することができる。

【 H16-厚年3-A[改題]】
遺族厚生年金の受給権者が同一支給事由に基づく他の遺族厚生年金(同一
の実施機関が支給するものに限る。)の受給権者の死亡に伴う当該遺族厚生
年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき
者であるときは、当該年金の支払金の金額の過誤払による返還金債権への
充当を行うことができる。

☆☆==================================================☆☆

「年金の支払の調整」に関する問題です。
「年金の支払の調整」については、国民年金法、厚生年金保険法の
どちらにも規定があり、いずれからも出題されています。

年金の受給権者が死亡した場合、過誤払が行われることがあります。
ここに掲載した問題は、その過誤払をどう処理するのか、というのが論点
です。

まず、最初の3問では、「内払」とあります。
受給権者が亡くなっているので、将来分の内払として処理することはでき
ません。
いずれも誤りです。
受給権者が死亡したことにより受給権が消滅した場合における過誤払の
調整、これは、内払ではなく、遺族厚生年金・遺族基礎年金の支払金の
金額を返還金債権の金額に充当することができるとされています。
誤って支払ってしまったものと遺族に支給するものとを相殺してしまい
ましょう、というものです。

この内払なのか、充当なのかという点は、選択式でも空欄にされています。
それが、【 H26-厚年-選択 】です。答えは「に充当する」です。
ここでは掲載していませんが、選択肢に「の内払とみなす」という語句が
置かれていました。
ということで、「内払」と「充当」、これらを混同しないようにしましょう。

次に、【 H29-国年9-C 】、【 H23-厚年2-E 】、【 H11-厚年
4-D 】では、「老齢基礎年金の金額」や「老齢厚生年金の支払金」を
充当することができるとしています。
老齢基礎年金や老齢厚生年金は、年金の受給権者の死亡とは、まったく関連
を持たないものです。
そのため、そのようなものを充当することはできません。
充当することができるのは、死亡との関連で支給されるものに限られます。
つまり、過誤払による返還金債権の金額に充当することができるのは、
「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」(同一の実施機関が支給するもの)の
支払金の金額に限られます。
したがって、これら3問は、誤りです。
もう一つの【 H16-厚年3-A[改題]】は、正しいです。

ということで、「充当」に関しては、厚生年金保険と国民年金、横断的に
押さえておきましょう。

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              加藤 光大
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