K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1069号

2024-06-01 03:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
K-Net 社労士受験ゼミ作成のオリジナル教材(2024年度向け)を
販売しています。
 https://srknet.official.ec/
「出るデル過去問」と「一問一答問題集」、全科目発売しています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2024.5.25
■□     K-Net 社労士受験ゼミ 
■□               合格ナビゲーション No1069
■□
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

5月、もうすぐ終わります。

試験まで3か月です。
勉強は順調に進んでいますか?

これからの時期に何をどのように勉強するのか、
これが合否に大きな影響を及ぼします。

過去問を十分解いていないなら、やっぱり過去問を徹底的に解かないと。
改正点を押さえ切れていないなら、改正点をしっかり確認。
改正点の確認が済んでいて、さらに、過去問を少なくとも5~6回くらい
解いているなら、知識の再整理という感じで、横断学習というのもお勧め。

横断学習も済んでいるなら、基本の再確認と予想問題の活用なんて手もあります。

それぞれの状況ですべきことは違ってきますが、
試験が近づけば近づくほど、基本に立ち返るようにしましょう。
難しいことに手を出すのではなくて。


それと、令和6年度社会保険労務士試験を受験する予定の方で、
まだ受験手続をしていない方は、急ぎましょう。
受験申込み受付は、5月31日で終了です。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせです。

  K-Net社労士受験ゼミの2024年度試験向け会員の申込みを受け付け
  中です。
  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   https://note.com/1998office_knet/n/n42fe2f70e998
   をご覧ください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆

【 問題 】

他人の求めに応じ報酬を得て、社会保険労務士法第2条に規定する事務を
業として行う社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件
の名称(必要な場合においては事件の概要)、依頼を受けた年月日、受けた
報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称を記載し、当該帳簿をその関係
書類とともに、帳簿閉鎖の時から ( A )保存しなければならない。

社会保険労務士法人の社員が自己又は第三者のためにその社会保険労務士
法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員
又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた( B )と
推定する。

☆☆======================================================☆☆

令和5年度択一式「一般常識」問5-B・Dで出題された文章です。

【 答え 】
A 2年間
  ※出題時は「1年間」とあり、誤りでした。

B 損害の額
  ※「利益の額」や「売上」とかではありません。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

※noteにおいて、受験に役立つ各種情報を発信しています。
 こちら↓
  https://note.com/1998office_knet

 旧Twitterは、こちら↓
  https://twitter.com/sr_knet

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、令和5年-国年法・問6-E「遺族基礎年金の失権」です。

☆☆======================================================☆☆

遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

☆☆======================================================☆☆

「遺族基礎年金の失権」に関する問題です。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆

【 H20-10-E[改題]】
遺族基礎年金の失権事由のうち配偶者と子に共通するものは、受給権者が、
死亡したとき、婚姻をしたとき、及び直系血族又は直系姻族以外の養子に
なったときである。

【 H7-3-C 】
遺族基礎年金の受給権は、受給権者が祖父の養子となった場合には、消滅
する。

【 H16-3-C 】
夫の死亡により遺族基礎年金の受給権者となった妻が、夫の父と養子縁組を
した場合、当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【 R元-2-B 】
遺族基礎年金の受給権者である子が、死亡した被保険者の兄の養子となった
としても、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない。

【 H15-2-A[改題]】
遺族基礎年金の受給権を有する配偶者とその子のうち、すべての子が直系
血族又は直系姻族の養子になった場合、配偶者と子の受給権は消滅する。

【 H28-3-B 】

被保険者、配偶者及び当該夫婦の実子が1人いる世帯で、被保険者が死亡し
配偶者及び子に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、その子が直系血族
又は直系姻族の養子となったときには、子の有する遺族基礎年金の受給権
は消滅しないが、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅する。

【 H19-3-B[改題]】
配偶者に支給する遺族基礎年金は、加算事由に該当する子が1人のときは、
その子が配偶者以外の養子となったときに消滅するが、その子が直系血族
又は直系姻族の養子になったときは、この限りではない。

