今回は、平成29年-徴収法〔労災〕問9-B「擬制任意適用」です。
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労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業
に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長
による任意加入の認可があったものとみなされる。
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「擬制任意適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-雇保9-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請
書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。
【 12-労災8-B 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険
暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。
【 18-労災8-C 】
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業に
つき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。
【 7-労災8-B 】
労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したために労災
保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の
翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。
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強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなること
があります。そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかというのが
論点の問題です。
保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その
翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。
保険関係が消滅したりはしません。
労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、つまり、「任意加入に係る厚生
労働大臣の認可があったものとみなす」ことになります。
で、この取扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、「任意加入申請書の
提出+認可」というような特段の手続は必要としません。
ですので、【 29-労災9-B 】と【 18-労災8-C 】は正しいのですが、
【 29-労災9-B 】では、「厚生労働大臣の認可」ではなく、「所轄都道府県労働
局長による任意加入の認可」となっています。
行政官職名を置き換えて誤りとする問題がよくありますが、ここは誤りではありません。
任意加入に係る厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されているので、
このような場合、「都道府県労働局長」とあっても、正しいと判断して構いません。
その他の問題は、
「認可を受けなければならない」とある【 23-雇保9-E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 12-労災8-B 】、
いずれも誤りです。
それと、「届け出なければならない」とある【 7-労災8-B 】も誤りです。
認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、
思ってしまうかもしれませんが、届出も必要ありません。
この点は、ひっかからないように。
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労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業
に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長
による任意加入の認可があったものとみなされる。
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「擬制任意適用」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-雇保9-E 】
労災保険の保険関係が成立している事業が、その使用する労働者の数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときには、遅滞なく、任意加入申請
書を所轄都道府県労働局長に提出し、その認可を受けなければならない。
【 12-労災8-B 】
労災保険に係る保険関係が成立している事業が使用労働者数の減少により労災保険
暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に保険関係が消滅する。
【 18-労災8-C 】
労災保険の保険関係が成立している事業がその使用する労働者の数の減少により
労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業に
つき労災保険の加入につき厚生労働大臣の認可があったものとみなされる。
【 7-労災8-B 】
労災保険の適用事業であったものが、その使用する労働者が減少したために労災
保険の暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の
翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければ
ならない。
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強制適用事業が事業規模の縮小などにより、強制適用事業に該当しなくなること
があります。そのような場合、労働保険の保険関係はどうなるのかというのが
論点の問題です。
保険関係が成立している事業が暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その
翌日に、その事業につき任意加入の認可があったものとみなされます。
保険関係が消滅したりはしません。
労働者保護の観点などから、保険関係を継続させる、つまり、「任意加入に係る厚生
労働大臣の認可があったものとみなす」ことになります。
で、この取扱いについては、当然に「みなされる」ものなので、「任意加入申請書の
提出+認可」というような特段の手続は必要としません。
ですので、【 29-労災9-B 】と【 18-労災8-C 】は正しいのですが、
【 29-労災9-B 】では、「厚生労働大臣の認可」ではなく、「所轄都道府県労働
局長による任意加入の認可」となっています。
行政官職名を置き換えて誤りとする問題がよくありますが、ここは誤りではありません。
任意加入に係る厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任されているので、
このような場合、「都道府県労働局長」とあっても、正しいと判断して構いません。
その他の問題は、
「認可を受けなければならない」とある【 23-雇保9-E 】、
「保険関係が消滅する」とある【 12-労災8-B 】、
いずれも誤りです。
それと、「届け出なければならない」とある【 7-労災8-B 】も誤りです。
認可は必要ないけど、届出くらいは必要かな?なんて、
思ってしまうかもしれませんが、届出も必要ありません。
この点は、ひっかからないように。