【 H24-4-C[改題]】
配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、加算対象となっている子の
すべてが直系血族又は直系姻族以外の者の養子となった場合には消滅する
が、当該子のすべてが直系血族又は直系姻族の養子となった場合には消滅
しない。

☆☆======================================================☆☆

「遺族基礎年金の失権事由」に関する問題です。

失権事由は、配偶者に限るものや子に限るもの、共通のものとありますが、
【 H20-10-E[改題]】では、共通のものについて出題しています。
遺族基礎年金の配偶者と子に共通する失権事由は、次の3つです。
(1) 死亡したとき
(2) 婚姻をしたとき
(3) 直系血族又は直系姻族以外の養子になったとき
したがって、【 H20-10-E[改題]】は、正しいです。

そのほかの問題は、いずれも養子となった場合の具体的な取扱いです。

【 H7-3-C 】では、「祖父の養子となった→失権」としています。
祖父は直系血族ですから、その養子となったことは失権事由に該当しません。
誤りです。
【 H16-3-C 】は「夫の父と養子縁組→失権しない」としています。夫の
父は直系姻族ですから、この場合は、失権しません。正しいです。
【 R元-2-B 】では「被保険者の兄の養子となった→受給権は消滅しない」
としています。
被保険者の兄は、伯父にあたり、伯父は、直系血族又は直系姻族ではありま
せん。
そのため、その養子となれば受給権は消滅します。誤りです。

【 H15-2-A[改題]】と【 R5-6-E 】は、「すべての子が直系血族
又は直系姻族の養子になった」とあり、【 H15-2-A[改題]】では配偶者
と子は失権」、【 R5-6-E 】では「子の有する遺族基礎年金の受給権は
消滅しない」としています。この場合、配偶者は子のない配偶者となってし
まうことがあり、そうであれば、配偶者は失権します。
では、子は、といえば、直系血族又は直系姻族の養子ですから、失権しませんね。
にもかかわらず、【 H15-2-A[改題]】では、配偶者も子も、いずれも
失権としているので、誤りです。【 R5-6-E 】は正しいです。
【 H28-3-B 】も同じです。 受給権者が配偶者と子1人である場合に、
その子が直系血族又は直系姻族の養子となったときは、その子は失権事由
には該当しないので、子自身の受給権は消滅しませんが、配偶者は「子のある
配偶者」ではなくなるため、その受給権は消滅します。正しいです。
最後の2問、【 H19-3-B[改題]】と【 H24-2-C[改題]】も、やはり、
【 H15-2-A[改題]】と同じといえます。
「子が直系血族又は直系姻族の養子になった」ということは、子が配偶者以外
の者の養子となったことが含まれるので、もし、配偶者以外の者の養子なら、
配偶者について、他に子がいないのであれば、配偶者は子のない配偶者になっ
たことになります。そのため、失権します。それぞれの問題では、「この限り
ではない」「消滅しない」としているので、誤りです。

ちなみに、配偶者は、「子のある配偶者」の場合に、遺族基礎年金の受給権
者となります。子がいると、子の世話などがあり、思うように働けない、子が
いないのであれば、自ら働いて収入を得られるでしょというところです。
そこで、子が養子となったときですが、「配偶者の養子」となったのであれば、
配偶者は「子のある配偶者」の状態ですから、失権しません。
一方「配偶者以外の者の養子となった」ということであれば、直系血族又は
直系姻族以外の者の養子であろうが、直系血族又は直系姻族の養子であろう
が、配偶者は「子のない配偶者」となるので、失権します。
子や配偶者が養子となった場合の取扱い、いろいろなパターンで出題されて
くるので、考え方を、きちんと理解しておきましょう。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 国年法H27-7-C | トップ | 国年法H28-4-ウ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

合格ナビゲーション・バックナンバー」カテゴリの最新記事